指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第十五条

(情報の同一性に関する証明)

平成十三年法務省令第二十四号

法第六十二条ノ七第五項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第六十二条ノ七第三項第一号(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の証明(以下「情報の同一性に関する証明」という。)の請求は、嘱託人若しくは日付情報の付与の請求をした者若しくはこれらの承継人又は電磁的記録の趣旨について法律上利害関係を有することを証明した者(以下「嘱託人等」という。)が、当該請求に係る情報について電子署名を行い、かつ、これに電子証明書を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。この場合においては、第九条第四項及び第五項並びに第十条の規定を準用する。

2 情報の同一性に関する証明は、前条第一項の情報と請求に係る情報とを比較することによってする。

3 指定公証人は、情報の同一性に関する証明をする場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付し、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信しなければならない。 一 前項の規定による比較の結果の表示 二 年月日 三 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地 四 登簿管理番号

第15条

(情報の同一性に関する証明)

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)

第15条 (情報の同一性に関する証明)

法第62条ノ七第5項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による法第62条ノ七第3項第1号(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の証明(以下「情報の同一性に関する証明」という。)の請求は、嘱託人若しくは日付情報の付与の請求をした者若しくはこれらの承継人又は電磁的記録の趣旨について法律上利害関係を有することを証明した者(以下「嘱託人等」という。)が、当該請求に係る情報について電子署名を行い、かつ、これに電子証明書を付した上で、これを電気通信回線により指定公証人に送信してするものとする。この場合においては、第9条第4項及び第5項並びに第10条の規定を準用する。

2 情報の同一性に関する証明は、前条第1項の情報と請求に係る情報とを比較することによってする。

3 指定公証人は、情報の同一性に関する証明をする場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付し、これを電気通信回線により当該請求をした者に送信しなければならない。 一 前項の規定による比較の結果の表示 二 年月日 三 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地 四 登簿管理番号