指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第十七条

(書面による同一の情報の提供)

平成十三年法務省令第二十四号

法第六十二条ノ七第四項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する書面の交付による情報の提供は、指定公証人が、請求に係る情報に前条第三項各号に掲げる情報を付した上で、これを出力して書面を作成し、当該書面に押印してするものとする。この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。

2 前項の契印は、規則第四条第二項の方法をもって代えることができる。

3 第一項の書面は、規則第八条第一項の規定にかかわらず、日本産業規格A列四番の丈夫な用紙とする。ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙とすることを妨げない。

第17条

(書面による同一の情報の提供)

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)

第17条 (書面による同一の情報の提供)

法第62条ノ七第4項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)に規定する書面の交付による情報の提供は、指定公証人が、請求に係る情報に前条第3項各号に掲げる情報を付した上で、これを出力して書面を作成し、当該書面に押印してするものとする。この場合において、当該書面が数枚にわたるときは、毎葉のつづり目に職印で契印をしなければならない。

2 前項の契印は、規則第4条第2項の方法をもって代えることができる。

3 第1項の書面は、規則第8条第1項の規定にかかわらず、日本産業規格A列四番の丈夫な用紙とする。ただし、A列四番の用紙に代えて、B列四番の用紙とすることを妨げない。