法務局及び地方法務局組織規則 第二条

(総務部の所掌事務)

平成十三年法務省令第十一号

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 局長の官印及び局印の保管に関すること。 二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 統計報告に関すること。 四 総合法律支援に関すること。 五 法務局の所掌事務に関する連絡調整に関すること。 六 人事に関すること。 七 職員の福利厚生に関すること。 八 会計に関すること。 九 行政財産及び物品の管理に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、法務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第2条

(総務部の所掌事務)

法務局及び地方法務局組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十一号)

第2条 (総務部の所掌事務)

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 局長の官印及び局印の保管に関すること。 二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 統計報告に関すること。 四 総合法律支援に関すること。 五 法務局の所掌事務に関する連絡調整に関すること。 六 人事に関すること。 七 職員の福利厚生に関すること。 八 会計に関すること。 九 行政財産及び物品の管理に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、法務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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