保護司の選考に関する規則 第一条
(保護司選考会の設置等)
平成十三年法務省令第十五号
保護司法(昭和二十五年法律第二百四号。以下「法」という。)第五条第一項の規定により保護観察所に置かれる保護司選考会(以下「選考会」という。)の名称及び選考地域は、別表のとおりとする。
(保護司選考会の設置等)
保護司の選考に関する規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十五号)
第1条 (保護司選考会の設置等)
保護司法(昭和二十五年法律第204号。以下「法」という。)第5条第1項の規定により保護観察所に置かれる保護司選考会(以下「選考会」という。)の名称及び選考地域は、別表のとおりとする。