財務省組織規則
平成十三年財務省令第一号
第一条
(財政経済特別研究官、地域経済特別分析官、経済財政政策調整官、企画官及び専門調査官)
大臣官房に、財政経済特別研究官一人、地域経済特別分析官一人、経済財政政策調整官一人、企画官二十一人以内(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び専門調査官七人以内を置く。
2 財政経済特別研究官は、命を受けて、財政経済政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに関係国の政府等との連絡及び情報交換等を行い、財務省の所掌に関する重要な財政経済政策の企画及び立案の支援を行う。
3 地域経済特別分析官は、命を受けて、財政経済政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析並びに地方公共団体等との連絡及び情報交換等を行い、財務省の所掌に関する重要な財政経済政策の企画及び立案の支援を行う。
4 経済財政政策調整官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち経済財政に関する重要事項についての調整に当たる。
5 企画官は、命を受けて、大臣官房の特定の課の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。
6 専門調査官は、命を受けて、財務省の所掌事務のうち重要な専門的事項を処理する。
第二条
(財務官室並びに首席監察官、監察官及び人事調査官)
秘書課に、財務官室並びに首席監察官一人、監察官八人(うち七人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)及び人事調査官一人を置く。
2 財務官室は、財務官の事務を整理する。
3 財務官室に、室長を置く。
4 首席監察官は、命を受けて、本省の内部部局及び施設等機関所属職員の服務に関する監察を行い、並びに監察官の行う事務を総括する。
5 監察官は、命を受けて、前項に規定する監察を行う。
6 人事調査官は、命を受けて、財務省の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関する事務並びに栄典の推薦及び伝達の実施並びに表彰及び儀式に関する事務のうち専門的事項を処理する。
第三条
(企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官、システム総合調整官及び業務企画専門官)
文書課に、企画調整室、情報公開・個人情報保護室、公文書監理室、広報室、政策評価室、情報管理室及び業務企画室並びに企画調整専門官、国会連絡調整官、広報企画専門官、行政相談官、業務改革・情報化調整官、システム総合調整官及び業務企画専門官それぞれ一人を置く。
2 企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務省の所掌事務に関する総合調整に関する事務(総合政策課の所掌に属するものを除く。)のうち特に重要な個別事項についての調整に関すること。 二 財務省の行政の考査に関すること。
3 企画調整室に、室長を置く。
4 情報公開・個人情報保護室は、次に掲げる事務(公文書監理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 二 財務省の保有する情報の公開に関すること。 三 財務省の保有する個人情報の保護に関すること。
5 情報公開・個人情報保護室に、室長を置く。
6 公文書監理室は、財務省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要な事項に関する事務をつかさどる。
7 公文書監理室に、室長を置く。
8 広報室は、広報に関する事務をつかさどる。
9 広報室に、室長を置く。
10 政策評価室は、財務省の所掌事務に関する政策の評価に関する事務をつかさどる。
11 政策評価室に、室長を置く。
12 情報管理室は、財務省の情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
13 情報管理室に、室長を置く。
14 業務企画室は、財務省の行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務をつかさどる。
15 業務企画室に、室長を置く。
16 企画調整専門官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する総合調整に関する事務(総合政策課の所掌に属するものを除く。)のうち特に重要な個別事項についての調整に係る専門的事項を処理する。
17 国会連絡調整官は、命を受けて、国会との連絡事務に関し、調整を行い、その他重要事項を処理する。
18 広報企画専門官は、命を受けて、広報に関する事務のうち重要事項についての調査及び企画その他専門的事項を処理する。
19 行政相談官は、命を受けて、財務省の所掌事務に関する相談及び苦情に関する事務を処理する。
20 業務改革・情報化調整官は、命を受けて、財務省の情報システムの整備及び管理に関する事務並びに行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務のうち業務改革についての企画及び立案並びに調整その他専門的事項を処理する(システム総合調整官の所掌に属するものを除く。)。
21 システム総合調整官は、命を受けて、財務省の行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務のうち情報システムの最適化についての総括、調査及び調整その他専門的事項を処理する。
22 業務企画専門官は、命を受けて、財務省の行政情報化に関する事務の総合調整に関する事務のうち重要事項についての調査及び調整その他専門的事項を処理する。
第四条
(監査室及び管理室並びに会計調査官、予算企画専門官及び契約専門官)
会計課に、監査室及び管理室並びに会計調査官、予算企画専門官及び契約専門官それぞれ一人を置く。
2 監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務省の所掌に係る経費及び収入の決算並びに会計の監査に関すること。 二 国税収納金整理資金の管理に関すること。
3 監査室に、室長並びに上席会計監査官一人及び会計監査官二人を置く。
4 上席会計監査官は、命を受けて、財務省の所掌に係る会計の監査を実施し、及び会計監査官の行う事務を整理する。
5 会計監査官は、命を受けて、財務省の所掌に係る会計の監査を実施する。
6 管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務省所管の国有財産の管理に関すること。 二 財務省の職員(財務省の所管する独立行政法人の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。 三 財務省所管の建築物の営繕に関すること。 四 庁内の管理に関すること。
7 管理室に、室長並びに技術専門官及び管理総括専門官それぞれ一人を置く。
8 技術専門官は、命を受けて、財務省所管の建築物の営繕に関する専門的事項を処理する。
9 管理総括専門官は、命を受けて、管理室の所掌事務のうち庁内の管理に関する事務に係る重要事項についての総括その他専門的事項を処理する。
10 会計調査官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。
11 予算企画専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち予算に関する事務に係る重要事項についての企画その他専門的事項を処理する。
12 契約専門官は、命を受けて、会計課の所掌事務のうち契約に関する専門的事項を処理する。
第五条
(業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官)
地方課に、業務調整室並びに地方連携推進官及び人事調整官(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)それぞれ一人を置く。
2 業務調整室は、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務(沖縄総合事務局にあっては、財務局において所掌することとされている事務に限る。以下この条において同じ。)の運営に関する総合的監督に関する事務のうち次の各号に掲げるもの並びに財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関する事務をつかさどる。 一 財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的考査に関すること。 二 財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 三 財務局の情報システムの整備及び管理に関すること。
3 業務調整室に、室長及び業務調整官十九人以内(うち十四人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4 業務調整官は、命を受けて、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する総合的考査、財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する企画及び立案並びに調整、財務局の情報システムの整備及び管理並びに財務局及び沖縄総合事務局の行う地方経済に関する調査及び研究、国有財産の管理及び処分その他の事務に関する地方の実情を踏まえた観点からの施策の調整に関する事務のうち専門的事項を処理する。
5 地方連携推進官は、命を受けて、地方公共団体等との連携の推進に資する財務局及び沖縄総合事務局の所掌事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
6 人事調整官は、命を受けて、財務局の職員の人事に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第六条
(政策調整室、安全保障政策室及びデータ分析調整室並びに総務調整官、総括調査統計官、調査統計官及び研究分析官)
総合政策課に、政策調整室、安全保障政策室及びデータ分析調整室並びに総務調整官一人、総括調査統計官一人、調査統計官六人以内及び研究分析官一人を置く。
2 政策調整室は、次に掲げる事務のうち特に重要な個別事項についての調整に関する事務(安全保障政策室及びデータ分析調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関すること。 二 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関すること。 三 財政経済一般に関する基本的な運営方針に関する企画及び立案に関すること。 四 内外財政経済に関する調査及び研究に関すること。 五 準備預金制度に関すること。 六 金融機関の金利の調整に関すること。 七 金融審議会金利調整分科会の庶務に関すること。
3 政策調整室に、室長(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
4 安全保障政策室は、次に掲げる事務(データ分析調整室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 財務省の所掌に関する総合的又は基本的な政策の企画及び立案に関する事務のうち安全保障に関すること。 二 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関する事務のうち安全保障に関すること。 三 内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関する事務のうち安全保障に関すること。
5 安全保障政策室に、室長を置く。
6 データ分析調整室は次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務省の所掌に関する政策の企画及び立案並びに調査及び研究の調整に関する事務のうちデータ分析並びに消費者政策に関すること。 二 内外財政経済に関する調査及び研究に関する事務のうち地方財政経済に関すること。 三 内外財政経済に関する資料及び情報の収集及び提供に関すること(外国で発行された刊行物に係るものを除く。)。 四 内外財政経済に関する資料及び情報の収集及び提供に関する調整に関すること。 五 内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関する事務のうち地方財政経済に関すること。 六 財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
7 データ分析調整室に、室長を置く。
8 総務調整官は、命を受けて、総合政策課の所掌事務のうち重要な事項の調整に関する事務を処理する。
9 総括調査統計官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査統計官の行う事務を総括する。 一 内外財政経済に関する調査及び研究並びに資料及び情報の収集及び提供に関すること。 二 財務省の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。
10 調査統計官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務を処理する。
11 研究分析官は、命を受けて、内外財政経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関する事務を処理する。
第七条
(主任公庫等実地監査官及び公庫等実地監査官)
政策金融課に、主任公庫等実地監査官一人及び公庫等実地監査官一人を置く。
2 主任公庫等実地監査官は、命を受けて、株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号)第五十九条第一項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律(平成二十二年法律第三十八号)第十七条、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の二十四第二項及び第三十五条第二項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(令和二年法律第三十七号)第二十四条第二項、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第三十九条の三十五第二項、造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)第二十七条第二項並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(令和四年法律第四十三号)第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第二項、産業競争力強化法第百四十五条第一項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十三条第一項、海上運送法第三十九条の三十七第一項、造船法第三十二条第一項、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十八条第五項、株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号)第三十九条第一項、沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第三十三条第一項、独立行政法人国際協力機構法(平成十四年法律第百三十六号)第三十八条第一項、株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第十一条第一項、第五十八条第一項及び第二項、第六十条の十七第一項及び第二項、第六十条の二十九第一項並びに第六十条の三十七の規定により読み替えて準用する銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の八十一第一項及び第二項、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律(平成二十八年法律第百一号)第四十四条第一項及び第二項、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律(令和三年法律第三十九号)第二十一条第一項、株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)第二十七条第一項及び第二項、犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第十六条第一項、奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第五十七条第一項、独立行政法人住宅金融支援機構法(平成十七年法律第八十二号)第二十六条第一項、独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第二十条第一項、独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成十四年法律第百四十七号)第二十六条第一項、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法(平成十九年法律第六十四号)附則第二十条第一項の規定に基づく監査を実施し、並びに公庫等実地監査官の行う事務を整理する。
3 公庫等実地監査官は、命を受けて、前項の監査を実施する。
第八条
(機構業務室並びに地震保険計理官及び地震保険監査官)
信用機構課に、機構業務室並びに地震保険計理官一人及び地震保険監査官三人以内を置く。
2 機構業務室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 預金保険機構及び農水産業協同組合貯金保険機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 二 保険契約者保護機構の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 三 投資者保護基金の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 四 金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、法令に基づき財務省に属させられた事務のうち加入者保護信託(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第十一項に規定する加入者保護信託をいう。)の適正な運営の確保に関すること。
3 機構業務室に、室長を置く。
4 地震保険計理官は、命を受けて、地震再保険事業及び地震再保険特別会計の経理に関する事務のうち地震保険の計理に関する事務を処理する。
5 地震保険監査官は、命を受けて、地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)第九条の規定に基づく監査を実施する。
第八条の二
(共済総括調整官)
厚生管理官の下に、共済総括調整官一人を置く。
2 共済総括調整官は、命を受けて、厚生管理官の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。
第九条
(主計企画官、上席予算実地監査官及び予算実地監査官)
主計局に、主計企画官三人以内並びに上席予算実地監査官一人(予算実地監査官をもって充てられるものとする。)及び予算実地監査官五人以内を置く。
2 主計企画官は、命を受けて、主計局の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
3 上席予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助け、及び予算実地監査官の行う事務を総括する。
4 予算実地監査官は、命を受けて、主計監査官のつかさどる職務を助ける。
第十条
(主計事務管理室及び主計企画官)
総務課に、主計事務管理室及び主計企画官一人を置く。
2 主計事務管理室は、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項をつかさどる。
3 主計事務管理室に、室長並びに上席主計事務専門官一人(主任主計事務専門官をもって充てられるものとする。)及び主任主計事務専門官四人以内を置く。
4 上席主計事務専門官は、命を受けて、国の予算及び決算の作成事務の電子情報処理組織による処理に関する専門的事項を処理し、及び主任主計事務専門官の行う事務を総括する。
5 主任主計事務専門官は、命を受けて、前項に規定する事項を処理する。
6 主計企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
第十条の二
(会計監査調整室並びに広域災害実地監査官及び予算執行調査官)
司計課に、会計監査調整室並びに広域災害実地監査官一人及び予算執行調査官十人(うち九人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 会計監査調整室は、国の会計の監査に関する事務の調整その他専門的事項をつかさどる。
3 会計監査調整室に、室長及び会計監査調整官一人を置く。
4 会計監査調整官は、命を受けて、国の会計の監査に関する事務の調整その他専門的事項を処理する。
5 広域災害実地監査官は、命を受けて、広域的な災害に関する災害復旧事業費の決定に係る実地監査その他専門的事項を処理する。
6 予算執行調査官は、命を受けて、予算の執行の効率化に係る調査に関する事務を処理する。
第十一条
(法規調査官及び会計制度調査官)
法規課に、法規調査官及び会計制度調査官それぞれ一人を置く。
2 法規調査官は、命を受けて、財政に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。
3 会計制度調査官は、命を受けて、会計に関する制度の調査その他専門的事項を処理する。
第十二条
(給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官)
給与共済課に、給与調査官、共済調査官、共済計理官及び共済監査官それぞれ一人を置く。
2 給与調査官は、命を受けて、給与共済課の所掌事務のうち国家公務員等の給与に関する調査その他専門的事項を処理する。
3 共済調査官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度の調査その他専門的事項を処理する。
4 共済計理官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度に関する事務のうち給付に要する費用の算定方法その他共済の計理に関する事務を処理する。
5 共済監査官は、命を受けて、国家公務員共済組合制度に関する事務のうち国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十六条第三項の規定に基づく監査又は同法第百十七条の規定に基づく検査を実施する。
第十三条
(財政調査官)
調査課に、財政調査官一人を置く。
2 財政調査官は、命を受けて、内外財政の制度及び運営に関する調査その他専門的事項を処理する。
第十四条
(主税企画官)
総務課に、主税企画官二人を、税制第一課及び税制第二課に、主税企画官それぞれ一人を置く。
2 主税企画官は、命を受けて、総務課、税制第一課又は税制第二課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
第十五条
(主税調査官)
総務課に、主税調査官二人を置く。
2 主税調査官は、命を受けて、内国税に共通する重要事項の調査その他内国税に関する専門的事項を処理する。
第十五条の二
(国際租税総合調整官)
参事官の下に、国際租税総合調整官一人を置く。
2 国際租税総合調整官は、命を受けて、参事官の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。
第十六条
(事務管理室及びシステム協力専門官)
総務課に、事務管理室及びシステム協力専門官一人を置く。
2 事務管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること。 二 税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する調査、企画及び調整を行うこと。
3 事務管理室に、室長及び電算システム専門官二人を置く。
4 電算システム専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち第二項第二号に掲げる事務その他専門的事項を処理する。
5 システム協力専門官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち税関の電子情報処理組織に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。
第十七条
(税関考査管理室)
管理課に、税関考査管理室を置く。
2 税関考査管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 税関の職員の服務についての考査に関する事務の調整に関すること。 二 税関行政の考査に関する事務の調整に関すること。
3 税関考査管理室に、室長及び税関考査官八人以内を置く。
4 税関考査官は、命を受けて、税関の職員の服務についての考査及び税関行政の考査に関する事務の調整を行う。
第十八条
(特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに国際協力専門官)
関税課に、特殊関税調査室、原産地規則室、税関調査室及び経済連携室並びに国際協力専門官一人を置く。
2 特殊関税調査室は、特殊関税に関する調査に関する事務をつかさどる。
3 特殊関税調査室に、室長を置く。
4 原産地規則室は、原産地規則に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
5 原産地規則室に、室長を置く。
6 税関調査室は、税関行政に関する制度の基礎となる事項の調査及び研究に関する事務をつかさどる。
7 税関調査室に、室長を置く。
8 経済連携室は、経済上の連携に係る関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する制度の企画及び立案に関する事務をつかさどる。
9 経済連携室に、室長を置く。
10 国際協力専門官は、命を受けて、関税課の所掌事務のうち関税局の所掌事務に係る国際協力に関することその他専門的事項を処理する。
第十九条
(監視取締調整官及び保税調査官)
監視課に、監視取締調整官及び保税調査官それぞれ一人を置く。
2 監視取締調整官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する必要な調整その他専門的事項を処理する。
3 保税調査官は、命を受けて、監視課の所掌事務のうち保税地域に関する調査その他専門的事項を処理する。
第二十条
(知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官)
業務課に、知的財産調査室並びに関税分類調査官、関税評価専門官及び認定事業者調整官それぞれ一人を置く。
2 知的財産調査室は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権若しくは育成者権を侵害する貨物又は不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第一項第一号から第三号まで、第十号、第十七号若しくは第十八号に掲げる行為(これらの号に掲げる不正競争の区分に応じて同法第十九条第一項第一号から第六号まで、第八号又は第十号に定める行為を除く。)を組成する貨物(以下「知的財産侵害貨物」という。)に該当するおそれがある貨物に関する調査に関する事務をつかさどる。
3 知的財産調査室に、室長を置く。
4 関税分類調査官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち関税率表の品目分類に関する調査その他専門的事項を処理する。
5 関税評価専門官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち輸入貨物の課税価格の算定に関する調査その他専門的事項を処理する。
6 認定事業者調整官は、命を受けて、業務課の所掌事務のうち特例輸入者、特定輸出者、認定製造者及び認定通関業者に関する必要な調整その他専門的事項を処理する。
第二十一条
削除
第二十二条
(訟務専門官)
理財局に、訟務専門官二人以内を置く。
2 訟務専門官は、命を受けて、国有財産に関する訴訟及び非訟事件に関する専門的事項を処理する。
第二十三条
(調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官)
総務課に、調査室及びたばこ塩事業室並びに理財調査官一人を置く。
2 調査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公共債に係る政策一般及び国内資金需給に関する総合的な調査、企画及び立案を行うこと。 二 日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関すること(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)。
3 調査室に、室長を置く。
4 たばこ塩事業室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。 二 日本たばこ産業株式会社の行う業務に関すること。 三 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(国税庁の所掌に属するものを除く。)。 四 財政制度等審議会たばこ事業等分科会の庶務に関すること。
5 たばこ塩事業室に、室長及びたばこ塩企画調整官一人を置く。
6 たばこ塩企画調整官は、命を受けて、たばこ塩事業室の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。
7 理財調査官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち日本銀行の業務及び組織の適正な運営の確保に関する事務(金融庁並びに大臣官房及び国際局の所掌に属するものを除く。)のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。
第二十四条
(通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官)
国庫課に、通貨企画調整室並びに国庫企画官及びデジタル通貨企画官それぞれ一人を置く。
2 通貨企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 通貨制度の企画及び立案に関すること(デジタル通貨企画官の所掌に属するものを除く。)。 二 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。 三 日本銀行券に関すること。 四 独立行政法人造幣局及び独立行政法人国立印刷局の組織及び運営一般に関すること。
3 通貨企画調整室に、室長及び通貨連携調整官一人を置く。
4 通貨連携調整官は、命を受けて、通貨企画調整室の所掌事務のうち通貨に関する調整その他専門的事項を処理する。
