保護司の選考に関する規則 第九条

平成十三年法務省令第十五号

選考会に幹事一人を置く。

2 幹事は、保護観察所の企画調整課長をもって充て、会長の命を受けて庶務に従事する。

第9条

保護司の選考に関する規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十五号)

第9条

選考会に幹事一人を置く。

2 幹事は、保護観察所の企画調整課長をもって充て、会長の命を受けて庶務に従事する。

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