指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第十四条
(電磁的記録の保存)
平成十三年法務省令第二十四号
法第六十二条ノ七第一項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による保存は、認証を受けた電磁的記録に記録された情報又は日付情報の付与を受けた情報の同一性を確認するに足りる情報ごとに第九条第八項第四号又は第十三条第三項第三号の番号(以下「登簿管理番号」と総称する。)を付した上で、これを電磁的記録媒体に記録してするものとする。
2 法第六十二条ノ七第五項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による法第六十二条ノ七第二項(施行法第七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する保存の請求は、認証の付与の嘱託又は日付情報の付与の請求と共にしなければならない。
3 前項の保存は、電磁的記録媒体に記録してするものとする。