指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第七条
(新たな電子証明書の提供の申出)
平成十三年法務省令第二十四号
指定公証人は、前条第一項の事由がやんだ場合には、書面により法務大臣に対して新たな指定公証人電子証明書の提供の申出をしなければならない。
2 第五条第二項(第二号を除く。)の規定は前項の書面について、第三条第一項の規定は法務大臣が前項の申出を受けた場合について準用する。
(新たな電子証明書の提供の申出)
指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)
第7条 (新たな電子証明書の提供の申出)
指定公証人は、前条第1項の事由がやんだ場合には、書面により法務大臣に対して新たな指定公証人電子証明書の提供の申出をしなければならない。
2 第5条第2項(第2号を除く。)の規定は前項の書面について、第3条第1項の規定は法務大臣が前項の申出を受けた場合について準用する。