指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第十三条

(日付情報の付与)

平成十三年法務省令第二十四号

施行法第七条第二項の規定による施行法第五条第二項の請求は、当該請求をする者が、日付情報の付与を求める情報を電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。

2 第九条第二項及び第三項(同条第一項の規定による指定に係る部分を除く。)の規定は、日付情報の付与を求める情報について準用する。

3 施行法第五条第二項の規定による日付情報の付与は、日付情報の付与を求める情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により請求をした者に送信してするものとする。 一 年月日 二 指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称 三 請求を識別するための番号

第13条

(日付情報の付与)

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)

第13条 (日付情報の付与)

施行法第7条第2項の規定による施行法第5条第2項の請求は、当該請求をする者が、日付情報の付与を求める情報を電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。

2 第9条第2項及び第3項(同条第1項の規定による指定に係る部分を除く。)の規定は、日付情報の付与を求める情報について準用する。

3 施行法第5条第2項の規定による日付情報の付与は、日付情報の付与を求める情報に次に掲げる情報を付した上で、これを電気通信回線により請求をした者に送信してするものとする。 一 年月日 二 指定公証人の氏名及びその所属する法務局又は地方法務局の名称 三 請求を識別するための番号