法務省定員規則
平成十三年法務省令第十六号
第一条
(本省及び各外局別の定員)
法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
第二条
(本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員)
本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、法務大臣が別に定める。
平成十三年法務省令第十六号
(本省及び各外局別の定員)
法務省の本省及び各外局別の定員は、次の表のとおりとする。
(本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員)
本省及び各外局の各内部部局、各附属機関及び各地方支分部局別の定員は、前条に定める本省又は各外局別の定員の範囲内において、法務大臣が別に定める。