5 国庫企画官は、命を受けて、国庫課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案(デジタル通貨企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
6 デジタル通貨企画官は、命を受けて、国庫課の所掌事務のうち中央銀行デジタル通貨に係る重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
第二十五条
(国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官)
国債企画課に、国債政策情報室並びに国債企画官、国債調査官及び債務分析専門官それぞれ一人を置く。
2 国債政策情報室は、国債に関する情報の提供及び調査に関する事務をつかさどる。
3 国債政策情報室に、室長を置く。
4 国債企画官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
5 国債調査官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち国債整理基金の管理及び運用に関する調査その他専門的事項を処理する。
6 債務分析専門官は、命を受けて、国債企画課の所掌事務のうち国債その他の国の債務の分析に関することその他専門的事項を処理する。
第二十六条
(市場分析官)
国債業務課に、市場分析官一人を置く。
2 市場分析官は、命を受けて、国債業務課の所掌事務のうち国債市場の動向その他の国債の発行、償還及び利払の実施に影響を及ぼす事項についての調査及び分析に関する事務を処理する。
第二十七条
(資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官)
財政投融資総括課に、資金企画室並びに財政投融資企画官、財政投融資調査官、財務企画調整官及び財政投融資連携調整官それぞれ一人を置く。
2 資金企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財政融資資金の管理及び運用に係る資産及び負債に関する総合的な調査、企画及び研究を行うこと。 二 財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の負担に係る融通証券及び一時借入金の調整に関すること。 三 財政融資資金の運用としての有価証券の引受け、応募、買入れ、売却又は貸付けに関すること。 四 財政融資資金預託金の受払に関すること。
3 資金企画室に、室長を置く。
4 財政投融資企画官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
5 財政投融資調査官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち財政融資資金の管理及び運用に関する調査、財政投融資資金全体の執行関係に関する調査その他専門的事項を処理する。
6 財務企画調整官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち財政投融資特別会計の適切な管理のための方針についての企画及び立案、並びにその方針に基づく措置の実施に関する事務を処理する。
7 財政投融資連携調整官は、命を受けて、財政投融資総括課の所掌事務のうち地域経済の活性化に資する取組の推進に関する必要な調整その他専門的事項を処理する。
第二十八条
(政府出資室並びに国有財産企画官、企画調整官及び国有財産鑑定官)
国有財産企画課に、政府出資室並びに国有財産企画官及び企画調整官それぞれ一人並びに国有財産鑑定官二人以内を置く。
2 政府出資室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国の出資(財政投融資特別会計の投資勘定及び国債整理基金特別会計からの出資を除く。)の実行及び管理に関すること。 二 普通財産のうち有価証券の管理及び処分に関すること。 三 普通財産である株式(財政投融資特別会計の投資勘定及び国債整理基金特別会計からの出資を除く。)に係る株主の権利の行使の企画及び立案に関すること。 四 国有財産法施行細則(昭和二十三年大蔵省令第九十二号)別表第一に規定する政府出資等の増減、現在額及び現状を明らかにすること(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三十三条第二項に規定する国有財産増減及び現在額総計算書及び同法第三十五条第二項に規定する国有財産見込現在額総計算書の作成に係るものを除く。)。
3 政府出資室に、室長を置く。
4 国有財産企画官は、命を受けて、国有財産企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
5 企画調整官は、命を受けて、国有財産企画課の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。
6 国有財産鑑定官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 一 国有財産企画課の所掌事務のうち国有財産の評価鑑定に関すること。 二 前号に掲げる国有財産の評価鑑定に関する事務に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。
第二十九条
(国有財産有効活用室及び国有財産監査室並びに宿舎技術専門官及び国有財産監査官)
国有財産調整課に、国有財産有効活用室及び国有財産監査室並びに宿舎技術専門官一人及び国有財産監査官九人以内(うち六人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 国有財産有効活用室は、国有財産の管理及び処分に関する必要な調整に関する事務のうち国有財産の有効活用に関する事務をつかさどる。
3 国有財産有効活用室に、室長及び国有財産有効活用企画調整官一人を置く。
4 国有財産有効活用企画調整官は、命を受けて、国有財産有効活用室の所掌事務のうち国有財産の有効活用に関する調整その他専門的事項を処理する。
5 国有財産監査室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国有財産の監査に関すること。 二 国有財産の有効利用の推進に関する必要な調整に関すること。
6 国有財産監査室に、室長を置く。
7 宿舎技術専門官は、命を受けて、国家公務員宿舎の設置に関する事務のうち宿舎の建設に関する技術的研究その他専門的事項を処理する。
8 国有財産監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 一 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十条第一項若しくは第四項又は国有財産法施行令(昭和二十三年政令第二百四十六号)第六条第九項、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)第六条第二項(合同宿舎の監査を含む。)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法(昭和三十二年法律第百十五号)第三条の二の規定に基づく監査を実施すること。 二 前号に掲げる監査の実施に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。
第三十条
(国有財産審理室並びに業務企画調整官及び国有財産業務指導官)
国有財産業務課に、国有財産審理室並びに業務企画調整官一人及び国有財産業務指導官三人以内を置く。
2 国有財産審理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務省所管の普通財産並びに当該普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品の管理及び処分に関する必要な審理を行うこと。 二 国有財産の評価鑑定に関する必要な審理を行うこと。
3 国有財産審理室に、室長を置く。
4 業務企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 一 国有財産業務課の所掌事務のうち普通財産の適正な方法による管理及び処分に関する企画及び立案を行うこと。 二 前号に掲げる事務に関し、必要な調整を行うこと。
5 国有財産業務指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 一 国有財産業務課の所掌事務のうち普通財産の管理及び処分に関する専門的事項に関し、財務局、福岡財務支局及び沖縄総合事務局の指導を行うこと。 二 前号に掲げる事務に関し、必要な調整を行うこと。
第三十一条
(国有財産情報室並びに電算システム管理官、財政投融資監査官及び財政投融資実地監査官)
管理課に、国有財産情報室並びに電算システム管理官一人、財政投融資監査官一人及び財政投融資実地監査官二十五人以内(うち二十一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 国有財産情報室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること(政府出資室及び電算システム管理官の所掌に属するものを除く。)。 二 国有財産に関する情報の提供に関すること。
3 国有財産情報室に、室長を置く。
4 電算システム管理官は、命を受けて、管理課の所掌事務のうち電子情報処理組織による処理に関する調査その他専門的事項を処理する。
5 財政投融資監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先、財政投融資特別会計の投資勘定の投資先並びに債券及び借入金に係る債務について国が債務を負担する保証契約の保証先(以下この項において「保証先」という。)における資金の使用状況の調査及び実地監査に関する事務(保証先にあっては、財政投融資計画の執行に関するものに限る。)を処理する。
6 財政投融資実地監査官は、財政投融資監査官の命を受けて、前項に規定する調査及び実地監査を実施する。
第三十二条
(外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官、国際投資企画官及び為替実査官)
調査課に、外国為替室、対外取引管理室、投資企画審査室及び為替実査室並びに外国為替調査官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)、国際投資企画官一人及び為替実査官十六人以内(うち十二人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 外国為替室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 外国為替業務に関する調査及び研究に関すること(対外取引管理室の所掌に属するものを除く。)。 二 財務省の所掌事務に係る外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)に関する制度の企画及び立案に関すること(対外取引管理室及び投資企画審査室の所掌に属するものを除く。)。 三 国際局の所掌事務に係る法令及び外国との協定に関する資料の収集及び整備に関すること(対外取引管理室及び投資企画審査室の所掌に属するものを除く。)。 四 対外取引に係る支払又は支払の受領に使用する通貨の指定に関すること。 五 財務省の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(為替実査室及び為替市場課の所掌に属するものを除く。)。 六 外国政府の不動産に関する権利の取得の審査に関すること。 七 外国為替に関する統計に関すること。 八 本邦からの海外投融資に関すること(対外取引管理室及び開発政策課の所掌に属するものを除く。)。 九 犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること(為替実査室の所掌に属するものを除く。)。
3 外国為替室に、室長を置く。
4 対外取引管理室は、外国為替及び外国貿易法第十六条第一項、第二十一条第一項及び第二十五条第六項の規定に基づく許可を受ける義務を課することができる権限に関する事務(第二項第五号に掲げる事務を除く。)をつかさどる。
5 対外取引管理室に、室長及び対外取引管理官一人を置く。
6 対外取引管理官は、命を受けて、対外取引管理室の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。
7 投資企画審査室は、外国為替及び外国貿易法第三十条第一項に規定する技術導入契約の締結等並びに外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得に関する事務(対外取引管理室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
8 投資企画審査室に、室長及び投資分析専門官二人以内を置く。
9 投資分析専門官は、命を受けて、投資企画審査室の所掌事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。
10 為替実査室は、外国為替及び外国貿易法第五十五条の九の三の規定に基づく指導及び助言に関する事務並びに同法第六十八条第一項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項並びに資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第六十三条の三十五第一項及び第二項の規定に基づく検査に関する事務をつかさどる。
11 為替実査室に、室長及び検査情報専門官一人を置く。
12 検査情報専門官は、命を受けて、為替実査室の所掌事務のうち重要事項についての調査及び調整その他専門的事項を処理する。
13 外国為替調査官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち国際間の資金移動に係る外国為替に関する調査その他専門的事項を処理する。
14 国際投資企画官は、命を受けて、調査課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
15 為替実査官は、命を受けて、第十項に規定する指導及び助言並びに検査を実施する。
第三十二条の二
(資金移転対策室)
国際機構課に、資金移転対策室を置く。
2 資金移転対策室は、金融活動作業部会に関する事務をつかさどる。
3 資金移転対策室に、室長を置く。
第三十二条の三
(国際調整室及び地域協力企画官)
地域協力課に、国際調整室及び地域協力企画官一人を置く。
2 国際調整室は、外国為替並びに国際通貨制度及びその安定に関する国際会議に係る重要な事項に関する事務をつかさどる。
3 国際調整室に、室長を置く。
4 地域協力企画官は、命を受けて、地域協力課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
第三十三条
(資金管理室並びに資金管理専門官及び国際収支専門官)
為替市場課に、資金管理室並びに資金管理専門官及び国際収支専門官それぞれ一人を置く。
2 資金管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 外国為替資金の管理及び運営その他外貨資金の管理に関すること。 二 外国為替資金特別会計の経理に関すること。 三 外国為替資金特別会計に属する普通財産の管理及び処分に関すること。
3 資金管理室に、室長を置く。
4 資金管理専門官は、命を受けて、為替市場課の所掌事務のうち外国為替資金の管理及び運営に関する事務のうち重要事項についての調査その他専門的事項を処理する。
5 国際収支専門官は、命を受けて、為替市場課の所掌事務のうち国際収支及び国際貸借に関する事務のうち重要事項についての調整及び調査その他専門的事項を処理する。
第三十四条
(開発金融専門官及び国際保健専門官)
開発政策課に、開発金融専門官及び国際保健専門官それぞれ一人を置く。
2 開発金融専門官は、命を受けて、開発政策課の所掌事務のうち本邦からの海外投融資のうち経済開発に係るものに関する調整その他専門的事項を処理する(国際保健専門官の所掌に属するものを除く。)。
3 国際保健専門官は、命を受けて、開発政策課の所掌事務のうち国際保健に関する調整その他専門的事項を処理する。
第三十五条
(開発企画官)
開発機関課に、開発企画官一人を置く。
2 開発企画官は、命を受けて、開発機関課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
第三十六条
(財務総合政策研究所の位置)
財務総合政策研究所は、東京都に置く。
第三十七条
(所長及び副所長)
財務総合政策研究所に、所長及び副所長四人(うち三人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 所長は、財務総合政策研究所の事務を掌理する。
3 副所長は、所長を助け、財務総合政策研究所の事務を整理する。
4 所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
5 所長は、非常勤とすることができる。
第三十七条の二
(研究総務官)
財務総合政策研究所に、研究総務官一人を置く。
2 研究総務官は、命を受けて、財務総合政策研究所の所掌事務のうち重要な専門的事項を処理する。
第三十八条
(財務総合政策研究所に置く部)
財務総合政策研究所に、次の四部を置く。
第三十九条
(総務研究部の所掌事務)
総務研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 所長の官印及び庁印の保管に関すること。 二 職員の人事に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 会計に関すること。 五 物品の管理に関すること。 六 財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な調査及び研究並びにこれらの成果の発表を行うこと。 七 前号の調査及び研究に係る国際交流に関する事務を行うこと。 八 財務省の所掌事務に係る国際協力を行うこと。 九 財政経済理論に関し、職員の研修を行うこと。 十 前各号に掲げるもののほか、財務総合政策研究所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
第四十条
(総務研究部に置く課等)
総務研究部に、次の二課及び総括主任研究官三人以内を置く。
第四十一条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第三十九条第一号から第五号まで及び第十号に掲げる事務 二 第三十九条第六号及び第九号に掲げる事務の総括に関する事務
第四十二条
(国際交流課の所掌事務)
国際交流課は、第三十九条第七号及び第八号に掲げる事務をつかさどる。
2 国際交流課に、国際交流専門官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
3 国際交流専門官は、命を受けて、第三十九条第七号及び第八号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。
第四十三条
(総括主任研究官の職務)
総括主任研究官は、命を受けて、第三十九条第六号及び第九号に掲げる事務を分掌する。
第四十四条
(主任研究官)
総務研究部に、主任研究官八人以内(うち五人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 主任研究官は、命を受けて、第三十九条第六号及び第九号に掲げる事務を行う。
第四十四条の二
(データ分析専門官)
総務研究部に、データ分析専門官一人を置く。
2 データ分析専門官は、命を受けて、第三十九条第六号に掲げる事務のうち専門的事項を処理する。
第四十五条
(資料情報部の所掌事務)
資料情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な資料及び情報の収集及び分析に関する事務を行うこと。 二 財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計資料の収集整理並びに歴史的な資料の収集及び分析並びにこれらに関する印刷物の頒布及び刊行を行うこと。 三 財務省の所掌事務に関し必要な図書の収集及び管理並びに国立国会図書館支部財務省図書館に関する事務を処理すること。
第四十六条
(総括主任調査官の職務)
資料情報部に、総括主任調査官一人を置く。
2 総括主任調査官は、前条各号に掲げる事務をつかさどる。
第四十六条の二
(主任調査官)
資料情報部に、主任調査官三人以内を置く。
2 主任調査官は、命を受けて、第四十五条各号に掲げる事務を行う。
第四十七条
(調査統計部の所掌事務)
調査統計部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内外財政経済に関する基礎的又は総合的な統計を作成すること。 二 法人企業統計を作成すること。 三 財務省の所掌に係る政策その他の内外財政経済に関する基礎的又は総合的な資料及び情報の電子情報処理組織による処理に関する事務を行うこと。
第四十八条
(調査統計部に置く課)
調査統計部に、次の二課を置く。
第四十九条
(調査統計課の所掌事務)
調査統計課は、第四十七条第一号及び第二号に掲げる事務(統計企画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第五十条
(統計企画課の所掌事務)
統計企画課は、第四十七条第一号及び第二号に掲げる事務に係る企画及び立案に関すること並びに同条第三号に掲げる事務をつかさどる。
2 統計企画課に、統計企画専門官一人を置く。
3 統計企画専門官は、命を受けて、統計企画課の所掌事務のうち専門的事項を処理する。
第五十一条
(研修部の所掌事務)
研修部は、本省及び財務局の職員(沖縄総合事務局において、財務局において所掌することとされている事務に従事する職員を含む。以下この款において同じ。)に対して、本省及び財務局の所掌事務に従事するために行う研修(総務研究部の所掌に属するものを除く。以下第五十三条及び第五十四条において「研修」という。)に関する事務をつかさどる。
第五十二条
(研修部に置く課)
研修部に、次の二課を置く。
第五十三条
(企画課の所掌事務)
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 研修施設(研修支所に係るものを除く。)の管理に関する事務を行うこと。 二 研修(研修支所において行うものを含む。次号において同じ。)の実施に関し、企画及び立案を行うこと。 三 研修に必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。 四 教科書及び教材の作成及び頒布を行うこと。 五 研修支所の運営に関する事務を行うこと。 六 前各号に掲げるもののほか、研修部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
第五十四条
(教務課の所掌事務)
教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 研修(研修支所において行うものを除く。)を行うこと。 二 研修支所の行う研修に関する指導及び監督を行うこと。
第五十五条
(教官)
研修部及び各研修支所を通じて、教官十四人以内を置く。
2 教官は、本省及び財務局の職員に対し、職務上必要な知識を教授し、及び指導を行う。
第五十六条
(研修支所の名称及び位置)
研修支所の名称及び位置は、次のとおりとする。
第五十七条
(研修支所の所掌事務)
研修支所は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち研修支所の所在地を管轄する財務局の職員の研修に関する事務を分掌する。
第五十八条
(研修支所長)
研修支所に、支所長を置く。
2 研修支所長は、財務局長又は福岡財務支局長に対し、財務局の職員の研修に関し必要な資料又は情報の提供を求めることができる。
3 研修支所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
第五十九条
(幹事)
研修支所に、幹事十人以内を置く。
2 幹事は、研修支所長を助け、研修支所の事務を整理する。
第六十条
(研修支所に置く課)
研修支所に、研修課を置く。
第六十一条
(研修課の所掌事務)
研修課は、第五十七条に規定する事務をつかさどる。
第六十二条
(顧問)
財務総合政策研究所に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、財務総合政策研究所の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。
3 顧問は、非常勤とする。
第六十三条
(雑則)
この規則に定めるもののほか、財務総合政策研究所に関し必要な事項は、所長が定める。
第六十四条
(会計センターの位置)
会計センターは、東京都に置く。
第六十五条
(所長及び次長)
会計センターに、所長及び次長二人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 所長は、会計センターの事務を掌理する。
3 次長は、所長を助け、会計センターの事務を整理する。
4 所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
第六十六条
(会計センターに置く部等)
会計センターに、総務室及び次の三部を置く。
第六十七条
(総務室の所掌事務)
総務室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 所長の官印及び庁印の保管に関すること。 二 職員の人事に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 会計に関すること。 五 物品の管理に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、会計センターの所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
第六十八条
(管理運用部の所掌事務)
管理運用部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 電子情報処理組織(財務省組織令(以下「令」という。)第六十八条第一項第一号に規定する電子情報処理組織をいう。第七十条において同じ。)による国の会計事務の処理(以下この条において「会計処理」という。)の実施に関し、調査及び研究を行うこと(会計管理部の所掌に属するものを除く。)。 二 会計処理のためのシステムの設計及びプログラムの作成を行うこと。 三 会計処理の実施に関し、各省各庁との必要な調整を行うこと(会計管理部の所掌に属するものを除く。)。 四 会計処理に係る機器の操作及び管理を行うこと。
第六十九条
(上席会計事務専門官及び主任会計事務専門官)
管理運用部に、上席会計事務専門官一人及び主任会計事務専門官二人以内を置く。
2 上席会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行い、及び主任会計事務専門官の行う事務を総括する。
3 主任会計事務専門官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。
第七十条
(会計管理部の所掌事務)
会計管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 電子情報処理組織を使用して処理する歳入の徴収に関する事務のうち納入告知書、納付書及び督促状の送付並びに日本銀行から送付される領収済通知書の受領に関する事務を行うこと。 二 電子情報処理組織を使用して処理する歳出金の支出の決定に基づいて行う小切手の振出し又は国庫金振替書若しくは支払指図書の交付に関する事務を行うこと。 三 前二号に規定する事務の処理に関し、調査及び会計機関との必要な連絡調整を行うこと。
第七十一条
(会計事務調整官)
会計管理部に、会計事務調整官一人を置く。
2 会計事務調整官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務を行う。
第七十二条
(研修部の所掌事務)
研修部は、国の会計事務に従事する職員(政府関係機関の職員を含む。)の研修(以下第七十四条から第七十六条までにおいて「研修」という。)に関する事務をつかさどる。
第七十三条
(研修部に置く課)
研修部に、企画課及び教務課を置く。
第七十四条
(企画課の所掌事務)
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 研修施設の管理に関すること。 二 研修の実施に関し、企画及び立案をすること。 三 研修に必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。 四 教科書及び教材を作成し、及び頒布すること。 五 前各号に掲げるもののほか、研修部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
第七十五条
(教務課の所掌事務)
教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 研修を行うこと。 二 会計センターに研修のため入所する職員の入所及び退所並びに研修の修了に関する事務を処理すること。
第七十六条
(雑則)
研修の実施に関する細目は、所長が定める。
第七十七条
(関税中央分析所の位置)
関税中央分析所は、千葉県に置く。
第七十八条
(所長)
関税中央分析所に、所長を置く。
2 所長は、関税中央分析所の事務を掌理する。
3 所長は、税関長に対し、輸出入貨物の分析に関する資料又は情報の提供を求めることができる。
第七十九条
(関税中央分析所に置く課等)
関税中央分析所に、総務課並びに首席分析官、分析指導官及び分析調整官それぞれ一人並びに分析官八人以内並びに主任研究官一人並びに研究官四人以内を置く。
第八十条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 所長の官印及び庁印の保管に関すること。 二 職員の人事に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 会計に関すること。 五 物品の管理に関すること。 六 庁内の管理に関すること。 七 輸出入貨物の見本の整理及び保存をすること。 八 前各号に掲げるもののほか、関税中央分析所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
第八十一条
(首席分析官、分析指導官、分析調整官及び分析官の職務)
分析官は、命を受けて、次に掲げる事務(首席分析官、分析指導官及び分析調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 輸出入貨物に関する分析のうち高度の専門技術を要するものを行うこと。 二 税関における輸出入貨物の分析に関し、指導を行うこと。
2 分析調整官は、命を受けて、前項に規定する事務のうち重要な事項の調整に関するものとして所長が指定するものをつかさどる。
3 分析指導官は、命を受けて、第一項に規定する事務に係る指導を行い、同項各号に掲げる事務のうち特に処理を要するものとして所長が指定するものをつかさどる。
4 首席分析官は、命を受けて、第一項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が指定するものをつかさどり、分析指導官、分析調整官及び分析官の事務を総括する。
第八十二条
(主任研究官及び研究官の職務)
