法務局及び地方法務局組織規則 第六条

(部次長)

平成十三年法務省令第十一号

東京法務局民事行政部に、次長一人を置く。

2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

第6条

(部次長)

法務局及び地方法務局組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十一号)

第6条 (部次長)

東京法務局民事行政部に、次長一人を置く。

2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。

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