指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第二十四条

(情報等の廃棄)

平成十三年法務省令第二十四号

指定公証人は、保存期間の満了した情報又は書類を廃棄しようとするときは、目録を作り、法務大臣の認可を受けなければならない。

第24条

(情報等の廃棄)

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)

第24条 (情報等の廃棄)

指定公証人は、保存期間の満了した情報又は書類を廃棄しようとするときは、目録を作り、法務大臣の認可を受けなければならない。