指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第二十三条

(情報等の保存期間)

平成十三年法務省令第二十四号

次の各号に掲げる情報又は書類の保存期間は、当該各号に定める時から起算して二十年とする。 一 法第六十二条ノ七第一項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき情報当該情報を保存した年度の翌年 二 法第六十二条ノ七第二項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき情報当該情報を保存した年度の翌年 三 第十八条の規定により保存すべき情報当該情報を保存した年度の翌年 四 第十九条の規定により備え置くべき書類同条の規定によりつづって置いた年度の翌年

2 規則第二十七条第三項の規定は、前項の情報又は書類について準用する。

第23条

(情報等の保存期間)

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)

第23条 (情報等の保存期間)

次の各号に掲げる情報又は書類の保存期間は、当該各号に定める時から起算して二十年とする。 一 法第62条ノ七第1項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき情報当該情報を保存した年度の翌年 二 法第62条ノ七第2項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定により保存すべき情報当該情報を保存した年度の翌年 三 第18条の規定により保存すべき情報当該情報を保存した年度の翌年 四 第19条の規定により備え置くべき書類同条の規定によりつづって置いた年度の翌年

2 規則第27条第3項の規定は、前項の情報又は書類について準用する。