保護司の選考に関する規則 第六条

平成十三年法務省令第十五号

選考会は委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 選考会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

第6条

保護司の選考に関する規則の全文・目次(平成十三年法務省令第十五号)

第6条

選考会は委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決をすることができない。

2 選考会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

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