指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第十二条

(宣誓認証の準用)

平成十三年法務省令第二十四号

公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第九号。以下「規則」という。)第十三条の三の規定は、法六十二条ノ六第二項の認証について準用する。この場合においては、規則第十三条の三第一項中「第五十八条ノ二」とあるのは「第六十二条ノ六第二項」と、同項及び同条第三項中「証書の記載」とあるのは「電磁的記録の内容」と、同項中「公証人」とあるのは「指定公証人」と読み替えるものとする。

第12条

(宣誓認証の準用)

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)

第12条 (宣誓認証の準用)

公証人法施行規則(昭和二十四年法務府令第9号。以下「規則」という。)第13条の3の規定は、法六十二条ノ六第2項の認証について準用する。この場合においては、規則第13条の3第1項中「第58条ノ二」とあるのは「第62条ノ六第2項」と、同項及び同条第3項中「証書の記載」とあるのは「電磁的記録の内容」と、同項中「公証人」とあるのは「指定公証人」と読み替えるものとする。