研究官は、命を受けて、次に掲げる事務(主任研究官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 輸出入貨物の分析に必要な試験、研究及び調査を行うこと。 二 輸出入貨物の見本の採取方法に関し、調査及び研究を行うこと。
2 主任研究官は、命を受けて、前項に規定する事務のうち特に重要なものとして、所長が特に指定するものをつかさどり、研究官の事務を総括する。
第八十三条
(税関研修所の位置)
税関研修所は、千葉県に置く。
第八十四条
(所長及び副所長)
税関研修所に、所長及び副所長一人を置く。
2 所長は、税関研修所の事務を掌理する。
3 副所長は、所長を助け、税関研修所の事務を整理する。
4 所長は、税関長に対し、次に掲げる事務に関する資料又は情報の提供を求めることができる。 一 財務省の職員に対して、税関行政に従事するため必要な研修を行うこと。 二 関税、とん税及び特別とん税並びに税関行政に関する研修に係る国際協力(以下この款において「国際協力」という。)を行うこと。
5 所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
第八十五条
(税関研修所に置く部等)
税関研修所に、総務課及び研修・研究部を置く。
第八十六条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 所長の官印及び庁印の保管に関すること。 二 職員の人事に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 会計に関すること。 五 物品の管理に関すること。 六 庁内の管理に関すること。 七 財務省の職員に対して行う税関行政に従事するため必要な研修(以下この款において「研修」という。)に関し、研修計画(第九十八条第一号に掲げるものを除く。)の作成その他の企画及び立案をすること。 八 研修に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。 九 研修に関する教科書及び教材を作成し、及び頒布すること。 十 前各号に掲げるもののほか、税関研修所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
第八十七条
(研修・研究部の所掌事務)
研修・研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 研修を行うこと(前条第七号、第八号及び第九号に掲げるものを除く。)。 二 国際協力を行うこと。
第八十八条
(研修・研究部に置く課等)
研修・研究部に、次の二課並びに主任教官一人及び教官を置く。
第八十九条
(教務課の所掌事務)
教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 研修に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。 二 研修に関する記録を作成し、及び保管すること。 三 前各号に掲げるもののほか、研修・研究部の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
第九十条
(国際研修課の所掌事務)
国際研修課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際協力の実施に関する計画を作成すること。 二 国際協力の実施に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。 三 国際協力に関する教材を作成し、及び頒布すること。 四 前各号に掲げるもののほか、国際協力の実施に関する事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
第九十一条
(教官の職務)
教官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 第八十七条第一号に掲げる事務のうち職務上の知識を教授し、及びその研究を指導すること。 二 第八十七条第二号に掲げる事務のうち必要な知識を教授し、及びその研究を指導すること。
第九十二条
(主任教官の職務)
主任教官は、命を受けて、前条に規定する事務を分掌し、及び教官の事務を総括する。
第九十三条
(支所の名称及び位置)
税関研修所の支所の名称及び位置は、次のとおりとする。
第九十四条
(支所の所掌事務)
支所は、税関研修所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 一 第八十六条第七号の研修計画で支所において実施することとされた研修を行うこと。 二 第九十条第一号の計画で支所において実施することとされた国際協力を行うこと。
第九十五条
(支所長)
支所に、支所長を置く。
2 支所長は、税関長に対し、前条各号に掲げる事務に関する資料又は情報の提供を求めることができる。
3 支所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
第九十六条
(幹事)
各支所を通じて、幹事九人以内を置く。
2 幹事は、支所長を助け、支所の事務を整理する。
第九十七条
(支所に置く課等)
支所に、研修課及び教官を置く。
第九十八条
(研修課の所掌事務)
研修課は、第九十四条各号に掲げる事務のうち次に掲げるものをつかさどる。 一 研修計画のうち支所において実施することとされた研修の細目に関する企画及び立案をすること。 二 研修に関する授業計画を作成し、試験を実施すること。 三 研修に関する記録を作成し、及び保管すること。 四 研修及び国際協力に関する調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。 五 前各号に掲げるもののほか、支所の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
第九十九条
(教官の職務)
教官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 第九十四条第一号に掲げる事務のうち職務上の知識を教授し、及びその研究を指導すること。 二 第九十四条第二号に掲げる事務のうち必要な知識を教授し、及びその研究を指導すること。
第百条
(教官の数)
第八十八条及び第九十七条の規定により置かれる教官の数は、研修・研究部及び各支所を通じて、十四人以内とする。
第百一条
(雑則)
研修の実施に関する細目は、所長が定める。
第百二条から第百八十一条まで
削除
第百八十二条
(福岡財務支局の所掌事務)
福岡財務支局は、財務局の所掌事務(金融庁の所掌事務に係るものを除く。)を分掌し、及び金融庁の所掌事務のうち法令の規定により福岡財務支局に属させられた事務をつかさどる。
第百八十三条
(総務管理官)
北陸財務局に、総務管理官一人を置く。
2 総務管理官は、命を受けて、第二百二条第一項各号及び第二項各号、第二百四条第一項各号及び第二項各号、第二百六条の二各号並びに第二百八条に規定する事務を掌理するほか、財務局の所掌事務のうち特に重要なものについての企画及び立案に参画する。
第百八十四条
(財務主幹)
福岡財務支局に、財務主幹一人を置く。
2 財務主幹は、命を受けて、第二百二条第一項各号及び第二項各号、第二百四条第一項各号及び第二項各号、第二百六条の二各号、第二百八条並びに第二百十条に規定する事務を掌理する。
第百八十四条の二
(統括法務監査官)
関東財務局及び近畿財務局に、統括法務監査官それぞれ一人を置く。
2 統括法務監査官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務局の所掌事務のうち特に重要な事項についての法令の解釈及びその遵守に関すること。 二 財務局における契約の適正化のための事務のうち、財務局長の指定するもの。 三 財務局の所掌事務に係る訴訟及び非訟事件(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌に属するものを除く。)に関すること。
第百八十四条の三
(上席法務監査官及び法務監査官)
関東財務局に、上席法務監査官二人以内を、近畿財務局に、上席法務監査官一人を、関東財務局に、法務監査官十四人以内を、近畿財務局に、法務監査官十一人以内を置く。
2 上席法務監査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び法務監査官の行う事務を総括する。
3 法務監査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理する。
第百八十五条
削除
第百八十六条
(首席財務局監察官)
関東財務局及び近畿財務局に、首席財務局監察官それぞれ一人を置く。
2 首席財務局監察官は、命を受けて、財務局の職員の服務に関する監察を行い、及び財務局監察官の行う事務を総括する。
第百八十七条
(財務局監察官)
各財務局を通じて財務局監察官十二人以内を置く。
2 財務局監察官は、命を受けて、前条第二項に規定する監察を行う。
第百八十八条
(金融商品取引所監理官及び金融商品取引所副監理官)
財務局及び福岡財務支局に、次のとおり金融商品取引所監理官及び金融商品取引所副監理官を置く。
2 金融商品取引所監理官は、命を受けて、次に掲げる事務を行う(証券取引等監視官、検査総括課、審査業務課及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)。 一 当該財務局又は福岡財務支局の管轄区域内に所在する金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社の業務及び財産の状況並びにその金融商品取引所の開設する取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引の監督 二 当該財務局又は福岡財務支局の管轄区域内に住所を有する者を国内における代表者とする外国金融商品取引所の業務の状況及びその外国金融商品取引所の開設する外国金融商品市場における有価証券の売買又は外国市場デリバティブ取引の監督
3 金融商品取引所副監理官は、命を受けて、金融商品取引所監理官の行う事務を助ける。
第百八十九条
(金融安定監理官及び金融安定副監理官)
関東財務局及び近畿財務局に、金融安定監理官及び金融安定副監理官それぞれ一人を置く。
2 金融安定監理官は、命を受けて、金融の安定に資するため、財務局長の指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
3 金融安定副監理官は、命を受けて、金融安定監理官の行う事務を助ける。
第百九十条
(証券取引等監視官及び証券取引等副監視官)
各財務局及び福岡財務支局に、証券取引等監視官それぞれ一人を、関東財務局に、証券取引等副監視官三人を、東海財務局及び近畿財務局に、証券取引等副監視官それぞれ一人を置く。
2 証券取引等監視官は、命を受けて、次に掲げる事務を掌理する。 一 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)、投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)、預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)、資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく報告又は資料の徴取及び検査並びに調査(金融商品取引法第百九十四条の七第二項から第四項まで、投資信託及び投資法人に関する法律第二百二十五条第二項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第三十八条第六項、預金保険法第百三十九条第二項、資産の流動化に関する法律第二百九十条第二項及び第三項、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第百三十七条第二項及び第三項、個人情報の保護に関する法律第百五十条第五項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第二十二条第六項及び第七項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)に関すること。 二 金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく犯則事件の調査に関すること。
3 証券取引等副監視官は、命を受けて、前項第一号に掲げる事務を整理する。
第百九十条の二
(証券検査指導官)
関東財務局、東海財務局及び近畿財務局に、証券検査指導官それぞれ一人を置く。
2 証券検査指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 前条第二項第一号に掲げる事務(統括証券調査官の所掌に属するものを除く。)のうち、検査及び調査(以下この条、第百九十条の三及び第百九十一条において「証券検査」という。)に従事する職員の訓練に関すること。 二 証券検査に関する事務の指導及び監督に関すること。
第百九十条の三
(統括証券検査官)
関東財務局に、統括証券検査官十九人を、近畿財務局に、統括証券検査官三人を、東海財務局に、統括証券検査官二人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局に、統括証券検査官それぞれ一人を置く。
2 統括証券検査官は、命を受けて、証券検査の実施に関する事務を分掌する。
第百九十条の四
(統括証券調査官)
関東財務局に、統括証券調査官二人を、東海財務局及び近畿財務局に、統括証券調査官それぞれ一人を置く。
2 統括証券調査官は、命を受けて、金融商品取引法第百七十七条の規定に基づく調査(同法第百九十四条の七第二項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)並びに同法第二十六条(第二十七条において準用する場合を含む。)、第二十七条の二十二第一項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二項及び第三項(第二十七条の二十二の二第二項において準用する場合を含む。)、第二十七条の三十、第二十七条の三十五並びに第二十七条の三十七の規定に基づく検査(同法第百九十四条の七第三項の規定により金融庁長官から証券取引等監視委員会へ委任されたものに限る。)(以下第百九十一条の二において「課徴金調査等」という。)の実施に関する事務を分掌する。
第百九十条の五
(統括証券取引審査官)
関東財務局に、統括証券取引審査官二人を、東海財務局及び近畿財務局に、統括証券取引審査官それぞれ一人を置く。
2 統括証券取引審査官は、命を受けて、第百九十条第二項第一号に掲げる事務(統括証券調査官の所掌に属するものを除く。)のうち、報告又は資料の徴取その他の情報の収集及び分析並びにこれらの内容の審査に関する専門的な事務(第百九十二条において「証券取引審査事務」という。)を分掌する。
第百九十条の六
(統括証券取引特別調査官)
関東財務局に、統括証券取引特別調査官二人を、近畿財務局に、統括証券取引特別調査官一人を置く。
2 統括証券取引特別調査官は、命を受けて、第百九十条第二項第二号に掲げる事務のうち、犯則事件の調査の実施に関する事務を分掌する。
第百九十一条
(上席証券検査官及び証券検査官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて上席証券検査官四十三人以内及び証券検査官二百二十二人以内を置く。
2 上席証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施し、及び証券検査官の行う事務を総括する。
3 証券検査官は、命を受けて、証券検査を実施する。
第百九十一条の二
(上席証券調査官及び証券調査官)
関東財務局に、上席証券調査官八人以内を、近畿財務局に、上席証券調査官二人以内を、東海財務局に、上席証券調査官一人を、関東財務局に、証券調査官四十一人以内を、近畿財務局に、証券調査官二十六人以内を、東海財務局に、証券調査官二十三人以内を置く。
2 上席証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施し、及び証券調査官の行う事務を総括する。
3 証券調査官は、命を受けて、課徴金調査等を実施する。
第百九十二条
(上席証券取引審査官及び証券取引審査官)
関東財務局に、上席証券取引審査官四人以内を、東海財務局及び近畿財務局に、上席証券取引審査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引審査官三十五人以内を置く。
2 上席証券取引審査官は、命を受けて、証券取引審査事務を行い、及び証券取引審査官の行う事務を総括する。
3 証券取引審査官は、命を受けて、証券取引審査事務を行う。
第百九十三条
(上席証券取引特別調査官及び証券取引特別調査官)
関東財務局に、上席証券取引特別調査官六人以内を、近畿財務局に、上席証券取引特別調査官二人以内を、各財務局及び福岡財務支局を通じて証券取引特別調査官百七十一人以内を置く。
2 上席証券取引特別調査官は、命を受けて、金融商品取引法、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律及び犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく犯則事件の調査を実施し、及び証券取引特別調査官の行う事務を総括する。
3 証券取引特別調査官は、命を受けて、前項に規定する犯則事件の調査を実施する。
第百九十四条
(福岡財務支局に置く部)
福岡財務支局に、次の二部を置く。
第百九十五条
(総務部の所掌事務)
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 公文書類の審査に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 財務局の行政の監査に関すること。 五 機密に関すること。 六 局長の官印及び庁印の保管に関すること。 七 財務局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 八 財務局の情報システムの整備及び管理に関すること。 九 財務局の保有する情報の公開に関すること。 十 財務局の保有する個人情報の保護に関すること。 十一 財務局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十二 財務局所属の行政財産及び物品の管理に関すること(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌に属するものを除く。)。 十三 財務局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十四 広報に関すること。 十五 行政相談に関すること。 十六 地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。 十七 地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。 十八 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。 十九 前各号に掲げるもののほか、財務局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 関東財務局の総務部は、前項各号に掲げる事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち財務局長の指定するものに関する事務をつかさどる。
第百九十六条
(理財部の所掌事務)
理財部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国の予算、決算及び会計に関する制度の企画及び立案並びに事務処理の統一に関すること。 二 国の予算の作成に関すること。 三 国の予備費の管理に関すること。 四 各省各庁(財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十一条に規定する各省各庁をいう。以下同じ。)の予算の執行について財政及び会計に関する法令の規定により行う承認及び認証に関すること。 五 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。 六 物品及び国の債権の管理に関する事務の総括に関すること。 七 政府関係機関の予算、決算及び会計に関すること。 八 国家公務員の旅費の制度に関すること。 九 国家公務員共済組合制度に関すること。 十 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に関する事務を行うこと。 十一 国債に関すること。 十二 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。 十三 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。 十四 政府関係金融機関に関すること。 十五 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること。 十六 独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人情報通信研究機構、独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金及び独立行政法人福祉医療機構に関すること。 十七 地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。 十八 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること(製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関することを除く。以下同じ。)。 十九 財務局の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。 二十 金の政府買入れに関すること。 二十一 外国為替及び外国貿易法に規定する外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。 二十二 金融機関の金利の調整に関すること。 二十三 特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。 二十四 在外公館等借入金の返済に関すること。 二十五 犯罪による収益の移転防止に関する法律第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者に関すること。 二十六 金融商品取引法第二章から第二章の四まで及び第二章の六の規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。 二十七 金融商品取引法第二十六条第一項(第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)、第二十七条の二十二第一項及び第二項、第二十七条の三十第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。 二十八 公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。 二十九 金融商品取引法第六章に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。 三十 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。 三十一 金融機関経理応急措置法(昭和二十一年法律第六号)及び金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の施行に関すること。 三十二 次に掲げる者の検査その他の監督に関すること(金融商品取引所監理官、金融商品取引所副監理官及び証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。 三十三 電子記録債権の電子記録に関すること。 三十四 金融事情の調査に関すること。 三十五 財政融資資金の管理及び運用に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。 三十六 国内資金運用の調整に関すること。 三十七 地方債に関すること。
第百九十七条
(管財部、管財第一部及び管財第二部の所掌事務)
管財部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国有財産の総括に関すること。 二 普通財産の管理及び処分に関すること。 三 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。 四 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。 五 財務局又は福岡財務支局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金及び財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入金の徴収に関することを除く。)。 六 連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の返還、接収貴金属等の処理その他戦後の特殊財産の処理に関すること。 七 外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。
2 関東財務局の管財第一部及び管財第二部にあっては、第一号に掲げる事務は、管財第一部において、第二号に掲げる事務は、管財第二部においてつかさどる。 一 第一項第一号から第四号までに掲げる事務(次号に掲げる事務を除く。) 二 第一項第一号から第四号までに掲げる事務のうち第二百四十条第一項各号、第二百四十四条第一号、第四号及び第五号並びに第二百四十七条に規定する事務並びに第一項第五号から第七号までに掲げる事務
第百九十八条
(次長)
関東財務局、東海財務局及び近畿財務局の総務部に、次長それぞれ一人を、関東財務局の理財部に、次長二人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の理財部に、次長それぞれ一人を、関東財務局の管財第一部及び管財第二部並びに東海財務局及び近畿財務局の管財部に、次長それぞれ二人を、北海道財務局、東北財務局及び中国財務局の管財部に、次長それぞれ一人を置く。
2 次長は、部長を助け、部の事務(理財部にあっては、第二百二十七条第一項各号に掲げる検査に関する事務及び第二百二十一条各号に掲げる事務を除く。)を整理する。
第百九十九条
(検査監理官)
各財務局及び福岡財務支局の理財部に、検査監理官それぞれ一人を置く。
2 検査監理官は、命を受けて、第二百二十七条第一項各号に掲げる検査に関する事務を整理する。
第二百条
(金融監督官)
関東財務局の理財部に、金融監督官三人を、近畿財務局の理財部に、金融監督官二人を、北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の理財部に、金融監督官それぞれ一人を置く。
2 金融監督官は、命を受けて、第二百二十一条各号に掲げる事務を整理する。
第二百一条
(総務部等に置く課等)
総務部に、次の表に掲げる課及び室を置く。
2 前項に掲げる課及び室のほか、北海道財務局、東北財務局、関東財務局、近畿財務局、中国財務局、四国財務局及び九州財務局の総務部に、合同庁舎管理官それぞれ一人を置く。
3 北陸財務局及び福岡財務支局に、理財部及び管財部に置くもののほか、次に掲げる課及び室を置く。
4 前項に掲げる課及び室のほか、福岡財務支局に合同庁舎管理官一人を置く。
第二百二条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務局又は福岡財務支局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 公文書類の審査及び進達に関すること。 三 公文書類の接受及び発送に関すること。 四 前各号に掲げるもののほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 北陸財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。 一 公文書類の編集及び保存に関すること。 二 財務局又は福岡財務支局の行政の監査に関すること。 三 財務局又は福岡財務支局の事務能率の増進に関すること。 四 機密に関すること。 五 局長又は支局長の官印及び庁印の保管に関すること。 六 財務局又は福岡財務支局の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 七 財務局又は福岡財務支局の情報システムの整備及び管理に関すること。 八 財務局又は福岡財務支局の保有する情報の公開に関すること。 九 財務局又は福岡財務支局の保有する個人情報の保護に関すること。
3 北海道財務局、東北財務局、東海財務局及び中国財務局の総務課は、第一項各号に掲げる事務のほか、前項第一号から第三号まで及び第七号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。
4 関東財務局及び近畿財務局の総務課は、第一項各号に掲げる事務のほか、第二項第一号、第八号及び第九号に掲げる事務をつかさどる。
第二百三条
(人事課の所掌事務)
人事課は、前条第二項第四号から第六号までに掲げる事務をつかさどる。
第二百四条
(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務局又は福岡財務支局の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 払戻し及び過誤納金の還付に関すること。 三 財務局又は福岡財務支局所属の行政財産及び物品の管理に関すること(管財部、管財第一部及び管財第二部並びに合同庁舎管理官の所掌に属するものを除く。)。 四 財務局又は福岡財務支局所属の建築物の営繕に関すること。 五 庁内の管理に関すること。
2 北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の会計課は、前項各号に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務局又は福岡財務支局の職員に貸与する宿舎に関すること。 二 財務局又は福岡財務支局の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 三 国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(財務局又は福岡財務支局の職員に関するものに限る。)。
第二百五条
(厚生課の所掌事務)
厚生課は、前条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。
第二百六条
(業務管理課の所掌事務)
業務管理課は、第二百二条第二項第二号、第三号及び第七号に掲げる事務をつかさどる。
2 関東財務局の業務管理課は、前項に規定する事務のほか、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関する事務のうち財務局長の指定するものをつかさどる。
第二百六条の二
(経済調査課の所掌事務)
経済調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 地方経済に関する調査に関すること。 二 地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。 三 地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。 四 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。
