外務省組織規則 第十一条

(政策企画室並びに主任外交政策調整官、外交政策調整官及び企画官)

平成十三年外務省令第一号

総務課に、政策企画室並びに主任外交政策調整官一人、外交政策調整官三人及び企画官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 政策企画室は、総合的な外交政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3 政策企画室に、室長を置く。

4 主任外交政策調整官は、命を受けて、総合的な外交政策又は基本的な外交政策の企画及び立案に関連する外交政策に関する事務の総括のうち重要事項に係るものについての調整に関する事務をつかさどり、及び外交政策調整官の行う事務を整理する。

5 外交政策調整官は、命を受けて、総合的な外交政策又は基本的な外交政策の企画及び立案に関連する外交政策に関する事務の総括のうち重要事項に係るものについての調整に関する事務をつかさどる。

6 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

第11条

(政策企画室並びに主任外交政策調整官、外交政策調整官及び企画官)

外務省組織規則の全文・目次(平成十三年外務省令第一号)

第11条 (政策企画室並びに主任外交政策調整官、外交政策調整官及び企画官)

総務課に、政策企画室並びに主任外交政策調整官一人、外交政策調整官三人及び企画官三人(うち二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

2 政策企画室は、総合的な外交政策の企画及び立案に関する事務をつかさどる。

3 政策企画室に、室長を置く。

4 主任外交政策調整官は、命を受けて、総合的な外交政策又は基本的な外交政策の企画及び立案に関連する外交政策に関する事務の総括のうち重要事項に係るものについての調整に関する事務をつかさどり、及び外交政策調整官の行う事務を整理する。

5 外交政策調整官は、命を受けて、総合的な外交政策又は基本的な外交政策の企画及び立案に関連する外交政策に関する事務の総括のうち重要事項に係るものについての調整に関する事務をつかさどる。

6 企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

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