法務局及び地方法務局組織規則 第四条

(民事行政部の所掌事務)

平成十三年法務省令第十一号

民事行政部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。 二 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、民事行政に関すること。 四 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第九条第二項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関すること。 五 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第二十五号)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。

第4条

(民事行政部の所掌事務)

法務局及び地方法務局組織規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十一号)

第4条 (民事行政部の所掌事務)

民事行政部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国籍、戸籍、登記、供託及び公証に関すること。 二 司法書士及び土地家屋調査士に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、民事行政に関すること。 四 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第81号)第9条第2項の規定による通知及び同法第三章に規定する戸籍の附票に関すること。 五 相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(令和三年法律第25号)の規定による土地所有権の国庫への帰属の承認に関すること。

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