指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第十八条
(電磁的記録に関する事務に係る情報の記録の保存)
平成十三年法務省令第二十四号
指定公証人は、電磁的記録に関する事務について、次に掲げる情報を電磁的記録媒体に記録し、保存しなければならない。 一 嘱託又は請求の種別 二 嘱託人等の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地及び名称又は商号)(日付情報の付与については、請求をした者の氏名(法人にあっては、名称又は商号)に限る。) 三 登簿管理番号 四 認証、日付情報の付与、同一性に関する証明又は同一の情報の提供をした年月日時 五 手数料の額
2 指定公証人は、嘱託人等が法第六十二条ノ七第三項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による承継の事実若しくは電磁的記録の趣旨について法律上利害関係を有する旨の事実の証明又は第十条の規定による証明のために提供した情報その他の電磁的記録に関する事務に係る嘱託又は請求に関し提供された情報を、登簿管理番号を付した上で、電磁的記録に記録し、保存しなければならない。