外務省組織規則 第一条

(監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官及び企画官)

平成十三年外務省令第一号

総務課に、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官一人及び企画官四人を置く。

2 監察査察室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 監察に関すること。 二 外務公務員法(昭和二十七年法律第四十一号)第十六条の規定に基づき査察使が行う査察に関すること。

3 監察査察室に、室長を置く。

4 公文書監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 外務省の保有する情報の公開に関すること。 二 外務省の保有する個人情報の保護に関すること。 三 公文書類の保存に関すること。 四 条約書その他の外交文書を保管すること。

5 公文書監理室に、室長を置く。

6 外交史料館は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号)第二条第三項第二号の政令で定める施設として、同法第十五条から第二十七条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行うこと。 二 外交史料を編さんするとともに、これに関連する調査を行うこと。

7 外交史料館に、館長を置く。

8 記録官は、命を受けて、外務省の記録に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

9 企画官のうち一人は、命を受けて、国会との連絡に関する事務のうち重要事項に係るものに参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌に係る経済協力の評価に関する重要事項(外務省の所掌事務に関する政策の評価に関するものを除く。)についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する地方公共団体等の活動との連携に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

第1条

(監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官及び企画官)

外務省組織規則の全文・目次(平成十三年外務省令第一号)

第1条 (監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官及び企画官)

総務課に、監察査察室、公文書監理室及び外交史料館並びに記録官一人及び企画官四人を置く。

2 監察査察室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 監察に関すること。 二 外務公務員法(昭和二十七年法律第41号)第16条の規定に基づき査察使が行う査察に関すること。

3 監察査察室に、室長を置く。

4 公文書監理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 外務省の保有する情報の公開に関すること。 二 外務省の保有する個人情報の保護に関すること。 三 公文書類の保存に関すること。 四 条約書その他の外交文書を保管すること。

5 公文書監理室に、室長を置く。

6 外交史料館は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第66号)第2条第3項第2号の政令で定める施設として、同法第15条から第27条までの規定による特定歴史公文書等の管理を行うこと。 二 外交史料を編さんするとともに、これに関連する調査を行うこと。

7 外交史料館に、館長を置く。

8 記録官は、命を受けて、外務省の記録に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

9 企画官のうち一人は、命を受けて、国会との連絡に関する事務のうち重要事項に係るものに参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する政策の評価に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌に係る経済協力の評価に関する重要事項(外務省の所掌事務に関する政策の評価に関するものを除く。)についての企画及び立案に参画し、一人は、命を受けて、外務省の所掌事務に関する地方公共団体等の活動との連携に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。

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