保護司の選考に関する規則 第三条

(委員)

平成十三年法務省令第十五号

選考会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、法務大臣が委嘱する。 一 地方裁判所長 二 家庭裁判所長 三 検事正 四 弁護士会長 五 矯正施設の長の代表 六 保護司代表 七 都道府県公安委員会委員長 八 都道府県教育委員会教育長 九 地方社会福祉審議会委員長 十 地方労働審議会会長 十一 学識経験者

2 前項第十一号に掲げる者である委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、非常勤とする。

第3条

(委員)

保護司の選考に関する規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十五号)

第3条 (委員)

選考会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから、法務大臣が委嘱する。 一 地方裁判所長 二 家庭裁判所長 三 検事正 四 弁護士会長 五 矯正施設の長の代表 六 保護司代表 七 都道府県公安委員会委員長 八 都道府県教育委員会教育長 九 地方社会福祉審議会委員長 十 地方労働審議会会長 十一 学識経験者

2 前項第11号に掲げる者である委員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、非常勤とする。

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