第二百七条
削除
第二百八条
(財務広報相談室の所掌事務)
財務広報相談室は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務に係る広報、相談及び苦情に関する事務をつかさどる。
第二百九条
削除
第二百十条
(合同庁舎管理官の職務)
合同庁舎管理官は、国有財産法第五条の二の規定に基づき、財務局長又は福岡財務支局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。
第二百十一条
(合同庁舎管理室)
北陸財務局の会計課に、合同庁舎管理室を置く。
2 合同庁舎管理室は、第二百四条第一項第三号に掲げる事務のうち国有財産法第五条の二の規定に基づき、北陸財務局長が管理する合同庁舎の管理に関する事務をつかさどる。
3 合同庁舎管理室に、室長を置く。
第二百十二条
(企画調整官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて総務課に、企画調整官十人以内を置く。
2 企画調整官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち特に重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務(関東財務局及び近畿財務局にあっては、地域連携推進官の所掌に属するものを除く。)を処理する。
第二百十三条
(地域連携推進官)
関東財務局及び近畿財務局の総務課に、地域連携推進官それぞれ一人を置く。
2 地域連携推進官は、命を受けて、地方公共団体等との連携の推進に資する財務局の所掌事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第二百十四条
(考査専門官)
北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課並びに関東財務局及び近畿財務局の業務管理課に、考査専門官それぞれ一人を置く。
2 考査専門官は、命を受けて、財務局又は福岡財務支局の事務の運営に関する専門的事項についての考査に関する事務を処理する。
第二百十四条の二
(情報管理官)
北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、東海財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の総務課に、情報管理官それぞれ一人を置く。
2 情報管理官は、命を受けて、第二百二条第二項第一号及び第七号から第九号までに掲げる事務を処理する。
第二百十四条の三
(人事専門官)
近畿財務局の人事課に、人事専門官二人以内を、東北財務局、関東財務局、東海財務局及び中国財務局の人事課に、人事専門官それぞれ一人を置く。
2 人事専門官は、命を受けて、第二百二条第二項第六号に掲げる事務のうち財務局長の指定するものを処理する。
第二百十四条の四
(情報システム企画調整官)
関東財務局の業務管理課に、情報システム企画調整官一人を置く。
2 情報システム企画調整官は、命を受けて、業務管理課の所掌事務のうち特に重要な事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第二百十五条
(電算機専門官)
関東財務局の業務管理課に、電算機専門官四人以内を置く。
2 電算機専門官は、命を受けて、第二百六条第二項に規定する事務を処理する。
第二百十五条の二
(上席業務管理官及び業務管理官)
関東財務局及び近畿財務局の業務管理課に、上席業務管理官それぞれ一人を、関東財務局の業務管理課に、業務管理官六人以内を、近畿財務局の業務管理課に、業務管理官一人を置く。
2 上席業務管理官は、命を受けて、第二百六条第一項に規定する事務を処理し、及び業務管理官の行う事務を総括する。
3 業務管理官は、命を受けて、第二百六条第一項に規定する事務を処理する。
第二百十五条の三
(上席調査官及び調査官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて経済調査課に、上席調査官十五人以内及び調査官三十九人以内を置く。
2 前項の上席調査官は、命を受けて、第二百六条の二各号に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
3 第一項の調査官は、命を受けて、第二百六条の二各号に掲げる事務を処理する。
第二百十五条の四
(合同庁舎管理専門官)
中国財務局及び四国財務局の総務部に、合同庁舎管理専門官それぞれ一人を置く。
2 合同庁舎管理専門官は、命を受けて、第二百十条に掲げる事務を処理する。
第二百十六条
(理財部に置く課等)
理財部に、次の表に掲げる課を置く。
2 前項に掲げる課のほか、理財部に、特別主計実地監査官(北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び福岡財務支局に限る。)、統括証券監査官(関東財務局、東海財務局及び近畿財務局に限る。)、検査指導官(北陸財務局及び四国財務局を除く。)、特別金融証券検査官(北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び九州財務局を除く。)、統括金融証券検査官及び金融調整官(北陸財務局を除く。)を置く。
3 特別主計実地監査官、統括証券監査官、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官及び金融調整官の財務局及び福岡財務支局別の定数は、次のとおりとする。
第二百十七条
(主計課、主計第一課、主計第二課及び主計第三課の所掌事務)
主計課は、次に掲げる事務(特別主計実地監査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 国の予算(政府関係機関の予算を含む。以下同じ。)、決算(政府関係機関の決算を含む。第二百五十三条、第二百五十七条及び第二百六十一条において同じ。)及び会計に関する事務処理の統一に関すること。 二 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。 三 予算の概算要求又は予備費の使用要求に係る事項の調査に関すること。 四 国の予算の翌年度への繰越使用の承認に関すること。 五 繰越明許費に係る翌年度にわたって支出すべき債務の負担の承認に関すること。 六 国の予算の執行に関する報告の徴取、実地監査及び指示に関すること。 七 物品及び国の債権の管理に関する報告の徴取、実地監査及び措置の請求に関すること。 八 国家公務員の旅費の制度に関すること。 九 国家公務員共済組合制度に関すること。 十 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、理財部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 主計第一課、主計第二課及び主計第三課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。
第二百十八条
(理財課、理財第一課、理財第二課及び理財第三課の所掌事務)
理財課は、次に掲げる事務(統括証券監査官及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 国債に関すること。 二 日本銀行の国庫金の取扱事務を監督すること。 三 貨幣及び紙幣の発行、回収及び取締り並びに紙幣類似証券及びすき入紙製造の取締りに関すること。 四 政府関係金融機関に関すること。 五 株式会社商工組合中央金庫及び株式会社日本政策投資銀行に関すること(株式会社商工組合中央金庫については、金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌に属するものを除く。)。 六 独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構、国立研究開発法人情報通信研究機構及び独立行政法人奄美群島振興開発基金に関すること。 七 地方公共団体金融機構の行う公庫債権管理業務に関すること。 八 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。 九 財務局の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。 十 外国為替及び外国貿易法に基づく検査に関すること。 十一 金の需給状況等の調査に関すること。 十二 外国為替及び外国貿易法に規定する外国投資家による同法第二十六条第二項に規定する対内直接投資等及び同条第三項に規定する特定取得に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。 十三 金融機関の金利の調整に関すること。 十四 特別経理会社、閉鎖機関及び在外会社に関すること。 十五 在外公館等借入金の返済に関すること。 十六 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく検査(同法第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第十条に定める事項、同法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者に係る同条及び同法第十条の三に定める事項並びに同法第十条の四に規定する暗号資産交換業者に係る同条及び同法第十条の五に定める事項に係るものに限る。)に関すること。 十七 金融商品取引法第二章から第二章の四まで及び第二章の六の規定による有価証券届出書、有価証券報告書その他の書類の審査及び処分に関すること。 十八 金融商品取引法第二十六条第一項、第二十七条の二十二第一項及び第二項、第二十七条の三十第一項並びに第二十七条の三十七第一項の規定に基づく検査に関すること(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)。 十九 公認会計士、外国公認会計士及び監査法人に関すること。 二十 金融商品取引法第六章に規定する有価証券の取引等の規制に関すること。 二十一 上場株式の議決権の代理行使の勧誘に関する書類の受理に関すること。 二十二 金融機関経理応急措置法及び金融機関再建整備法の施行に関すること。 二十三 金融商品取引所、外国金融商品取引所及び金融商品取引所持株会社の監督に関すること(金融商品取引所監理官、金融商品取引所副監理官、証券取引等監視官、検査総括課及び審査業務課の所掌に属するものを除く。)。 二十四 認可金融商品取引業協会の監督(店頭売買有価証券市場の運営及び取扱有価証券(金融商品取引法第六十七条の十八第四号に規定する取扱有価証券をいう。)の取引に係るものに限る。)に関すること(証券取引等監視官、検査総括課及び審査業務課の所掌に属するものを除く。)。
2 理財第一課、理財第二課及び理財第三課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。
第二百十八条の二
(金融総括課の所掌事務)
関東財務局の金融総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 金融総括課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官、金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、金融調整官、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務に関する事務の運営の統一及び調整に関すること。 二 金融事情の調査に関すること。
2 近畿財務局の金融総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 金融総括課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官、金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融調整官、証券監督第一課及び証券監督第二課の所掌事務に関する事務の運営の統一及び調整に関すること。 二 金融事情の調査に関すること。
第二百十九条
(検査総括課の所掌事務)
検査総括課は、次に掲げる事務(金融総括課及び検査指導官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 金融検査(第二百二十七条第一項各号に掲げる検査(証券取引等監視官の所掌に属するものを除く。)をいう。以下この条、第二百二十五条、第二百二十六条及び第二百三十二条において同じ。)の実施計画の作成に関すること。 二 金融検査に従事する職員の訓練に関すること。 三 前二号に掲げるもののほか、金融検査に関する事務のうち実施に関するものを除いた事務に関すること。
2 北海道財務局、東北財務局、北陸財務局、中国財務局、四国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の検査総括課は、前項各号に掲げるもののほか、次に掲げる事務をつかさどる。 一 検査報告書(金融検査の結果を取りまとめて財務局長又は福岡財務支局長に報告するために作成される文書をいう。)の審査に関すること。 二 金融検査の結果に基づき、金融検査の相手方に対し必要な通知を行うこと。 三 金融検査の結果を分析し、統計その他の資料を作成すること。
第二百二十条
(審査業務課の所掌事務)
審査業務課は、前条第二項各号に掲げる事務をつかさどる。
第二百二十一条
(金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課の所掌事務)
金融監督第一課、金融監督第二課、金融監督第三課、金融監督第四課、金融監督第五課、金融監督第六課、証券監督課、証券監督第一課、証券監督第二課及び証券監督第三課は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、次に掲げる事務(金融総括課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官、統括金融証券検査官及び金融調整官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 次に掲げる者の監督に関すること。 二 電子記録債権の電子記録に関すること。 三 金融事情の調査に関すること。
第二百二十二条
(融資課の所掌事務)
融資課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財政融資資金の運用に関すること。 二 財政融資資金の運用金の管理及び回収に関すること。 三 財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の債権の管理及び歳入金の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。 四 財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。 五 地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。 六 地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。 七 地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。
第二百二十三条
(特別主計実地監査官の職務)
特別主計実地監査官は、第二百十七条第一項各号に掲げる事務のうち特に重要なものとして財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。
第二百二十四条
(統括証券監査官の職務)
統括証券監査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 第二百十八条第一項第十七号及び第二十号に掲げる事務(公衆縦覧に関する事務を除く。以下第二百三十一条において同じ。)並びに同項第二十一号に掲げる事務に関すること。 二 第二百十八条第一項第十八号に規定する検査の実施に関すること。
第二百二十五条
(検査指導官の職務)
検査指導官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 金融検査に従事する職員の訓練に関すること。 二 金融検査に関する事務の指導及び監督に関すること。
第二百二十六条
(特別金融証券検査官の職務)
特別金融証券検査官は、命を受けて、金融検査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する特に大規模な金融機関及び金融商品取引業者並びに特に重要なものとして財務局長又は福岡財務支局長の指定する銀行持株会社、保険持株会社及び金融商品取引業者を子会社とする持株会社の検査の実施に関する事務を分掌する。
第二百二十七条
(統括金融証券検査官の職務)
統括金融証券検査官は、命を受けて、次に掲げる検査の実施に関する事務(証券取引等監視官、特別金融証券検査官、上席為替実査官及び為替実査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 金融機関並びに銀行持株会社及び保険持株会社の業務及び財産の検査 二 金融商品取引法第五十六条の二、第五十七条の十第一項、第五十七条の二十三、第五十七条の二十六第二項、同法第六十三条の三第二項において準用する同法第六十三条の六、同法第六十三条の十一第二項において準用する同法第六十三条の十四、第六十六条の二十二、第六十六条の六十七、第七十五条、第七十九条の四、第百三条の四、第百六条の六第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の十六、第百六条の二十第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第百六条の二十七(同法第百九条において準用する場合を含む。)、第百五十一条、第百五十五条の九及び第百五十六条の三十四、投資信託及び投資法人に関する法律第二百十三条第一項から第四項まで、不当景品類及び不当表示防止法第二十五条第一項、預金保険法第百三十七条第一項及び第二項、資産の流動化に関する法律第二百十七条第一項(同法第二百九条(同法第二百八十六条第一項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十六条及び第四十九条、個人情報の保護に関する法律第百四十六条第一項並びに犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査 三 次に掲げる者の検査(タからウまでに掲げる者にあっては、損失の危険の管理に係るものに限る。)
2 前項に規定するもののほか、北海道財務局、北陸財務局、四国財務局及び九州財務局の統括金融証券検査官は、命を受けて、第二百二十六条に規定する事務を分掌する。
第二百二十七条の二
(金融調整官の職務)
金融調整官は、金融機関及び銀行持株会社の監督に関する事務(金融総括課、検査総括課、審査業務課、検査指導官、特別金融証券検査官及び統括金融証券検査官の所掌に属するものを除く。)並びに認定経営革新等支援機関の監督に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定する事項についての調整に関する事務をつかさどる。
第二百二十八条
(上席主計実地監査官及び主計実地監査官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席主計実地監査官五十七人以内及び主計実地監査官七百四十七人以内を置く。
2 上席主計実地監査官は、命を受けて、第二百十七条第一項各号に掲げる事務を遂行するための監査又は検査を実施し、及びその他財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める事務を処理し、並びに主計実地監査官の行う事務を総括する。
3 主計実地監査官は、命を受けて、第二百十七条第一項各号に掲げる事務を遂行するための監査又は検査を実施し、及びその他財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める事務を処理する。
第二百二十九条
(上席為替実査官及び為替実査官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席為替実査官十四人以内及び為替実査官五十八人以内を置く。
2 上席為替実査官は、命を受けて、外国為替及び外国貿易法第五十五条の九の三の規定に基づく指導及び助言並びに同法第六十八条第一項及び犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査(犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項の規定に基づく検査にあっては、同法第二条第二項第三十八号に規定する両替業務を行う者並びに同法第九条に規定する特定事業者に係る同条及び同法第十条に定める事項、同法第十条の二に規定する電子決済手段等取引業者に係る同条及び同法第十条の三に定める事項並びに同法第十条の四に規定する暗号資産交換業者に係る同条及び同法第十条の五に定める事項に係るものに限る。)を実施し、並びに為替実査官の行う事務を総括する。
3 為替実査官は、命を受けて、前項に規定する指導及び助言並びに検査を実施する。
第二百三十条
(公庫等実地監査官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、公庫等実地監査官三十六人以内を置く。
2 公庫等実地監査官は、命を受けて、株式会社日本政策金融公庫法第五十九条第一項(エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第十七条、産業競争力強化法第二十一条の二十四第二項及び第三十五条第二項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第二十四条第二項、海上運送法第三十九条の三十五第二項、造船法第二十七条第二項並びに経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第二十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律第三十四条第二項、産業競争力強化法第百四十五条第一項、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律第三十三条第一項、海上運送法第三十九条の三十七第一項、造船法第三十二条第一項、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第四十八条第五項、株式会社国際協力銀行法第三十九条第一項、沖縄振興開発金融公庫法第三十三条第一項、独立行政法人国際協力機構法第三十八条第一項、株式会社商工組合中央金庫法第十一条第一項、第五十八条第一項及び第二項、第六十条の十七第一項及び第二項、第六十条の二十九第一項並びに第六十条の三十七の規定により読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十一第一項及び第二項、民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律第四十四条第一項及び第二項、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律第二十一条第一項、株式会社日本政策投資銀行法第二十七条第一項及び第二項、犯罪による収益の移転防止に関する法律第十六条第一項、奄美群島振興開発特別措置法第五十七条第一項、独立行政法人住宅金融支援機構法第二十六条第一項、独立行政法人農林漁業信用基金法第二十条第一項、独立行政法人中小企業基盤整備機構法第二十六条第一項、独立行政法人通則法第六十四条第一項(独立行政法人国際協力機構、独立行政法人奄美群島振興開発基金、独立行政法人住宅金融支援機構、独立行政法人農林漁業信用基金、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び国立研究開発法人情報通信研究機構に対する検査に限る。)並びに地方公共団体金融機構法附則第二十条第一項の規定に基づく監査を実施する。
第二百三十条の二
(主任投資調査官及び投資調査官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、主任投資調査官十八人以内及び投資調査官二十一人以内を置く。
2 主任投資調査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十二号に掲げる事務を処理し、及び投資調査官の行う事務を総括する。
3 投資調査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十二号に掲げる事務を処理する。
第二百三十一条
(上席証券監査官及び証券監査官)
関東財務局の理財部に、上席証券監査官八人以内を、東海財務局及び近畿財務局の理財部に、上席証券監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、証券監査官六十九人以内を置く。
2 上席証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十七号、第二十号及び第二十一号に掲げる事務を処理するほか、同項第十八号に規定する検査を実施し、及び証券監査官の行う事務を総括する。
3 証券監査官は、命を受けて、第二百十八条第一項第十七号、第二十号及び第二十一号に掲げる事務を処理するほか、同項第十八号に規定する検査を実施する。
第二百三十二条
(上席金融証券検査官及び金融証券検査官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席金融証券検査官七十七人以内及び金融証券検査官四百九十三人以内を置く。
2 上席金融証券検査官は、命を受けて、金融検査を実施し、及び金融証券検査官の行う事務を総括する。
3 金融証券検査官は、命を受けて、金融検査を実施する。
第二百三十二条の二
(貸金業調整官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、貸金業調整官十人以内を置く。
2 貸金業調整官は、命を受けて、第二百二十一条第一号レからヰに掲げる者の監督に関する事務のうち重要な事項についての調整に関する事務を処理する。
第二百三十三条
(資金実地監査官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、資金実地監査官三十二人以内を置く。
2 資金実地監査官は、命を受けて、財政融資資金の融通先における資金の使用状況の調査及び実地監査を実施する。
第二百三十四条
(上席調査官及び調査官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて理財部に、上席調査官百七十九人以内及び調査官四百二十一人以内を置く。
2 前項の上席調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。 一 第二百十七条第一項各号に掲げる事務(上席主計実地監査官及び主計実地監査官の所掌に属するものを除く。) 二 第二百十八条第一項各号に掲げる事務(上席為替実査官、為替実査官、公庫等実地監査官、主任投資調査官、投資調査官、上席証券監査官及び証券監査官の所掌に属するものを除く。) 三 第二百二十一条各号に掲げる事務(上席金融証券検査官及び金融証券検査官の所掌に属するものを除く。) 四 第二百二十二条各号に掲げる事務(資金実地監査官の所掌に属するものを除く。)
3 第一項の調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務を処理する。
第二百三十五条
(管財部及び管財第一部に置く課等)
管財部(関東財務局にあっては、管財第一部。次項において同じ。)に、次の表に掲げる課を置く。
2 前項に掲げる課のほか、管財部に、国有財産調整官(北陸財務局を除く。)、特別国有財産管理官(中国財務局に限る。)、統括国有財産管理官、特別国有財産監査官(関東財務局に限る。)、統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官(関東財務局を除く。)を置く。
3 国有財産調整官、特別国有財産管理官、統括国有財産管理官、特別国有財産監査官、統括国有財産監査官及び首席国有財産鑑定官の財務局及び福岡財務支局別の定数は、次のとおりとする。
第二百三十六条
(管財第二部に置く課等)
管財第二部に、次に掲げる課を置く。
2 前項に掲げる課のほか、管財第二部に、国有財産調整官二人、統括国有財産管理官四人及び首席国有財産鑑定官一人を置く。
第二百三十七条
(管財総括第一課、管財総括第二課、管財総括第三課及び管財総括第四課の所掌事務)
管財総括第一課、管財総括第二課、管財総括第三課及び管財総括第四課は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定めるところにより、次に掲げる事務(国有財産調整官及び統括国有財産管理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部とする。第八号において同じ。)の事務並びに財務事務所及び出張所の分掌する管財部の事務(以下「管財部等の事務」という。)の運営の統一及び調整に関すること。 二 国有財産の管理及び処分に関する計画の作成に関すること(第七号に掲げる事務を除く。)。 三 国有財産法第十条第一項若しくは第四項又は国有財産法施行令第六条第九項、国家公務員宿舎法第六条第二項(合同宿舎の監査を含む。)及び国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第三条の二の規定に基づく監査並びに各省各庁の所管に属する国有財産に係る財務局長又は福岡財務支局長が必要と認める調査(以下「監査等」という。)に関する計画の作成に関すること。 四 局直轄区域(財務局又は福岡財務支局の管轄区域(九州財務局にあっては、福岡財務支局の管轄区域を除く。)のうち財務事務所及び出張所の管轄区域を除く区域をいう。次号及び第二百四十四条において同じ。)に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。 五 局直轄区域に所在する各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。 六 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。 七 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関する計画の作成に関すること。 八 前各号に掲げるもののほか、管財部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 前項に掲げる事務のほか、関東財務局、近畿財務局、中国財務局、九州財務局及び福岡財務支局の管財総括第一課は、国有財産地方審議会及び旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務を、北海道財務局、東北財務局、東海財務局及び四国財務局の管財総括第一課は、国有財産地方審議会の庶務に関する事務を、北陸財務局の管財総括第一課は、国有財産地方審議会の庶務に関する事務及び第二百四十条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第二百三十八条
