指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第六条
平成十三年法務省令第二十四号
指定公証人は、疾病その他の事由により自己の指定公証人電子証明書を使用することができない場合には、すみやかに、書面により法務大臣に対してその使用の廃止の申出をしなければならない。
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の申出について準用する。
指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)
第6条
指定公証人は、疾病その他の事由により自己の指定公証人電子証明書を使用することができない場合には、すみやかに、書面により法務大臣に対してその使用の廃止の申出をしなければならない。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の申出について準用する。