外務省組織規則 第十条

(儀典調整官及び儀典官)

平成十三年外務省令第一号

大臣官房に、儀典調整官一人及び儀典官二人を置く。

2 儀典調整官は、命を受けて、儀典総括官のつかさどる職務のうち重要事項についての必要な調整に関するものを助ける。

3 儀典官は、命を受けて、要人往来支援総括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。

第10条

(儀典調整官及び儀典官)

外務省組織規則の全文・目次(平成十三年外務省令第一号)

第10条 (儀典調整官及び儀典官)

大臣官房に、儀典調整官一人及び儀典官二人を置く。

2 儀典調整官は、命を受けて、儀典総括官のつかさどる職務のうち重要事項についての必要な調整に関するものを助ける。

3 儀典官は、命を受けて、要人往来支援総括官のつかさどる職務のうち重要事項に係るものを助ける。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)外務省組織規則の全文・目次ページへ →
第10条(儀典調整官及び儀典官) | 外務省組織規則 | クラウド六法 | クラオリファイ