削除
第二百三十九条
削除
第二百四十条
(審理課、審理第一課及び審理第二課の所掌事務)
審理課は、次に掲げる事務をつかさどる(訟務課及び国有財産調整官の所掌に属するものを除く。)。 一 国有財産の管理及び処分に関する審理に関すること。 二 合同宿舎の管理に係る債権の管理に関すること。 三 普通財産並びに普通財産の管理及び処分に関連して発生し又は取得した物品(以下「普通財産等」という。)の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。 四 従前の定期貸債権及び据置貸債権の管理に関すること。 五 国が従前の法令による公団から引き継いだ債権(経済産業省の所掌に属するものを除く。)、薪炭需給調節特別会計の廃止の際一般会計に帰属した債権の管理に関すること。 六 連合国財産の返還に伴い生じた債権の管理に関すること。 七 財務局又は福岡財務支局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金及び財政投融資特別会計の財政融資資金勘定の歳入金の徴収に関することを除く。)。 八 保管金の取扱いに関すること(会計課の所掌に属するものを除く。)。 九 管財部等の事務に係る訴訟及び非訟事件に関すること。
2 関東財務局の審理第一課及び審理第二課にあっては、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項第一号から第八号までに掲げる事務を分掌する。
第二百四十一条
(訟務課の所掌事務)
訟務課は、前条第一項第九号に掲げる事務をつかさどる。
第二百四十二条
(国有財産調整官の職務)
国有財産調整官は、命を受けて、第二百三十七条第一項第二号から第五号まで及び第七号並びに第二百四十条第一項各号に掲げる事務のうち財務局長の指定する事項についての調整に関する事務を分掌する。
第二百四十三条
(特別国有財産管理官の職務)
特別国有財産管理官は、次条各号に掲げる事務のうち特に重要なものとして財務局長の指定するものをつかさどる。
第二百四十四条
(統括国有財産管理官の職務)
統括国有財産管理官は、命を受けて、次に掲げる事務(国有財産調整官及び特別国有財産管理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 局直轄区域に所在する各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継に関すること。 二 合同宿舎の修繕に関する計画の作成に関すること。 三 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。 四 普通財産等の管理及び処分の実施に関すること。 五 局直轄区域に所在する一定の用途に供する目的で譲渡又は貸付けをした財産(以下「用途指定財産」という。)に関する報告の徴取又は指示に関すること。 六 外国政府による不動産に関する権利の取得のための手続に関すること。 七 連合国財産(国土交通省の所掌に属するものを除く。)の調査、保全及び返還並びにその返還に伴う損失の処理に関すること。 八 連合国財産の損害の調査及び補償に関すること。 九 接収貴金属等の処理に関し、書類の受付及び送付を行い、並びに必要な調査を行うこと。
第二百四十五条
(特別国有財産監査官の職務)
特別国有財産監査官は、監査等の実施に関する事務のうち特に処理困難なものとして、財務局長の指定するものをつかさどる。
第二百四十六条
(統括国有財産監査官の職務)
統括国有財産監査官は、命を受けて、監査等の実施に関する事務(特別国有財産監査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第二百四十七条
(首席国有財産鑑定官の職務)
首席国有財産鑑定官は、国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものをつかさどる。
第二百四十八条
(国有財産総括専門官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産総括専門官六十人以内を置く。
2 国有財産総括専門官は、命を受けて、第二百三十七条第一項に規定する事務並びに国有財産地方審議会及び旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務を処理し、並びに当該事務で国有財産管理官の行う事務を総括する。
第二百四十九条
(上席国有財産訟務官及び国有財産訟務官)
近畿財務局の管財部に、上席国有財産訟務官二人以内を、北海道財務局、東北財務局、関東財務局、北陸財務局、東海財務局、四国財務局及び九州財務局の管財部(関東財務局にあっては、管財第二部。以下この項において同じ。)に、上席国有財産訟務官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部に、国有財産訟務官二十四人以内を置く。
2 上席国有財産訟務官は、命を受けて、第二百四十条第一項第九号に掲げる事務を処理し、及び国有財産訟務官の行う事務を総括する。
3 国有財産訟務官は、命を受けて、第二百四十条第一項第九号に掲げる事務を処理する。
第二百五十条
(上席国有財産管理官及び国有財産管理官)
各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部及び管財第二部)に、上席国有財産管理官八十六人以内及び国有財産管理官三百四十七人以内を置く。
2 上席国有財産管理官は、命を受けて、第二百四十条第一項第一号から第八号まで及び第二百四十四条各号に掲げる事務を処理し、並びに当該事務で国有財産管理官の行う事務を総括する。
3 国有財産管理官は、命を受けて、第二百三十七条第一項各号、第二百四十条第一項第一号から第八号まで並びに第二百四十四条第一号及び第三号から第九号までに掲げる事務並びに国有財産地方審議会及び旧軍港市国有財産処理審議会の庶務に関する事務を処理する。
第二百五十一条
(上席国有財産監査官及び国有財産監査官)
関東財務局の管財第一部に、上席国有財産監査官七人以内を、東海財務局の管財部に、上席国有財産監査官四人以内を、東北財務局、近畿財務局及び中国財務局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ二人以内を、北海道財務局、九州財務局及び福岡財務支局の管財部に、上席国有財産監査官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第一部)に、国有財産監査官百二十九人以内を置く。
2 上席国有財産監査官は、命を受けて、監査等を実施し、及び国有財産監査官の行う事務を総括する。
3 国有財産監査官は、命を受けて、監査等を実施する。
第二百五十二条
(上席国有財産鑑定官及び国有財産鑑定官)
関東財務局の管財第二部に、上席国有財産鑑定官六人以内を、東海財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官二人以内を、北海道財務局、東北財務局、近畿財務局、中国財務局及び九州財務局の管財部に、上席国有財産鑑定官それぞれ一人を、各財務局及び福岡財務支局を通じて管財部(関東財務局にあっては、管財第二部)に、国有財産鑑定官三十一人以内を置く。
2 上席国有財産鑑定官は、命を受けて、第二百四十七条に規定する事務を処理し、及び国有財産鑑定官の行う事務を総括する。
3 国有財産鑑定官は、命を受けて、第二百四十七条に規定する事務を処理する。
第二百五十三条
(財務事務所の所掌事務)
財務事務所は、財務局又は福岡財務支局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 一 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。 二 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。 三 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。 四 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。 五 国債に関すること。 六 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。 七 財政融資資金の運用並びに融通先についての調査及び実地監査に関すること。 八 国内資金運用の調整に関すること。 九 地方債に関すること。 十 地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。 十一 地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。 十二 国有財産の総括に関すること。 十三 普通財産の管理及び処分に関すること。 十四 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。 十五 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。 十六 次に掲げる者の監督に関すること。
第二百五十四条
(次長)
東京財務事務所に次長三人を、千葉財務事務所、横浜財務事務所、京都財務事務所及び神戸財務事務所に次長それぞれ一人を置く。
2 次長は、財務事務所長を助け、財務事務所の事務を整理する。
第二百五十五条
(財務事務所に置く課等)
財務事務所に、次に掲げる課を置く。
2 前項の規定にかかわらず、東京財務事務所にあっては、理財課に代え、理財総括課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課、理財第六課、理財第七課及び理財第八課を置き、函館財務事務所、旭川財務事務所、釧路財務事務所及び帯広財務事務所にあっては、理財課を置かない。
3 第一項の規定にかかわらず、管財課に代え、東京財務事務所にあっては、管財第一課及び管財第二課を置く。
4 第一項に掲げる課のほか、東京財務事務所に、統括国有財産管理官八人を、横浜財務事務所に、統括国有財産管理官六人を、千葉財務事務所に、統括国有財産管理官五人を、神戸財務事務所に、統括国有財産管理官三人を、京都財務事務所に、統括国有財産管理官二人を、水戸財務事務所及び宇都宮財務事務所に、統括国有財産管理官それぞれ一人を置く。
第二百五十六条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 財務事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 公文書類の審査及び進達に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 機密に関すること。 五 事務所長の官印及び庁印の保管に関すること。 六 財務事務所の職員の人事並びに教養及び訓練に関すること。 七 会計に関すること。 八 財務事務所の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 九 財務事務所の保有する情報の公開に関すること。 十 財務事務所の保有する個人情報の保護に関すること。 十一 広報に関すること。 十二 行政相談に関すること。 十三 前各号に掲げるもののほか、財務事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二百五十七条
(財務課の所掌事務)
財務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。 二 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。 三 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。 四 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。 五 国債に関すること。 六 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。 七 財政融資資金の運用に関すること。 八 財政融資資金の融通先についての調査及び実地監査に関すること。 九 地方債の発行の協議における同意及びその発行の許可についての協議に関すること。 十 地方公共団体に対する資金の融通のあっせんに関すること。 十一 地方債その他地方財政に関する調査及び研究に関すること。 十二 地方経済に関する調査に関すること。 十三 地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。 十四 地方経済に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
2 函館財務事務所、旭川財務事務所、釧路財務事務所及び帯広財務事務所の財務課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第二百五十八条
(理財課、理財総括課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課、理財第六課、理財第七課及び理財第八課の所掌事務)
理財課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 次に掲げる者の監督に関すること。 二 金融事情の調査に関すること。
2 理財総括課、理財第一課、理財第二課、理財第三課、理財第四課、理財第五課、理財第六課、理財第七課及び理財第八課を置く場合には、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。
第二百五十九条
(管財課、管財第一課及び管財第二課の所掌事務)
管財課は、次に掲げる事務(統括国有財産管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 各省各庁の所管に属する国有財産に関する引継及び協議事項の処理その他必要な措置に関すること(次号に掲げる事務を除く。)。 二 各省各庁が管理する国家公務員の宿舎に関する協議事項の処理その他必要な措置に関すること。 三 監査等の実施に関すること。 四 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)の実施に関すること。 五 普通財産等の管理及び処分の実施に関すること。 六 用途指定財産に関する報告の徴取又は指示に関すること。 七 国有財産の評価及び測量に関する事務並びにその審査に関する事務のうち財務局長又は福岡財務支局長の指定するものに関すること。 八 国有財産の増減、現在額及び現状を明らかにすること。 九 合同宿舎の管理に係る債権並びに普通財産等の管理及び処分に係る債権の管理に関すること。 十 財務事務所の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。 十一 保管金の取扱いに関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
2 東京財務事務所の管財第一課及び管財第二課にあっては、それぞれの課は、財務大臣の承認を受けて財務局長が定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。
第二百六十条
(統括国有財産管理官の職務)
統括国有財産管理官は、命を受けて、前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事務を分掌する。
第二百六十一条
出張所の名称、位置及び管轄区域は、別表第二のとおりとする。
2 出張所は、財務局、福岡財務支局又は財務事務所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 一 国有財産の総括に関すること。 二 普通財産の管理及び処分に関すること。 三 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第五条に規定する特定国有財産整備計画に関すること。 四 国家公務員の宿舎の設置(合同宿舎については、その設置及び管理)に関すること並びに国家公務員の宿舎の管理に関する事務の総括に関すること。
3 前項の規定にかかわらず、筑波出張所にあっては、同項各号に掲げる事務のうち第四号に掲げる事務を分掌する。
4 小樽出張所及び北見出張所は、第二項各号に掲げる事務のほか、財務局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 一 国の予算、決算及び会計に関する事務処理の統一に関すること。 二 国の予算の作成に関する地方情勢その他の調査に関すること。 三 国の財務の統括の立場から地方公共団体の歳入及び歳出に係る調査に関すること。 四 企業の経理の実態に関する統計を作成すること。 五 国債に関すること。 六 たばこ事業及び塩事業の発達、改善及び調整に関すること。 七 財政融資資金の運用並びに融通先についての調査及び実地監査に関すること。 八 国内資金運用の調整に関すること。 九 地方債に関すること。 十 地方経済に関する調査並びに資料及び情報の収集に関すること。 十一 地方経済に関する調査統計に基づく総合的な研究及び分析に関すること。 十二 次に掲げる者の監督に関すること。
5 出張所の内部組織は、財務大臣の承認を受けて財務局長又は福岡財務支局長が定める。
第二百六十二条
(税関情報監理官)
東京税関に、税関情報監理官一人を置く。
2 税関情報監理官は、命を受けて、関税、とん税及び特別とん税、内国消費税、国際観光旅客税並びに地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二章第三節に規定する地方消費税の貨物割(以下「貨物割」という。)(以下この款及び次款において「関税等」という。)の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締り(以下この条において「取締り等」という。)に資するため、取締り等に関する情報の収集、管理及び分析並びに当該情報に係る取締り等の実施その他税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第二百六十三条
(総務部の所掌事務)
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 税関の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 本省と税関との事務の連絡調整に関すること。 三 公文書類の審査に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 税関の保有する情報の公開に関すること。 六 税関の保有する個人情報の保護に関すること。 七 税関の機構及び定員に関すること。 八 税関の所掌事務に係る国際協力に関すること。 九 税関長の官印及び庁印の保管に関すること。 十 税関の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練並びに福利厚生に関すること。 十一 税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十二 税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 十三 開港及び税関空港に関すること。 十四 税関の所掌事務のうち、先端技術の導入及び活用並びに高度情報化の推進に関すること。 十五 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律(昭和五十二年法律第五十四号)第二条第二号イに掲げる業務の電子情報処理組織による処理に関すること。 十六 税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関すること。 十七 広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。 十八 税関行政の考査に関すること。 十九 税関行政に関する広聴の総括に関すること。 二十 前各号に掲げるもののほか、税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二百六十四条
(監視部の所掌事務)
監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 二 とん税及び特別とん税の確定に関すること。 三 旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の賦課及び徴収に関すること(次条第一項第二号、第三号、第五号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事務並びに調査部の所掌に属するものを除く。)。 四 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)及び関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)に規定する製造工場に関すること。 五 コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。 六 保税制度の運営に関すること。 七 税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。 八 金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。 九 外国為替及び外国貿易法の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
2 前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
第二百六十五条
(業務部の所掌事務)
業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 関税等の賦課及び徴収に関すること(次号及び第三号に掲げる事務並びに監視部及び調査部の所掌に属するものを除く。)。 二 関税等の滞納処分に関すること。 三 関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。 四 税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。 五 関税率表の品目分類に関すること。 六 貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るもの並びに調査部の所掌に属するものを除く。)。 七 輸入貨物の課税価格の算定に関すること。 八 輸出入貨物の分析に関すること。 九 郵便物の輸出入手続に関すること。 十 犯則物件及び公売し又は売却する物件の鑑定に関すること。 十一 通関業の監督及び通関士に関すること。 十二 税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。 十三 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。 十四 税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。 十五 金の輸出入の規制に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。 十六 外国為替及び外国貿易法の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。 十七 輸出入取引法(昭和二十七年法律第二百九十九号)の規定による貨物の輸出の取締りに関すること。
2 前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
第二百六十六条
(調査部の所掌事務)
調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。 二 輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。 三 関税に関する法令、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。 四 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。 五 税関統計に関すること。
2 前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
第二百六十七条
(次長)
各税関の総務部に、次長それぞれ一人を、東京税関及び大阪税関の監視部に、次長それぞれ三人を、横浜税関、名古屋税関、神戸税関及び門司税関の監視部に、次長それぞれ二人を、函館税関及び長崎税関の監視部に、次長それぞれ一人を、東京税関の業務部に、次長三人を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、次長それぞれ二人を、門司税関の業務部に、次長一人を、東京税関の調査部に、次長三人を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の調査部に、次長それぞれ二人を置く。
2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第二百六十八条
(総務部に置く課等)
総務部に、次に掲げる課及び室を置く。
2 前項に掲げる課及び室のほか、函館税関、東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に厚生管理官それぞれ一人を、東京税関の総務部に総括システム企画調整官一人を置く。
第二百六十九条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 税関の所掌事務の総合調整に関すること。 二 公文書類の審査及び進達に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 税関の保有する情報の公開に関すること。 五 税関の保有する個人情報の保護に関すること。 六 税関の所掌事務に係る国際協力に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第二百七十条
(人事課の所掌事務)
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 税関長の官印及び庁印の保管に関すること。 三 税関の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。
2 長崎税関の総務部人事課は、前項各号に掲げる事務のほか、第二百七十五条各号に掲げる事務をつかさどる。
第二百七十一条
(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 三 還付金及び諸払戻金の支払に関すること。 四 税関所属の建築物及び船舶の営繕に関すること。 五 庁内の管理に関すること。
第二百七十二条
(企画調整室の所掌事務)
企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 総務部の所掌事務のうち特に重要なものとして、税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 二 開港及び税関空港に関すること。
第二百七十二条の二
(AI・DX推進センター室の所掌事務)
AI・DX推進センター室は、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものをつかさどる。 一 税関の所掌事務に係る先端技術の導入及び活用に関すること。 二 税関の所掌事務に係る高度情報化の推進に関すること。
第二百七十三条
(システム企画調整室の所掌事務)
システム企画調整室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第二号イに掲げる業務の電子情報処理組織による処理に関すること。 二 税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関すること。
第二百七十四条
(税関広報広聴室の所掌事務)
税関広報広聴室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。 二 税関行政に関する広聴の総括に関すること。
第二百七十五条
(厚生管理官の職務)
厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 税関の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 二 国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(税関の職員に関するものに限る。)。 三 税関の職員に貸与する宿舎に関すること。
第二百七十六条
(総括システム企画調整官の職務)
総括システム企画調整官は、第二百七十三条各号に掲げる事務のうち税関長の指定するものをつかさどる。
第二百七十七条
(企画調整官)
東京税関の総務部に、企画調整官二人以内を、函館税関及び長崎税関の総務部に、企画調整官それぞれ一人を置く。
2 企画調整官は、命を受けて、第二百七十二条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
第二百七十八条
(システム企画調整官)
東京税関の総務部に、システム企画調整官十二人以内を、神戸税関の総務部に、システム企画調整官四人以内を、大阪税関の総務部に、システム企画調整官三人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関及び長崎税関の総務部に、システム企画調整官それぞれ二人以内を、門司税関の総務部に、システム企画調整官一人を置く。
2 システム企画調整官は、命を受けて、第二百七十二条の二各号及び第二百七十三条各号に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
第二百七十九条
(税関広報広聴官)
函館税関及び長崎税関の総務部に、税関広報広聴官それぞれ一人を置く。
2 税関広報広聴官は、命を受けて、第二百七十四条各号に掲げる事務を処理する。
第二百八十条
(税関考査官)
各税関を通じて総務部に、税関考査官二十八人以内を置く。
2 税関考査官は、命を受けて、税関行政の考査を行い、及び税関長の指定する事務を処理する。
第二百八十一条
(首席税関考査官)
東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、首席税関考査官それぞれ一人を置く。
2 首席税関考査官は、命を受けて、前条第二項に規定する考査を行い、及び税関考査官の行う事務を整理する。
第二百八十二条
(税関監察官)
各税関を通じて総務部に、税関監察官十六人以内を置く。
2 税関監察官は、命を受けて、税関の職員の服務に関する監察を行う。
第二百八十三条
(首席税関監察官)
東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、首席税関監察官それぞれ一人を置く。
2 首席税関監察官は、命を受けて、前条第二項に規定する監察を行い、及び税関監察官の行う事務を整理する。
第二百八十四条
(人事専門官)
東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の総務部に、人事専門官それぞれ一人を置く。
2 人事専門官は、命を受けて、第二百七十条第一項第三号に掲げる事務のうち税関長の指定するものを処理する。
第二百八十五条
(上席調査官及び調査官)
各税関を通じて総務部に、上席調査官七十二人以内及び調査官百十六人以内を置く。
