指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第十九条

(電磁的記録に関する事務に関して提出された書類)

平成十三年法務省令第二十四号

指定公証人は、電磁的記録に関する事務に係る嘱託又は請求に関し書類が提出された場合には、表紙を付け、登簿管理番号を記載し、事務処理の順序に従ってつづって置かなければならない。ただし、嘱託人等が当該書類の原本の還付を請求したときは、その謄本を原本に代えてつづって置くことができる。

2 規則第十五条の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

第19条

(電磁的記録に関する事務に関して提出された書類)

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)

第19条 (電磁的記録に関する事務に関して提出された書類)

指定公証人は、電磁的記録に関する事務に係る嘱託又は請求に関し書類が提出された場合には、表紙を付け、登簿管理番号を記載し、事務処理の順序に従ってつづって置かなければならない。ただし、嘱託人等が当該書類の原本の還付を請求したときは、その謄本を原本に代えてつづって置くことができる。

2 規則第15条の規定は、前項ただし書の場合について準用する。