指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第十六条

(同一の情報の提供)

平成十三年法務省令第二十四号

前条第一項の規定は、法第六十二条ノ七第五項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第六十二条ノ七第三項第二号(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の情報の提供(以下「同一の情報の提供」という。)の請求について準用する。この場合においては、嘱託人等は、指定公証人に対して登簿管理番号を明示して請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同一の情報の提供の請求(法第六十二条ノ七第四項に規定する書面の交付による情報の提供の請求に限る。)は、第九条第一項の認証を受けるのと同時にする場合に限り、指定公証人の役場等において、書面ですることができる。

3 指定公証人は、同一の情報の提供をする場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付した上で、これを当該請求をした者が指定公証人の役場等において提出した電磁的記録媒体であって法務大臣が定めるものに記録して、その者に交付しなければならない。ただし、当該請求をした者の申立てがあり、指定公証人が相当と認めるときは、これを電気通信回線によりその者に送信してすることができる。 一 同一の情報である旨の表示 二 年月日 三 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地 四 登簿管理番号

第16条

(同一の情報の提供)

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)

第16条 (同一の情報の提供)

前条第1項の規定は、法第62条ノ七第5項(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の規定による法第62条ノ七第3項第2号(施行法第7条第1項において準用する場合を含む。)の情報の提供(以下「同一の情報の提供」という。)の請求について準用する。この場合においては、嘱託人等は、指定公証人に対して登簿管理番号を明示して請求しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、同一の情報の提供の請求(法第62条ノ七第4項に規定する書面の交付による情報の提供の請求に限る。)は、第9条第1項の認証を受けるのと同時にする場合に限り、指定公証人の役場等において、書面ですることができる。

3 指定公証人は、同一の情報の提供をする場合には、請求に係る情報に次に掲げる情報を付した上で、これを当該請求をした者が指定公証人の役場等において提出した電磁的記録媒体であって法務大臣が定めるものに記録して、その者に交付しなければならない。ただし、当該請求をした者の申立てがあり、指定公証人が相当と認めるときは、これを電気通信回線によりその者に送信してすることができる。 一 同一の情報である旨の表示 二 年月日 三 指定公証人の氏名、その所属する法務局又は地方法務局の名称及び役場所在地 四 登簿管理番号