2 前項の上席調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号及び第二百七十三条各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する。
3 第一項の調査官は、命を受けて、第二百七十二条各号、第二百七十二条の二各号及び第二百七十三条各号に規定する事務を処理する。
第二百八十六条
(監視部に置く課等)
監視部に、次に掲げる課及び室を置く。
2 前項に掲げる課及び室のほか、監視部に統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官を置く。
3 統括監視官、特別監視官及び保税地域監督官の各税関別定数は、次のとおりとする。
第二百八十七条
(管理課の所掌事務)
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第二百六十四条第一項各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 二 支署、出張所及び監視署の分掌する第二百六十四条第一項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。
第二百八十八条
(監視取締センター室の所掌事務)
監視取締センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の広域的な取締りに係る調整に関すること。 二 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。 三 第二百九十二条第一号に掲げる事務のうち税関長が必要があると認めた特定事項の調整に関すること。
第二百八十九条
(密輸対策企画室の所掌事務)
密輸対策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第二百六十四条第一項第一号に掲げる事務の実施に関する企画及び立案に関すること。 二 第二百六十四条第一項第一号に掲げる事務に必要な機器の導入に関する企画及び立案並びに当該機器の運用に関すること(麻薬探知犬訓練センター室及び麻薬探知犬管理室の所掌に属するものを除く。)。
第二百九十条
(麻薬探知犬訓練センター室の所掌事務)
麻薬探知犬訓練センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 麻薬探知犬の統一的な訓練及び運用に関すること。 二 麻薬探知犬の育成、訓練及び運用に関すること。
第二百九十一条
(麻薬探知犬管理室の所掌事務)
麻薬探知犬管理室は、麻薬探知犬の訓練及び運用に関する事務をつかさどる。
第二百九十二条
(統括監視官の職務)
統括監視官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 二 とん税及び特別とん税の確定に関すること。 三 旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の賦課及び徴収に関すること(第三百三条第一項第二号及び第三号に掲げる事務並びに統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官、総括関税鑑査官、総括関税評価官及び統括調査官の所掌に属するものを除く。)。 四 保税工場、総合保税地域並びに関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場の製造歩留りの調査及び査定に関すること。 五 コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。 六 保税地域外における外国貨物の蔵置の許可に関すること。 七 輸入貨物の運送に関する承認に関すること(情報管理室の所掌に属するものを除く。)。 八 税関職員を派出させる保税地域(関税法施行令(昭和二十九年政令第百五十号)第二十九条の三の規定による派出の申請があったものに限る。)における第三百三条第一項第八号及び第三百六条第一項各号に掲げる事務のうち税関長が定めるものに関すること。 九 税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。 十 金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。 十一 外国為替及び外国貿易法の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
第二百九十三条
(特別監視官の職務)
特別監視官は、命を受けて、前条各号に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。
第二百九十四条
(保税地域監督官の職務)
保税地域監督官は、命を受けて、次に掲げる事務(統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 保税制度の運営に関すること(情報管理室の所掌に属するものを除く。)。 二 関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事務のうち税関長の指定する保税制度の運営に係るものについては、総括認定事業者管理官及び認定事業者管理官において行わせることができる。
第二百九十五条
(取締企画調整官)
横浜税関の監視部に、取締企画調整官二人以内を置く。
2 取締企画調整官は、命を受けて、第二百八十八条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。
第二百九十六条
(密輸対策管理官)
神戸税関の監視部に、密輸対策管理官四人以内を、横浜税関の監視部に、密輸対策管理官三人以内を、東京税関、名古屋税関、大阪税関及び門司税関の監視部に、密輸対策管理官それぞれ二人以内を、函館税関及び長崎税関の監視部に、密輸対策管理官それぞれ一人を置く。
2 密輸対策管理官は、命を受けて、第二百八十九条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。
第二百九十七条
(麻薬探知管理官)
東京税関の監視部に、麻薬探知管理官九人以内を、大阪税関の監視部に、麻薬探知管理官二人以内を、名古屋税関の監視部に、麻薬探知管理官一人を置く。
2 東京税関監視部麻薬探知管理官は、命を受けて、第二百九十条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。
3 名古屋税関及び大阪税関監視部麻薬探知管理官は、命を受けて、第二百九十一条に規定する事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の行う事務を総括する。
第二百九十八条
(上席監視官及び監視官)
各税関を通じて監視部に、上席監視官三百十五人以内及び監視官三百八十二人以内を置く。
2 上席監視官は、命を受けて、第二百八十八条各号、第二百八十九条各号、第二百九十条各号、第二百九十一条、第二百九十二条各号及び第二百九十三条に規定する事務を処理し、並びに監視官の行う事務を総括する。
3 監視官は、命を受けて、第二百八十八条各号、第二百八十九条各号、第二百九十条各号、第二百九十一条、第二百九十二条各号及び第二百九十三条に規定する事務を処理する。
第二百九十九条
(上席調査官及び調査官)
各税関を通じて監視部に、上席調査官四十三人以内及び調査官三十六人以内を置く。
2 前項の上席調査官は、命を受けて、第二百九十四条第一項各号に掲げる事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
3 第一項の調査官は、命を受けて、第二百九十四条第一項各号に掲げる事務を処理する。
第三百条
削除
第三百一条
(業務部に置く課等)
業務部に、次に掲げる課及び室を置く。
2 前項に掲げる課及び室のほか、業務部に統括審査官、特別審査官、統括分析官(函館税関及び長崎税関を除く。)、特別分析官(函館税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、通関業監督官、首席通関業監督官(函館税関、門司税関及び長崎税関を除く。)、総括関税鑑査官(東京税関に限る。)、総括原産地調査官(東京税関に限る。)、総括認定事業者管理官(東京税関に限る。)、総括知的財産調査官(東京税関に限る。)及び総括関税評価官(東京税関に限る。)を置く。
3 統括審査官、特別審査官、統括分析官、特別分析官、通関業監督官、首席通関業監督官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括認定事業者管理官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の各税関別定数は、次のとおりとする。
第三百二条
(管理課の所掌事務)
管理課は、次に掲げる事務(税関訟務室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 第二百六十五条第一項各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 二 支署、出張所及び監視署の分掌する第二百六十五条第一項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。 三 税関の所掌事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。
2 函館税関及び長崎税関の業務部管理課は、前項各号に掲げる事務のほか、次条に規定する事務をつかさどる。
第三百三条
(収納課の所掌事務)
収納課は、次に掲げる事務(統括監視官、特別監視官、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 関税等の納付又は徴収に関すること。 二 関税等の滞納処分に関すること。 三 関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。 四 関税等の確定に関する文書の送達に関すること。 五 税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。 六 関税等に係る担保に関すること。 七 輸出差止申立て(本邦から外国に向けて行う外国貨物(仮に陸揚げされた貨物を除く。)の積戻しにおいて準用する場合を含む。以下同じ。)及び輸入差止申立てに係る認定手続に関する供託に関すること。 八 輸入貨物に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。 九 輸入貨物に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること(総括関税評価官、統括調査官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。)。
2 前項の規定にかかわらず、同項第一号、第六号、第八号及び第九号に掲げる事務のうち税関長の指定する貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。
第三百四条
(税関相談官室の所掌事務)
税関相談官室は、関税に関する法律の解釈及び適用並びに申告及び申請の手続その他の税関の所掌事務に係る相談及び苦情に関する事務をつかさどる。
第三百五条
(税関訟務室の所掌事務)
税関訟務室は、第三百二条第一項第三号に掲げる事務のうち税関長の指定するものをつかさどる。
第三百六条
(統括審査官の職務)
統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務(情報管理室、統括監視官、特別監視官、特別審査官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 輸出貨物及び積戻貨物並びに輸入貨物(以下「輸出入貨物等」という。)に関する申告書、申請書及び請求書並びにこれらの附属書類の受理及び審査に関すること。 二 前号に掲げる事務に伴う検査、鑑定及び確認並びに見本の採取に関すること。 三 輸出入貨物等の統計上の分類に関すること。 四 輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の税率の適用に関すること。 五 輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の確定に関すること(収納課、統括調査官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。)。 六 輸出貨物及び積戻貨物(以下「輸出貨物等」という。)に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。 七 輸出貨物等に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること。 八 採取した輸出入貨物等の見本の整理及び保存に関すること。 九 輸入貨物の関税率表の適用上の所属、税率、課税標準及び輸入統計品目分類並びに内国消費税の適用上の税率の教示に関すること。 十 輸出入貨物等に関する検査及び鑑定に必要な調査に関すること。 十一 第一号に掲げる事務に伴う指定地外における検査の許可に関すること。 十二 輸出入貨物等に関する開庁時間外の事務の執行を求める届出に関すること。 十三 犯則物件及び公売し又は売却する物件の検査及び鑑定に関すること。 十四 輸出貨物等の申告書及びその附属書類による価格資料の作成に関すること。 十五 関税の免除、軽減若しくは軽減税率の適用又は内国消費税の免除を受けた貨物の用途確認に関すること。 十六 輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の諸払戻金及び還付金に関する文書の受理及び審査並びに諸払戻金及び還付金の査定に関すること。 十七 関税暫定措置法の規定による減税又は免税を受けることができる工場又は製造工場の承認に関すること。 十八 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。 十九 税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。 二十 金の輸出入の規制に関すること。 二十一 外国為替及び外国貿易法の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。 二十二 輸出入取引法の規定による貨物の輸出に関する承認、確認その他の処分に関すること。
2 函館税関及び長崎税関の統括審査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百八条に規定する事務を分掌する。
3 第一項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号から第五号まで、第十二号及び第二十一号に掲げる事務のうち税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、収納課において行わせることができる。
4 第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第六号(承認に係る部分に限る。)及び第十三号に掲げる事務については、税関長の定めるところにより、監視部の職員又は統括審理官において行わせることができる。
5 第一項の規定にかかわらず、同項第十五号に掲げる事務のうち税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、保税地域監督官において行わせることができる。
第三百七条
(特別審査官の職務)
特別審査官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(情報管理室、統括監視官、特別監視官、総括関税鑑査官、総括原産地調査官、総括知的財産調査官及び総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものを分掌する。
第三百八条
(統括分析官の職務)
統括分析官は、命を受けて、輸出入貨物及び犯則物件の分析に関する事務(特別分析官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第三百九条
(特別分析官の職務)
特別分析官は、前条に規定する事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものをつかさどる。
第三百十条
(通関業監督官の職務)
通関業監督官は、通関業の監督及び通関士に関する事務(首席通関業監督官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第三百十条の二
(首席通関業監督官の職務)
首席通関業監督官は、前条に規定する事務のうち特に処理困難なものとして、税関長が指定するものをつかさどる。
第三百十一条
(総括関税鑑査官の職務)
総括関税鑑査官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 輸入貨物に係る関税率表の統一的な解釈及び適用に関すること。 二 輸出入貨物等に係る統計品目表の統一的な分類を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。
第三百十二条
(総括原産地調査官の職務)
総括原産地調査官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用に関すること。 二 輸出入貨物等に係る原産地認定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。
第三百十二条の二
(総括認定事業者管理官の職務)
総括認定事業者管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 特例輸入者及び特定輸出者の承認並びに認定製造者及び認定通関業者の認定に関する統一的な解釈及び適用に関すること。 二 特例輸入者及び特定輸出者の承認並びに認定製造者及び認定通関業者の認定に関する統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。
第三百十三条
(総括知的財産調査官の職務)
総括知的財産調査官は、知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る統一的な輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関する事務をつかさどる。
第三百十四条
(総括関税評価官の職務)
総括関税評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用に関すること。 二 輸入貨物の課税価格の算定の統一的な解釈及び適用を確保するため必要な調査、情報の収集及び提供に関すること。
第三百十五条
(税関相談官)
各税関を通じて業務部に、税関相談官二十人以内を置く。
2 税関相談官は、命を受けて、第三百四条に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
第三百十六条
(税関訟務官)
東京税関の業務部に、税関訟務官二人以内を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、税関訟務官それぞれ一人を置く。
2 税関訟務官は、命を受けて、第三百二条第一項第三号に掲げる事務のうち税関長の指定するものを処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
第三百十七条
(関税鑑査官)
東京税関の業務部に、関税鑑査官十六人以内を、大阪税関の業務部に、関税鑑査官九人以内を、神戸税関の業務部に、関税鑑査官八人以内を、横浜税関及び名古屋税関の業務部に、関税鑑査官それぞれ七人以内を、門司税関の業務部に、関税鑑査官二人以内を、函館税関及び長崎税関の業務部に、関税鑑査官それぞれ一人を置く。
2 関税鑑査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものを処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。 一 輸入貨物に係る関税率表の解釈及び適用に関すること。 二 輸出入貨物等に係る統計品目表の分類についての調査及び研究に関すること。
3 東京税関業務部関税鑑査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十一条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。
第三百十八条
(首席関税鑑査官)
東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関及び門司税関の業務部に、首席関税鑑査官それぞれ一人を置く。
2 首席関税鑑査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び関税鑑査官の行う事務を整理する。
第三百十九条
(原産地調査官)
東京税関の業務部に、原産地調査官六人以内を、横浜税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、原産地調査官それぞれ二人以内を、函館税関、名古屋税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、原産地調査官それぞれ一人を置く。
2 原産地調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。 一 輸出入貨物等に係る原産地認定の解釈及び適用に関すること。 二 前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3 東京税関業務部原産地調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十二条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
第三百十九条の二
(首席原産地調査官)
東京税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、首席原産地調査官それぞれ一人を置く。
2 首席原産地調査官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び原産地調査官の行う事務を整理する。
第三百十九条の三
(認定事業者管理官)
東京税関の業務部に、認定事業者管理官四人以内を、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、認定事業者管理官それぞれ三人以内を、函館税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、認定事業者管理官それぞれ一人を置く。
2 認定事業者管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。 一 特例輸入者及び特定輸出者の承認並びに認定製造者及び認定通関業者の認定に関すること。 二 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3 東京税関業務部認定事業者管理官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十二条の二各号に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
第三百二十条
(知的財産調査官)
東京税関の業務部に、知的財産調査官九人以内を、函館税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、知的財産調査官それぞれ一人を置く。
2 知的財産調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。 一 第三百六条第一項第一号、第二号及び第十号に掲げる事務のうち知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続に関すること。 二 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3 東京税関業務部知的財産調査官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十三条に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
第三百二十条の二
(関税評価官)
東京税関の業務部に、関税評価官六人以内を、横浜税関の業務部に、関税評価官二人以内を、函館税関、名古屋税関、大阪税関、神戸税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、関税評価官それぞれ一人を置く。
2 関税評価官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち税関長が指定するものを処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。 一 輸入貨物の課税価格の算定の解釈及び適用に関すること。 二 前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
3 東京税関業務部関税評価官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務のほか、第三百十四条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席審査官及び審査官の行う事務を総括する。
第三百二十条の三
(首席関税評価官)
東京税関、横浜税関、名古屋税関、大阪税関及び神戸税関の業務部に、首席関税評価官それぞれ一人を置く。
2 首席関税評価官は、命を受けて、前条第二項各号に掲げる事務を処理し、及び関税評価官の行う事務を整理する。
第三百二十一条
(上席審査官及び審査官)
各税関を通じて業務部に、上席審査官二百四十四人以内及び審査官二百六十八人以内を置く。
2 上席審査官は、命を受けて、第三百六条第一項各号、第三百七条、第三百十一条各号、第三百十四条各号、第三百十七条第二項各号及び第三百二十条の二第二項各号に規定する事務を処理し、並びに審査官の行う事務を総括する。
3 審査官は、命を受けて、第三百六条第一項各号、第三百七条、第三百十一条各号、第三百十四条各号、第三百十七条第二項各号及び第三百二十条の二第二項各号に規定する事務を処理する。
第三百二十二条
(上席調査官及び調査官)
各税関を通じて業務部に、上席調査官八十四人以内及び調査官百二十人以内を置く。
2 前項の上席調査官は、命を受けて、第三百四条、第三百五条、第三百十条、第三百十条の二、第三百十二条各号、第三百十二条の二各号、第三百十三条、第三百十九条第二項各号、第三百十九条の三第二項各号及び第三百二十条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する。
3 第一項の調査官は、命を受けて、第三百四条、第三百五条、第三百十条、第三百十条の二、第三百十二条各号、第三百十二条の二各号、第三百十三条、第三百十九条第二項各号、第三百十九条の三第二項各号及び第三百二十条第二項各号に規定する事務を処理する。
第三百二十三条
(上席分析官及び分析官)
東京税関の業務部に、上席分析官四人以内を、横浜税関及び大阪税関の業務部に、上席分析官それぞれ三人以内を、神戸税関の業務部に、上席分析官二人以内を、名古屋税関、門司税関及び長崎税関の業務部に、上席分析官それぞれ一人を、各税関を通じて業務部に、分析官十九人以内を置く。
2 上席分析官は、命を受けて、第三百八条及び第三百九条に規定する事務を処理し、並びに分析官の行う事務を総括する。
3 分析官は、命を受けて、第三百八条及び第三百九条に規定する事務を処理する。
第三百二十四条
(調査部に置く課等)
調査部に、次に掲げる課及び室を置く。
2 前項に掲げる課及び室のほか、調査部に統括調査官、特別関税調査官、統括審理官、特別審理官及び総括情報管理官(東京税関に限る。)を置く。
3 統括調査官、特別関税調査官、統括審理官、特別審理官及び総括情報管理官の各税関別定数は、次のとおりとする。
第三百二十五条
(管理課の所掌事務)
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第二百六十六条第一項各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 二 支署、出張所及び監視署の分掌する第二百六十六条第一項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。
第三百二十六条
(調査統計課の所掌事務)
調査統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 外国貿易に関する統計及び諸表の作成に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、税関業務に関する統計の作成に関すること。 三 外国貿易の調査に関すること。 四 第一号に掲げる統計の公表に関すること。 五 輸出入貨物等の証明に関すること(収納課、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)。
第三百二十七条
(犯則調査センター室の所掌事務)
犯則調査センター室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 広域的かつ組織的に行われる犯則事件に関する必要な調査及び助言並びに調整に関すること。 二 特に重大な犯則事件で、税関長の指定する事件に関する必要な調査及び助言並びに調整に関すること。 三 前二号に掲げる事務に必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。
第三百二十八条
(国際情報センター室の所掌事務)
国際情報センター室は、第三百三十二条第一項第三号及び第四号に掲げる事務のうち外国の資料及び情報に関する事務(情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第三百二十八条の二
(情報分析室の所掌事務)
情報分析室は、次に掲げる事務(経済安全保障情報分析センター室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 犯則事件に関する情報の総合的な分析に関すること。 二 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報の総合的な分析に関すること。
第三百二十八条の三
(経済安全保障情報分析センター室の所掌事務)
経済安全保障情報分析センター室は、前条各号及び第三百三十四条各号に掲げる事務のうち外国為替及び外国貿易法の規定による輸出入貨物の取締りに関する事務をつかさどる。
第三百二十九条
(情報管理室の所掌事務)
情報管理室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 犯則事件に関する情報の管理及び分析に関すること。 二 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。
第三百三十条
(統括調査官の職務)
