指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第五条

(電子証明書の使用の廃止の申出)

平成十三年法務省令第二十四号

指定公証人は、自己の指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、直ちにその使用をやめすみやかに、書面により法務大臣に対してその廃止の申出をしなければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、指定公証人が記名押印しなければならない。 一 申出の理由 二 指定公証人電子証明書の番号 三 年月日

3 法務大臣は、第一項の申出を受けた場合には、その旨を電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。

4 第三条第一項の規定は、法務大臣が第一項の申出を受けた場合について準用する。

第5条

(電子証明書の使用の廃止の申出)

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)

第5条 (電子証明書の使用の廃止の申出)

指定公証人は、自己の指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、直ちにその使用をやめすみやかに、書面により法務大臣に対してその廃止の申出をしなければならない。

2 前項の書面には、次に掲げる事項を記載し、指定公証人が記名押印しなければならない。 一 申出の理由 二 指定公証人電子証明書の番号 三 年月日

3 法務大臣は、第1項の申出を受けた場合には、その旨を電子証明書管理ファイルに記録しなければならない。

4 第3条第1項の規定は、法務大臣が第1項の申出を受けた場合について準用する。

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