指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第八条
(法務大臣による電子証明書の使用の廃止の通知)
平成十三年法務省令第二十四号
法務大臣は、指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、当該指定公証人に対してその使用を廃止すべき旨を通知することができる。
2 指定公証人は、前項の通知があった場合には、指定公証人電子証明書を使用してはならない。
3 第三条第一項及び第五条第三項の規定は、法務大臣が第一項に規定する通知をした場合について準用する。
(法務大臣による電子証明書の使用の廃止の通知)
指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)
第8条 (法務大臣による電子証明書の使用の廃止の通知)
法務大臣は、指定公証人電子証明書の使用を継続することが相当でないと認める場合には、当該指定公証人に対してその使用を廃止すべき旨を通知することができる。
2 指定公証人は、前項の通知があった場合には、指定公証人電子証明書を使用してはならない。
3 第3条第1項及び第5条第3項の規定は、法務大臣が第1項に規定する通知をした場合について準用する。