指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第一条

(指定公証人の指定)

平成十三年法務省令第二十四号

法務大臣は、公証人法(明治四十一年法律第五十三号。以下「法」という。)第七条ノ二に規定する指定公証人を指定する場合には、次に掲げる事項を考慮するものとする。 一 法第六十二条ノ六第一項及び第二項、法第六十二条ノ七第一項から第四項まで(民法施行法(明治三十一年法律第十一号。以下「施行法」という。)第七条第一項において準用する場合を含む。)並びに施行法第五条第二項に規定する電磁的記録に関する事務(以下「電磁的記録に関する事務」という。)を取り扱うに当たって必要とする電子計算機及びその周辺機器を保管していること。 二 前号に規定する電子計算機及びその周辺機器の運用が確実かつ円滑に行われるための方策を施していること。

第1条

(指定公証人の指定)

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)

第1条 (指定公証人の指定)

法務大臣は、公証人法(明治四十一年法律第53号。以下「法」という。)第7条ノ二に規定する指定公証人を指定する場合には、次に掲げる事項を考慮するものとする。 一 法第62条ノ六第1項及び第2項、法第62条ノ七第1項から第4項まで(民法施行法(明治三十一年法律第11号。以下「施行法」という。)第7条第1項において準用する場合を含む。)並びに施行法第5条第2項に規定する電磁的記録に関する事務(以下「電磁的記録に関する事務」という。)を取り扱うに当たって必要とする電子計算機及びその周辺機器を保管していること。 二 前号に規定する電子計算機及びその周辺機器の運用が確実かつ円滑に行われるための方策を施していること。

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