指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第二十一条

(計算簿の特例)

平成十三年法務省令第二十四号

指定公証人は、規則第二十三条第一項の規定にかかわらず、附録第四号の乙の様式に代えてこの省令に規定する附録第一号の様式による計算簿に、附録第四号の丙の様式に代えてこの省令に規定する附録第二号の様式による計算簿に記載することができる。

2 前項の場合における規則第二十三条第一項の規定の適用については、同項ただし書中「確定日附」とあるのは、「確定日付、日付情報、電磁的記録の保存、情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供」とする。

第21条

(計算簿の特例)

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)

第21条 (計算簿の特例)

指定公証人は、規則第23条第1項の規定にかかわらず、附録第4号の乙の様式に代えてこの省令に規定する附録第1号の様式による計算簿に、附録第4号の丙の様式に代えてこの省令に規定する附録第2号の様式による計算簿に記載することができる。

2 前項の場合における規則第23条第1項の規定の適用については、同項ただし書中「確定日附」とあるのは、「確定日付、日付情報、電磁的記録の保存、情報の同一性に関する証明及び同一の情報の提供」とする。