指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第二条
(電子署名の方法)
平成十三年法務省令第二十四号
法第六十二条ノ六第一項第一号及び第六十二条ノ八第一項第一号に定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビットであるものを講ずる措置(以下「電子署名」という。)とする。
(電子署名の方法)
指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)
第2条 (電子署名の方法)
法第62条ノ六第1項第1号及び第62条ノ八第1項第1号に定める措置は、電磁的記録に記録することができる情報に、産業標準化法(昭和二十四年法律第185号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X五七三一―八の附属書Dに適合する方法であって同附属書に定めるnの長さの値が二千四十八ビットであるものを講ずる措置(以下「電子署名」という。)とする。