統括調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(総括関税評価官及び特別関税調査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 輸入貨物に係る仕入書その他課税価格に関する資料の調査、整理及び保存に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、貨物の価格調査に関すること(統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)。 三 輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。 四 前号に掲げる事務に伴う関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割の確定に関すること。 五 相殺関税、不当廉売関税及び緊急関税の調査に関すること。 六 輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。 七 国際観光旅客税に係る帳簿(国外事業者に係るものに限る。)の整理及び保存に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事務のうち税関長の指定する輸入された貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。
第三百三十一条
(特別関税調査官の職務)
特別関税調査官は、命を受けて、前条第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事務(総括関税評価官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、税関長の指定するものに関する事務を分掌する。
第三百三十二条
(統括審理官の職務)
統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務(犯則調査センター室、国際情報センター室、情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室、特別審理官及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 犯則事件の調査及び処分に関すること。 二 領置物件、差押物件及び記録命令付差押物件の保管及び処分に関すること。 三 犯則事件に関する関係機関との連絡に関すること。 四 犯則事件に関する資料及び情報の収集及び整理並びに通報に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事務のうち税関長の指定する犯則事件に係るものについては、統括監視官において行わせることができる。
第三百三十三条
(特別審理官の職務)
特別審理官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(犯則調査センター室、国際情報センター室、情報分析室、経済安全保障情報分析センター室、情報管理室及び総括情報管理官の所掌に属するものを除く。)のうち特に重大な犯則事件で、税関長の指定する事件に係るものを分掌する。
第三百三十四条
(総括情報管理官の職務)
総括情報管理官は、次に掲げる事務(経済安全保障情報分析センター室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 犯則事件に関する情報の総合的な管理に関すること。 二 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報の総合的な管理に関すること。
第三百三十五条
(犯則調査官)
東京税関の調査部に、犯則調査官四人以内を置く。
2 犯則調査官は、命を受けて、第三百二十七条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席審理官及び審理官の行う事務を総括する。
第三百三十六条
(情報管理官)
東京税関の調査部に、情報管理官十九人以内を、大阪税関の調査部に、情報管理官五人以内を、横浜税関、名古屋税関、神戸税関及び門司税関の調査部に、情報管理官それぞれ四人以内を、函館税関及び長崎税関の調査部に、情報管理官それぞれ二人以内を置く。
2 情報管理官は、命を受けて、第三百二十九条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
3 東京税関調査部情報管理官は、命を受けて、前項に規定する事務のほか、第三百二十八条、第三百二十八条の二各号、第三百二十八条の三及び第三百三十四条各号に規定する事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。
第三百三十七条
(上席調査官及び調査官)
各税関を通じて調査部に、上席調査官三百九人以内及び調査官三百五十二人以内を置く。
2 前項の上席調査官は、命を受けて、第三百二十八条、第三百二十八条の二各号、第三百二十八条の三、第三百二十九条各号、第三百三十条第一項各号、第三百三十一条及び第三百三十四条各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する。
3 第一項の調査官は、命を受けて、第三百二十八条、第三百二十八条の二各号、第三百二十八条の三、第三百二十九条各号、第三百三十条第一項各号、第三百三十一条及び第三百三十四条各号に規定する事務を処理する。
第三百三十八条
(上席審理官及び審理官)
各税関を通じて調査部に、上席審理官百二十六人以内及び審理官百六十四人以内を置く。
2 上席審理官は、命を受けて、第三百二十七条各号、第三百三十二条第一項各号及び第三百三十三条に規定する事務を処理し、並びに審理官の行う事務を総括する。
3 審理官は、命を受けて、第三百二十七条各号、第三百三十二条第一項各号及び第三百三十三条に規定する事務を処理する。
第三百三十九条から第三百四十二条まで
削除
第三百四十三条
税関支署の名称、位置及び管轄区域は、別表第三のとおりとする。
2 税関出張所及び税関支署出張所の名称及び位置は、別表第四のとおりとする。
3 税関監視署及び税関支署監視署の名称及び位置は、別表第五のとおりとする。
4 税関支署及び税関出張所並びに税関支署出張所は、税関の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 一 関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること。 二 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。 三 保税制度の運営に関すること。 四 通関業の監督に関すること。 五 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。 六 税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。 七 金の輸出入の規制に関すること。 八 法令の規定によりその権限に属させられた内国税の賦課及び徴収に関すること。 九 外国為替及び外国貿易法により、貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。 十 輸出入取引法により、貨物の輸出の取締りに関すること。
5 前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
6 税関監視署及び税関支署監視署は、関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する事務を分掌する。
7 税関長は、税関監視署又は税関支署監視署を指定して、前項に規定する事務のほか、第四項に規定する事務を行わせることができる。
8 東京税関成田税関支署、東京税関羽田税関支署及び大阪税関関西空港税関支署に、次長それぞれ五人を、名古屋税関中部空港税関支署に、次長四人を、東京税関成田航空貨物出張所及び門司税関福岡空港税関支署に、次長それぞれ三人を、東京税関東京外郵出張所、東京税関大井出張所、横浜税関千葉税関支署、横浜税関本牧埠頭出張所、横浜税関川崎外郵出張所、名古屋税関清水税関支署、大阪税関南港出張所、神戸税関水島税関支署、神戸税関広島税関支署、神戸税関六甲アイランド出張所、神戸税関ポートアイランド出張所、門司税関下関税関支署及び門司税関博多税関支署に、次長それぞれ二人を、函館税関札幌税関支署、函館税関千歳税関支署、東京税関新潟税関支署、横浜税関仙台塩釜税関支署、横浜税関鹿島税関支署、横浜税関川崎税関支署、横浜税関大黒埠頭出張所、名古屋税関四日市税関支署、名古屋税関中部外郵出張所、名古屋税関西部出張所、大阪税関堺税関支署、大阪税関大阪外郵出張所、神戸税関姫路税関支署、神戸税関境税関支署、門司税関徳山税関支署、門司税関大分税関支署、門司税関田野浦出張所及び長崎税関鹿児島税関支署に、次長それぞれ一人を置く。
9 次長は、税関支署長又は税関出張所長を助け、税関支署又は税関出張所の事務を整理する。
10 第八項及び第九項に規定するもののほか、税関支署の内部組織並びに税関出張所、税関監視署、税関支署出張所及び税関支署監視署の管轄区域及び内部組織並びに税関監視署及び税関支署監視署の監視区域は、財務大臣の承認を受けて、税関長が定める。
第三百四十四条
(沖縄地区税関に置く部)
沖縄地区税関に、次の四部を置く。
第三百四十五条
(総務部の所掌事務)
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 沖縄地区税関の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 本省と沖縄地区税関との事務の連絡調整に関すること。 三 公文書類の審査に関すること。 四 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 五 沖縄地区税関の保有する情報の公開に関すること。 六 沖縄地区税関の保有する個人情報の保護に関すること。 七 沖縄地区税関の機構及び定員に関すること。 八 沖縄地区税関の所掌事務に係る国際協力に関すること。 九 沖縄地区税関長の官印及び庁印の保管に関すること。 十 沖縄地区税関の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練並びに福利厚生に関すること。 十一 沖縄地区税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 十二 沖縄地区税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 十三 開港及び税関空港に関すること。 十四 沖縄地区税関の所掌事務のうち、先端技術の導入及び活用並びに高度情報化の推進に関すること。 十五 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第二号イに掲げる業務の電子情報処理組織による処理に関すること。 十六 沖縄地区税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関すること。 十七 広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。 十八 税関行政の考査に関すること。 十九 税関行政に関する広聴の総括に関すること。 二十 前各号に掲げるもののほか、沖縄地区税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三百四十六条
(監視部の所掌事務)
監視部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 二 とん税及び特別とん税の確定に関すること。 三 旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の賦課及び徴収に関すること(次条第一項第二号、第三号、第五号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事務並びに調査部の所掌に属するものを除く。)。 四 関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関すること。 五 コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。 六 保税制度の運営に関すること。 七 沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。 八 金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。 九 外国為替及び外国貿易法の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。
2 前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
第三百四十七条
(業務部の所掌事務)
業務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 関税等の賦課及び徴収に関すること(次号及び第三号に掲げる事務並びに監視部及び調査部の所掌に属するものを除く。)。 二 関税等の滞納処分に関すること。 三 関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。 四 沖縄地区税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。 五 関税率表の品目分類に関すること。 六 貨物の輸出入その他輸出入貨物に係る許可及び承認に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るもの並びに調査部の所掌に属するものを除く。)。 七 輸入貨物の課税価格の算定に関すること。 八 輸出入貨物の分析に関すること。 九 郵便物の輸出入手続に関すること。 十 犯則物件及び公売し又は売却する物件の鑑定に関すること。 十一 通関業の監督及び通関士に関すること。 十二 税関行政に関する不服申立て及び訴訟に関すること。 十三 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。 十四 沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。 十五 金の輸出入の規制に関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。 十六 外国為替及び外国貿易法の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(監視部の所掌に属するものを除く。)。 十七 輸出入取引法の規定による貨物の輸出の取締りに関すること。
2 前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
第三百四十八条
(調査部の所掌事務)
調査部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。 二 輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。 三 関税に関する法令、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する犯則事件の調査及び処分並びに情報に関すること。 四 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。 五 税関統計に関すること。
2 前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
第三百四十八条の二
(次長)
沖縄地区税関の総務部に、次長一人を置く。
2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第三百四十九条
(総務部に置く課)
総務部に、次に掲げる課を置く。
第三百五十条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 沖縄地区税関の所掌事務の総合調整に関すること。 二 公文書類の審査及び進達に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 沖縄地区税関の保有する情報の公開に関すること。 五 沖縄地区税関の保有する個人情報の保護に関すること。 六 沖縄地区税関の所掌事務に係る国際協力に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、沖縄地区税関の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三百五十一条
(人事課の所掌事務)
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 沖縄地区税関長の官印及び庁印の保管に関すること。 三 沖縄地区税関の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 四 沖縄地区税関の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 五 国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(沖縄地区税関の職員に関するものに限る。)。 六 沖縄地区税関の職員に貸与する宿舎に関すること。
第三百五十二条
(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 沖縄地区税関の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 沖縄地区税関所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 三 還付金及び諸払戻金の支払に関すること。 四 沖縄地区税関所属の建築物及び船舶の営繕に関すること。 五 庁内の管理に関すること。 六 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(昭和四十六年法律第百二十九号)第八十九条の規定による税関貨物取扱人等に対する給付金(第三百六十八条において「転職等給付金」という。)の支払に関する事務
第三百五十三条
(企画調整官)
沖縄地区税関の総務部に、企画調整官一人を置く。
2 企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び調査官の行う事務を総括する。 一 総務部の所掌事務のうち特に重要なものとして、沖縄地区税関長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関すること。 二 開港及び税関空港に関すること。
第三百五十四条
(システム企画調整官)
沖縄地区税関の総務部に、システム企画調整官二人以内を置く。
2 システム企画調整官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。 一 沖縄地区税関の所掌事務に係る先端技術の導入及び活用に関すること。 二 沖縄地区税関の所掌事務に係る高度情報化の推進に関すること。 三 輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社の行う電子情報処理組織による輸出入等関連業務の処理等に関する法律第二条第二号イに掲げる業務の電子情報処理組織による処理に関すること。 四 沖縄地区税関の所掌事務に係る電子情報処理組織による処理に関すること。
第三百五十五条
(税関広報広聴官)
沖縄地区税関の総務部に、税関広報広聴官一人を置く。
2 税関広報広聴官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 一 広報(税関行政に関する広聴を除く。)に関すること。 二 税関行政に関する広聴の総括に関すること。
第三百五十六条
(税関考査官)
沖縄地区税関の総務部に、税関考査官一人を置く。
2 税関考査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。 一 税関行政の考査を行うこと。 二 沖縄地区税関長の指定する事務に関すること。
第三百五十七条
(税関監察官)
沖縄地区税関の総務部に、税関監察官一人を置く。
2 税関監察官は、命を受けて、沖縄地区税関の職員の服務に関する監察を行う。
第三百五十七条の二
(上席調査官及び調査官)
沖縄地区税関の総務部に、上席調査官三人以内及び調査官四人以内を置く。
2 前項の上席調査官は、命を受けて、第三百五十四条第二項各号及び第三百五十六条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに当該事務で次項の調査官の行う事務を総括する。
3 第一項の調査官は、命を受けて、第三百五十三条第二項各号、第三百五十四条第二項各号及び第三百五十六条第二項各号に規定する事務を処理する。
第三百五十八条
(監視部に置く課等)
監視部に、次に掲げる課及び室を置く。
2 前項に掲げる課及び室のほか、監視部に統括監視官七人並びに特別監視官及び保税地域監督官それぞれ一人を置く。
第三百五十九条
(管理課の所掌事務)
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第三百四十六条第一項各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 二 支署、出張所及び監視署の分掌する第三百四十六条第一項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。
第三百六十条
(密輸対策企画室の所掌事務)
密輸対策企画室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第三百四十六条第一項第一号に掲げる事務の実施に関する企画及び立案に関すること。 二 第三百四十六条第一項第一号に掲げる事務に必要な機器の導入に関する企画及び立案並びに当該機器の運用に関すること。
第三百六十一条
(統括監視官の職務)
統括監視官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別監視官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること(他の所掌に属するものを除く。)。 二 とん税及び特別とん税の確定に関すること。 三 旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の賦課及び徴収に関すること(第三百六十六条第一項第二号及び第三号に掲げる事務並びに統括審査官、特別審査官及び統括調査官の所掌に属するものを除く。)。 四 保税工場、総合保税地域並びに関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場の製造歩留りの調査及び査定に関すること。 五 コンテナーに関する通関条約の実施に関すること。 六 保税地域外における外国貨物の蔵置の許可に関すること。 七 輸入貨物の運送に関する承認に関すること。 八 税関職員を派出させる保税地域(関税法施行令第二十九条の三の規定による派出の申請があったものに限る。)における第三百六十六条第八号及び第三百六十七条第一項各号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が定めるものに関すること。 九 沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。 十 金の輸出入の規制に関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。 十一 外国為替及び外国貿易法の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること(旅客及び乗組員の携帯品その他これに類するものに係るものに限る。)。 十二 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十五条第一項(同法第百五十五条の二において準用する場合を含む。次条第一項第三号及び第三百六十七条第一項第二十五号において同じ。)の規定により旅客が携帯して移出し、又は輸出する指定物品の確認に関すること。
第三百六十一条の二
(特別監視官の職務)
特別監視官は、前条各号に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして、沖縄地区税関長が指定するものをつかさどる。
第三百六十二条
(保税地域監督官の職務)
保税地域監督官は、次に掲げる事務(統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 保税制度の運営に関すること。 二 関税定率法及び関税暫定措置法に規定する製造工場に関すること。 三 関税暫定措置法第十四条及び沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十五条に規定する小売業者の承認及び承認を受けた小売業者の取締りに関すること。
2 前項の規定にかかわらず、同項第一号に掲げる事務のうち、沖縄地区税関長の指定する保税制度の運営に係るものについては、認定事業者管理官において行わせることができる。
第三百六十三条
(密輸対策管理官)
沖縄地区税関の監視部に、密輸対策管理官一人を置く。
2 密輸対策管理官は、命を受けて、第三百六十条各号に掲げる事務を処理し、並びに上席監視官及び監視官の事務を総括する。
第三百六十三条の二
(上席監視官及び監視官)
沖縄地区税関の監視部に、上席監視官二十五人以内及び監視官三十六人以内を置く。
2 上席監視官は、命を受けて、第三百六十条各号、第三百六十一条各号及び第三百六十一条の二に規定する事務を処理し、並びに監視官の行う事務を総括する。
3 監視官は、命を受けて、第三百六十条各号、第三百六十一条各号及び第三百六十一条の二に規定する事務を処理する。
第三百六十三条の三
(上席調査官及び調査官)
沖縄地区税関の監視部に、上席調査官二人以内及び調査官一人を置く。
2 前項の上席調査官は、命を受けて、第三百六十二条第一項各号に規定する事務を処理し、及び次項の調査官の行う事務を総括する。
3 第一項の調査官は、命を受けて、第三百六十二条第一項各号に規定する事務を処理する。
第三百六十四条
(業務部に置く課等)
業務部に、次に掲げる課を置く。
2 前項に掲げる課のほか、業務部に統括審査官三人、特別審査官二人及び通関業監督官一人を置く。
第三百六十五条
(管理課の所掌事務)
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第三百四十七条第一項各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 二 支署、出張所及び監視署の分掌する第三百四十七条第一項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。 三 沖縄地区税関の所掌事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。
第三百六十六条
(収納課の所掌事務)
収納課は、次に掲げる事務(統括監視官、特別監視官、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 関税等の納付又は徴収に関すること。 二 関税等の滞納処分に関すること。 三 関税等に係る滞納処分費の徴収に関すること。 四 関税等の確定に関する文書の送達に関すること。 五 沖縄地区税関の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。 六 関税等に係る担保に関すること。 七 輸出差止申立て及び輸入差止申立てに係る認定手続に関する供託に関すること。 八 輸入貨物に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。 九 輸入貨物に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること(統括調査官の所掌に属するものを除く。)。
第三百六十七条
(統括審査官の職務)
統括審査官は、命を受けて、次に掲げる事務(統括監視官、特別監視官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 輸出入貨物等に関する申告書、申請書及び請求書並びにこれらの附属書類の受理及び審査に関すること。 二 前号に掲げる事務に伴う検査、鑑定及び確認並びに見本の採取に関すること。 三 輸出入貨物等の統計上の分類に関すること。 四 輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の税率の適用に関すること。 五 輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の確定に関すること(収納課及び統括調査官の所掌に属するものを除く。)。 六 輸出貨物等に関する許可、承認、証明その他の処分に関すること。 七 輸出貨物等に関する申告書及び申請書並びにこれらの附属書類の整理及び保存に関すること。 八 採取した輸出入貨物等の見本の整理及び保存に関すること。 九 輸入貨物の関税率表の適用上の所属、税率、課税標準及び輸入統計品目分類並びに内国消費税の適用上の税率の教示に関すること。 十 輸出入貨物等に関する検査及び鑑定に必要な調査に関すること。 十一 第一号に掲げる事務に伴う指定地外における検査の許可に関すること。 十二 輸出入貨物等に関する開庁時間外の事務の執行を求める届出に関すること。 十三 犯則物件及び公売し又は売却する物件の検査及び鑑定に関すること。 十四 輸出貨物等の申告書及びその附属書類による価格資料の作成に関すること。 十五 関税の免除、軽減若しくは軽減税率の適用又は内国消費税の免除を受けた貨物の用途確認に関すること。 十六 輸入貨物の関税、内国消費税及び貨物割の諸払戻金及び還付金に関する文書の受理及び審査並びに諸払戻金及び還付金の査定に関すること。 十七 関税暫定措置法の規定による減税又は免税を受けることができる工場又は製造工場の承認に関すること。 十八 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。 十九 沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。 二十 金の輸出入の規制に関すること。 二十一 外国為替及び外国貿易法の規定による貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。 二十二 輸出入取引法の規定による貨物の輸出に関する承認、確認その他の処分に関すること。 二十三 輸出入貨物及び犯則物件の分析に関すること。 二十四 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十三条第二項及び第八十四条第一項の規定による減税又は免税を受けることができる事業場又は卸売業者の承認に関すること。 二十五 沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第八十五条第一項の規定に基づく関税、内国消費税及び貨物割の払戻金に関する文書の受理及び審査並びに払戻金の査定に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、同項第一号、第三号から第五号まで、第十二号及び第二十一号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、収納課において行わせることができる。
3 第一項の規定にかかわらず、同項第二号、第六号(承認に係る部分に限る。)、第十三号及び第二十五号に掲げるものについては、沖縄地区税関長の定めるところにより、監視部の職員又は統括審理官において行わせることができる。
