指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第二十二条

(電磁的記録媒体の複製等)

平成十三年法務省令第二十四号

指定公証人は、法第六十二条ノ七第一項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)及び第二項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定により保存した情報を記録した電磁的記録媒体の複製を作成しなければならない。

2 指定公証人は、前項の規定により作成した複製を、施錠のある耐火性の堅ろうな建物内に格納して厳重に保存しなければならない。

3 指定公証人は、第一項の情報が滅失した場合には、法務大臣の認可を受けて、前項の複製により回復しなければならない。

4 指定公証人は、法令の規定により保存すべき電磁的記録が滅失し、又は滅失のおそれがある場合には、遅滞なく、その旨を法務大臣に対して報告しなければならない。

第22条

(電磁的記録媒体の複製等)

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)

第22条 (電磁的記録媒体の複製等)

指定公証人は、法第62条ノ七第1項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)及び第2項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定により保存した情報を記録した電磁的記録媒体の複製を作成しなければならない。

2 指定公証人は、前項の規定により作成した複製を、施錠のある耐火性の堅ろうな建物内に格納して厳重に保存しなければならない。

3 指定公証人は、第1項の情報が滅失した場合には、法務大臣の認可を受けて、前項の複製により回復しなければならない。

4 指定公証人は、法令の規定により保存すべき電磁的記録が滅失し、又は滅失のおそれがある場合には、遅滞なく、その旨を法務大臣に対して報告しなければならない。

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