指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第十一条

(通訳及び立会人の選定)

平成十三年法務省令第二十四号

電磁的記録の認証を受ける場合には、通訳及び立会人は、嘱託人又はその代理人が選定しなければならない。

2 立会人は、通訳を兼ねることができる。

3 次に掲げる者は、立会人となることができない。ただし、法第三十条第二項の場合は、この限りでない。 一 未成年者 二 法第十四条に掲げる者 三 嘱託事項について利害関係を有する者 四 嘱託事項について代理人若しくは補佐人である者又は代理人若しくは補佐人であった者 五 公証人若しくは嘱託人若しくはその代理人の配偶者、四親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、被用者又は同居人 六 公証人の書記

第11条

(通訳及び立会人の選定)

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)

第11条 (通訳及び立会人の選定)

電磁的記録の認証を受ける場合には、通訳及び立会人は、嘱託人又はその代理人が選定しなければならない。

2 立会人は、通訳を兼ねることができる。

3 次に掲げる者は、立会人となることができない。ただし、法第30条第2項の場合は、この限りでない。 一 未成年者 二 法第14条に掲げる者 三 嘱託事項について利害関係を有する者 四 嘱託事項について代理人若しくは補佐人である者又は代理人若しくは補佐人であった者 五 公証人若しくは嘱託人若しくはその代理人の配偶者、四親等内の親族、法定代理人、保佐人、補助人、被用者又は同居人 六 公証人の書記