保護司の選考に関する規則 第五条

(会議)

平成十三年法務省令第十五号

会長は、保護司の委嘱又は解嘱につき諮問を受けたときは、速やかに委員を招集して会議を開催し、意見を答申しなければならない。

第5条

(会議)

保護司の選考に関する規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十五号)

第5条 (会議)

会長は、保護司の委嘱又は解嘱につき諮問を受けたときは、速やかに委員を招集して会議を開催し、意見を答申しなければならない。

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