外務省組織規則 第十四条

(企画官)

平成十三年外務省令第一号

人権人道課に、企画官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、人権人道課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

第14条

(企画官)

外務省組織規則の全文・目次(平成十三年外務省令第一号)

第14条 (企画官)

人権人道課に、企画官一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、人権人道課の所掌事務のうち重要事項についての企画及び立案に参画する。

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