法務局及び地方法務局組織規則 第八条

(庶務課の所掌事務)

平成十三年法務省令第十一号

法務局の庶務課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の庶務課)は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 局長の官印及び局印の保管に関すること。 二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 統計報告に関すること。 四 総合法律支援に関すること。 五 法務局の所掌事務に関する連絡調整に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、法務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第8条

(庶務課の所掌事務)

法務局及び地方法務局組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十一号)

第8条 (庶務課の所掌事務)

法務局の庶務課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の庶務課)は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 局長の官印及び局印の保管に関すること。 二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 統計報告に関すること。 四 総合法律支援に関すること。 五 法務局の所掌事務に関する連絡調整に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、法務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

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