法務局及び地方法務局組織規則 第十四条

(民事行政部に置く課等)

平成十三年法務省令第十一号

民事行政部に、次に掲げる課を置く。

2 前項に掲げる課のほか、民事行政部に、それぞれ首席登記官二人(東京法務局及び大阪法務局の民事行政部においてはそれぞれ三人)並びに次席登記官、総括表示登記専門官、復興事業対策官(仙台法務局に限る。)、電子認証管理官(東京法務局に限る。)、登記情報システム管理官及び民事行政調査官それぞれ一人(東京法務局及び大阪法務局の民事行政部の次席登記官にあってはそれぞれ二人)を置く。

第14条

(民事行政部に置く課等)

法務局及び地方法務局組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十一号)

第14条 (民事行政部に置く課等)

民事行政部に、次に掲げる課を置く。

2 前項に掲げる課のほか、民事行政部に、それぞれ首席登記官二人(東京法務局及び大阪法務局の民事行政部においてはそれぞれ三人)並びに次席登記官、総括表示登記専門官、復興事業対策官(仙台法務局に限る。)、電子認証管理官(東京法務局に限る。)、登記情報システム管理官及び民事行政調査官それぞれ一人(東京法務局及び大阪法務局の民事行政部の次席登記官にあってはそれぞれ二人)を置く。

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