指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令 第十条

(認証の場合の本人確認)

平成十三年法務省令第二十四号

指定公証人は、前条第一項の規定に係る嘱託により認証を与える場合には、確実に嘱託人を確認することができる方法によって、同人が本人であることを証明させなければならない。ただし、指定公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識があるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、代理による嘱託がされたときにおける代理人について準用する。

3 代理により嘱託がされたときは、指定公証人は、その代理人の権限を証すべき証書その他の情報の提供その他の方法によって代理人の権限を証明させなければならない。

第10条

(認証の場合の本人確認)

指定公証人の行う電磁的記録に関する事務に関する省令の全文・目次(平成十三年法務省令第二十四号)

第10条 (認証の場合の本人確認)

指定公証人は、前条第1項の規定に係る嘱託により認証を与える場合には、確実に嘱託人を確認することができる方法によって、同人が本人であることを証明させなければならない。ただし、指定公証人が嘱託人の氏名を知り、かつ、嘱託人と面識があるときは、この限りでない。

2 前項の規定は、代理による嘱託がされたときにおける代理人について準用する。

3 代理により嘱託がされたときは、指定公証人は、その代理人の権限を証すべき証書その他の情報の提供その他の方法によって代理人の権限を証明させなければならない。

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