法務局及び地方法務局組織規則 第十条

(会計課の所掌事務)

平成十三年法務省令第十一号

法務局の会計課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の会計課)は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 会計に関すること。 二 行政財産及び物品の管理に関すること。

第10条

(会計課の所掌事務)

法務局及び地方法務局組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十一号)

第10条 (会計課の所掌事務)

法務局の会計課(東京法務局及び大阪法務局においては総務部の会計課)は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 会計に関すること。 二 行政財産及び物品の管理に関すること。

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