保護司の選考に関する規則 第二条

(所掌事務)

平成十三年法務省令第十五号

選考会は、法第三条第四項及び第十二条第三項の規定により保護観察所の長の諮問に応じて保護司の委嘱及び解嘱に関する意見を述べる。

2 選考会は、前項のほか、保護区及び保護司の定数、保護司の人材確保その他保護司活動の充実強化に関し、保護観察所の長の諮問に応じて意見を述べることができる。

第2条

(所掌事務)

保護司の選考に関する規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十五号)

第2条 (所掌事務)

選考会は、法第3条第4項及び第12条第3項の規定により保護観察所の長の諮問に応じて保護司の委嘱及び解嘱に関する意見を述べる。

2 選考会は、前項のほか、保護区及び保護司の定数、保護司の人材確保その他保護司活動の充実強化に関し、保護観察所の長の諮問に応じて意見を述べることができる。

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