指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第二十条
(規則の適用除外等)
平成十三年法務省令第二十四号
規則第二十条の規定は、電磁的記録に関する事務には適用しない。ただし、公証人手数料令(平成五年政令第二百二十四号。以下「政令」という。)第六条第一項後段において準用する政令第四条第二項の規定により交付すべき計算書については、この限りでない。
2 電磁的記録に関する事務において、政令第四条第二項の規定により交付すべき計算書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 嘱託又は請求の種別 二 嘱託人等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)(日付情報の付与については、請求をした者の氏名(法人にあっては、名称又は商号)に限る。) 三 件数 四 手数料の額 五 指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称