4 第一項の規定にかかわらず、同項第十五号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する輸入貨物に係るものについては、保税地域監督官において行わせることができる。
第三百六十七条の二
(特別審査官の職務)
特別審査官は、命を受けて、前条第一項各号に掲げる事務(統括監視官及び特別監視官の所掌に属するものを除く。)のうち特に処理困難なものとして、沖縄地区税関長が指定するものを分掌する。
第三百六十八条
(通関業監督官の職務)
通関業監督官は、通関業の監督及び通関士に関する事務並びに転職等給付金に関する事務(会計課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第三百六十九条
(税関相談官)
沖縄地区税関の業務部に、税関相談官一人を置く。
2 税関相談官は、命を受けて、関税に関する法律の解釈及び適用並びに申告及び申請の手続その他の沖縄地区税関の所掌事務に係る相談及び苦情に関する事務を処理する。
第三百七十条
(関税鑑査官)
沖縄地区税関の業務部に、関税鑑査官一人を置く。
2 関税鑑査官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が指定するものを処理する。 一 輸入貨物に係る関税率表の解釈及び適用に関すること。 二 輸出入貨物等に係る統計品目表の分類についての調査及び研究に関すること。
第三百七十一条
(原産地調査官)
沖縄地区税関の業務部に、原産地調査官一人を置く。
2 原産地調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び上席調査官の行う事務を総括する。 一 輸出入貨物等に係る原産地認定の解釈及び適用に関すること。 二 前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
第三百七十二条
(認定事業者管理官)
沖縄地区税関の業務部に、認定事業者管理官一人を置く。
2 認定事業者管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 一 特例輸入者及び特定輸出者の承認並びに認定製造者及び認定通関業者の認定に関すること。 二 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
第三百七十三条
(知的財産調査官)
沖縄地区税関の業務部に、知的財産調査官一人を置く。
2 知的財産調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、及び上席調査官の行う事務を総括する。 一 第三百六十七条第一項第一号、第二号及び第十号に掲げる事務のうち知的財産侵害貨物に該当するおそれがある貨物に係る輸出差止申立て及び輸入差止申立ての審査並びに認定手続に関すること。 二 前号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
第三百七十四条
(関税評価官)
沖縄地区税関の業務部に、関税評価官一人を置く。
2 関税評価官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち沖縄地区税関長が指定するものを処理する。 一 輸入貨物の課税価格の算定の解釈及び適用に関すること。 二 前号に掲げる事務に関する調査並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。
第三百七十四条の二
(上席審査官及び審査官)
沖縄地区税関の業務部に、上席審査官六人以内及び審査官四人以内を置く。
2 上席審査官は、命を受けて、第三百六十七条第一項各号及び第三百六十七条の二に規定する事務を処理し、並びに審査官の行う事務を総括する。
3 審査官は、命を受けて、第三百六十七条第一項各号及び第三百六十七条の二に規定する事務を処理する。
第三百七十四条の三
(上席調査官)
沖縄地区税関の業務部に、上席調査官二人以内を置く。
2 前項の上席調査官は、命を受けて、第三百七十一条第二項各号及び第三百七十三条第二項各号に規定する事務を処理する。
第三百七十四条の四
(分析官)
沖縄地区税関の業務部に、分析官一人を置く。
2 分析官は、命を受けて、第三百六十七条第一項第二十三号に掲げる事務を処理する。
第三百七十五条
(調査部に置く課等)
調査部に、次に掲げる課を置く。
2 前項に掲げる課のほか、調査部に統括調査官二人、統括審理官三人及び特別審理官一人を置く。
第三百七十六条
(管理課の所掌事務)
管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第三百四十八条第一項各号の事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 二 支署、出張所及び監視署の分掌する第三百四十八条第一項各号の事務の運営の統一に関する指導及び調整に関すること。
第三百七十七条
(調査統計課の所掌事務)
調査統計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 外国貿易に関する統計及び諸表の作成に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、税関業務に関する統計の作成に関すること。 三 外国貿易の調査に関すること。 四 第一号に掲げる統計の公表に関すること。 五 輸出入貨物等の証明に関すること(収納課、統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)。
第三百七十八条
(統括調査官の職務)
統括調査官は、次に掲げる事務を分掌する。 一 輸入貨物に係る仕入書その他課税価格に関する資料の調査、整理及び保存に関すること。 二 前号に掲げるもののほか、貨物の価格調査に関すること(統括審査官及び特別審査官の所掌に属するものを除く。)。 三 輸入された貨物に係る関税、内国消費税及び貨物割並びに国際観光旅客税の課税標準の調査並びに関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割に関する検査に関すること。 四 前号に掲げる事務に伴う関税、内国消費税、国際観光旅客税及び貨物割の確定に関すること。 五 相殺関税、不当廉売関税及び緊急関税の調査に関すること。 六 輸出された貨物に関する調査及び検査に関すること。 七 国際観光旅客税に係る帳簿(国外事業者に係るものに限る。)の整理及び保存に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、同項第三号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する輸入された貨物に係るものについては、統括審査官において行わせることができる。
第三百七十九条
(統括審理官の職務)
統括審理官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別審理官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 犯則事件の調査及び処分に関すること。 二 領置物件、差押物件及び記録命令付差押物件の保管及び処分に関すること。 三 犯則事件に関する関係機関との連絡に関すること。 四 犯則事件に関する資料及び情報の収集及び整理並びに通報に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、同項第一号及び第二号に掲げる事務のうち沖縄地区税関長の指定する犯則事件に係るものについては、統括監視官において行わせることができる。
第三百七十九条の二
(特別審理官の職務)
特別審理官は、前条第一項各号に掲げる事務のうち特に重大な犯則事件で、沖縄地区税関長の指定する事件に係るものをつかさどる。
第三百八十条
(情報管理官)
沖縄地区税関の調査部に、情報管理官二人以内を置く。
2 情報管理官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理し、並びに上席調査官及び調査官の行う事務を総括する。 一 犯則事件に関する情報の管理及び分析に関すること。 二 関税等の賦課及び徴収並びに関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する情報に関すること。
第三百八十条の二
(上席調査官及び調査官)
沖縄地区税関の調査部に、上席調査官五人以内及び調査官七人以内を置く。
2 前項の上席調査官は、命を受けて、第三百七十八条第一項各号及び前条第二項各号に規定する事務を処理し、並びに次項の調査官の行う事務を総括する。
3 第一項の調査官は、命を受けて、第三百七十八条第一項各号及び前条第二項各号に規定する事務を処理する。
第三百八十条の三
(上席審理官及び審理官)
沖縄地区税関の調査部に、上席審理官四人以内及び審理官七人以内を置く。
2 上席審理官は、命を受けて、第三百七十九条第一項各号及び第三百七十九条の二に規定する事務を処理し、並びに審理官の行う事務を総括する。
3 審理官は、命を受けて、第三百七十九条第一項各号及び第三百七十九条の二に規定する事務を処理する。
第三百八十条の四
沖縄地区税関の支署の名称、位置及び管轄区域は、別表第六のとおりとする。
2 沖縄地区税関の出張所及び支署の出張所の名称及び位置は、別表第七のとおりとする。
3 沖縄地区税関の支署の監視署の名称及び位置は、別表第八のとおりとする。
4 沖縄地区税関の支署及び出張所並びに支署の出張所は、沖縄地区税関の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 一 関税、とん税及び特別とん税並びに貨物割の賦課及び徴収に関すること。 二 関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関すること。 三 保税制度の運営に関すること。 四 通関業の監督に関すること。 五 製造たばこの特定販売業、塩特定販売業及び特殊用塩特定販売業を営む者の監督に関すること。 六 沖縄地区税関の所掌事務に関する外国為替の取引の管理及び調整に関すること。 七 金の輸出入の規制に関すること。 八 法令の規定によりその権限に属させられた内国税の賦課及び徴収に関すること。 九 外国為替及び外国貿易法により、貨物の輸出又は輸入の取締りに関すること。 十 輸出入取引法により、貨物の輸出の取締りに関すること。
5 前項に規定する事務のうち内国消費税及び国際観光旅客税に関するものについては、沖縄地区税関長は、国税庁長官の指揮を受けるものとする。
6 沖縄地区税関の支署の監視署は、関税に関する法令の規定による輸出入貨物、船舶、航空機及び旅客の取締りに関する事務を分掌する。
7 沖縄地区税関長は、沖縄地区税関の支署の監視署を指定して、前項に規定する事務のほか、第四項に規定する事務を行わせることができる。
8 沖縄地区税関那覇空港税関支署に、次長一人を置く。
9 次長は、沖縄地区税関の支署長を助け、沖縄地区税関の支署の事務を整理する。
10 第八項及び第九項に規定するもののほか、沖縄地区税関の支署の内部組織並びに沖縄地区税関の出張所、支署の出張所及び支署の監視署の管轄区域及び内部組織並びに沖縄地区税関の支署の監視署の監視区域は、財務大臣の承認を受けて、沖縄地区税関長が定める。
第三百八十一条
(審議官)
長官官房に、審議官二人を置く。
2 審議官は、命を受けて、国税庁の所掌事務に関する特に重要な事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
第三百八十二条
(参事官)
長官官房に、参事官三人(うち一人は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
2 参事官は、命を受けて、国税庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画する。
第三百八十三条
(長官官房に置く課等)
長官官房に、次の五課並びに厚生管理官及び首席国税庁監察官(国税庁監察官のうち国税庁長官の任命するものをもって充てられるものとする。)それぞれ一人を置く。
第三百八十四条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国税庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 国税庁の保有する情報の公開に関すること。 五 国税庁の保有する個人情報の保護に関すること。 六 国税庁の機構及び定員に関すること。 七 国税庁の所掌事務の監察に関すること。 八 広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。 九 国税審議会の庶務(酒類分科会に係るものを除く。)に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。 十 税理士制度の運営に関すること。 十一 納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。 十二 税務に関する広聴の総括に関すること。 十三 国税庁の事務能率の増進に関すること。 十四 国税庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 十五 税務大学校の組織及び運営一般に関すること。 十六 前各号に掲げるもののほか、国税庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三百八十五条
(人事課の所掌事務)
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 長官の官印及び庁印の保管に関すること。 三 国税庁の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること(国税庁監察官の所掌に属するものを除く。)。 四 質問検査章その他の証票の管理に関すること。 五 国税審議会税理士分科会の庶務のうち税理士試験に関すること。
第三百八十六条
(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国税庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。 二 国税庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 三 国税庁所属の建築物の営繕に関すること(厚生管理官の所掌に属するものを除く。)。 四 印紙の形式に関する企画及び立案に関すること。 五 庁内の管理に関すること。
第三百八十七条
(企画課の所掌事務)
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国税庁の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。 二 国税庁の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。 三 国税庁の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。 四 国税庁の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。 五 国税庁の情報システムの整備及び管理に関すること。 六 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第三十九条の規定による法人番号の指定、通知及び公表に関すること。
第三百八十八条
(国際業務課の所掌事務)
国際業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 外国との租税に関する協定の実施についての協議に関すること。 二 国税庁の所掌に関する国際的に処理を要する事項に関すること。 三 国税庁の所掌事務に係る国際協力に関すること。
第三百八十九条
(厚生管理官の職務)
厚生管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国税庁の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 二 国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(国税庁及び独立行政法人酒類総合研究所の職員に関するものに限る。)。 三 国税庁の職員(独立行政法人酒類総合研究所の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。 四 国税庁所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二条第一号に規定する高齢者、障害者等をいう。以下同じ。)の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。
第三百九十条
削除
第三百九十一条
(首席国税庁監察官の職務)
首席国税庁監察官は、国税庁の所属職員(国税庁、国税局及び沖縄国税事務所の審議会等及び施設等機関の職員を除く。)についてその職務上必要な監察を行い、法令の定めるところに従い、財務省設置法第二十七条第一項各号に掲げる犯罪に関する捜査を行い、必要な措置をとることをつかさどる。
第三百九十二条
(課税部に置く課)
課税部に、次の五課を置く。
第三百九十三条
(課税総括課の所掌事務)
課税総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 二 課税部の所掌事務の総括に関すること。 三 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(調査査察部及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。 四 内国税の賦課に関する法令の解釈に関する事務のうち法定資料に係るものに関すること。 五 所得税、法人税(法人に対する再評価税を含む。以下同じ。)、地方法人税、相続税等(相続税、贈与税、地価税、登録免許税及び財産税をいう。以下同じ。)、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、必要なものの指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。 六 たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税、石油石炭税、印紙税、自動車重量税、電源開発促進税及び国際観光旅客税(以下「たばこ税等」という。)の賦課に関する事務のうち、たばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。 七 たばこ税等の課税標準の調査並びにたばこ税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。 八 消費税及びたばこ税等の賦課に関する法令の解釈に関すること。 九 たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、航空機燃料税、石油ガス税及び石油石炭税の課税物件の分析及び鑑定に関すること。 十 印紙の模造の取締りを行うこと。 十一 内国税の賦課に関する法令の解釈に関する事務の総括に関すること(酒税課の所掌に属するものを除く。)。 十二 内国税の賦課に関する法令の適用に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。 十三 内国税の賦課に関する不服申立てに関すること(調査査察部及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。 十四 内国税の賦課に関する訴訟に関すること(酒税課の所掌に属するものを除く。)。 十五 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号。以下「外国居住者等所得相互免除法」という。)第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関する事務で、必要なものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。 十六 前各号に掲げるもののほか、課税部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三百九十四条
(個人課税課の所掌事務)
個人課税課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 所得税並びに個人事業者の資産の譲渡等(消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第八号に規定する資産の譲渡等をいい、同項第八号の二に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。以下同じ。)及び特定仕入れ(同法第四条第一項に規定する特定仕入れをいう。以下同じ。)に係る消費税(以下「所得税等」という。)の賦課に関する事務のうち、所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 二 所得税等の課税標準の調査並びに所得税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。 三 所得税の賦課に関する法令の解釈に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。 四 所得税の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部及び他課の所掌に属するものを除く。)。 五 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(個人に関するものに限る。)に関する調査(調査査察部及び他課の所掌に属するもの並びに報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達(他課の所掌に属するものを除く。)に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、所得税等の賦課に関する事務のうち、所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三百九十五条
(資産課税課の所掌事務)
資産課税課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十二条第一項に規定する山林所得及び同法第三十三条第一項に規定する譲渡所得に係る所得税並びにこれらの所得の基因となる資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税をいう。以下同じ。)の賦課に関する事務のうち、相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税総括課の所掌に属するものを除く。)。 二 相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の課税標準の調査並びに相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。 三 相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に関する法令の解釈に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。 四 相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。 五 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(相続、遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した個人及び譲渡所得等(所得税法第三十二条第一項に規定する山林所得及び同法第三十三条第一項に規定する譲渡所得をいう。以下同じ。)を有する個人に係る当該財産及び当該譲渡所得等の基因となる資産に関するものに限る。)に関する調査(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するもの並びに報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達(課税総括課の所掌に属するものを除く。)に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、相続税等の賦課に関する事務のうち、相続税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三百九十六条
(法人課税課の所掌事務)
法人課税課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法人税並びに地方法人税並びに法人の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税並びに所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税(以下「法人税等」という。)の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税総括課の所掌に属するものを除く。)。 二 法人税等の課税標準の調査並びに法人税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。 三 法人税及び地方法人税並びに所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税の賦課に関する法令の解釈に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。 四 法人税及び地方法人税並びに所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するものを除く。)。 五 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(調査査察部及び課税総括課の所掌に属するもの並びに報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達(課税総括課の所掌に属するものを除く。)に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、法人税等の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第三百九十七条
(酒税課の所掌事務)
酒税課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関することを除く。)の管理に関すること。 二 酒税の課税標準の調査並びに酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。 三 酒税の賦課に関する法令の解釈及び適用に関すること。 四 酒税の賦課に関する不服申立て及び訴訟に関すること。 五 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全に関する制度の企画及び立案を除く。)。 六 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。 七 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 八 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構の行う業務に関すること(酒類製造業に係るものに限る。)。 九 国税審議会酒類分科会の庶務に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。
第三百九十八条
(徴収部に置く課)
徴収部に、次の二課を置く。
第三百九十九条
(管理運営課の所掌事務)
管理運営課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。 二 内国税の徴収に関する法令の解釈及び適用に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。 三 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。 四 内国税収入の概算に関すること。 五 内国税の還付に関すること。 六 国税庁に係る国税収納金整理資金の管理事務に関すること。 七 納税貯蓄組合に関すること。 八 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。 九 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。 十 前各号に掲げるもののほか、徴収部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四百条
(徴収課の所掌事務)
徴収課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内国税の滞納処分、納税の猶予及び外国との租税に関する協定に基づく徴収の共助の要請による徴収(以下「徴収の共助の要請による徴収」という。)に関する事務の管理に関すること。 二 内国税の滞納処分及び納税の猶予に必要な調査及び検査並びに内国税の滞納処分に必要な捜索に関する事務の指導及び監督に関すること。 三 内国税の滞納処分、納税の猶予及び徴収の共助の要請による徴収に関する法令の解釈及び適用に関すること。 四 内国税の滞納処分及び納税の猶予に関する不服申立て及び訴訟に関すること。 五 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)に基づく更生事件に関すること。 六 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。 七 物価統制令(昭和二十一年勅令第百十八号)第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。 八 保険料等の徴収(令第九十一条第五号から第十号までに掲げる事務をいう。以下同じ。)に関すること。
第四百一条
(調査査察部に置く課)
調査査察部に、次の二課を置く。
第四百二条
(調査課の所掌事務)
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税庁調査査察部の行うものに関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。 二 所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査並びに外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税局の調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部並びに沖縄国税事務所の調査課の行うものに関する事務の指導及び監督に関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。 三 内国税の賦課に関する法令の適用に関する事務のうち令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること(査察課の所掌に属するものを除く。)。 四 内国税の賦課に関する不服申立てに関する事務のうち第一号及び第二号に掲げる事務に係るものに関すること。
第四百三条
(査察課の所掌事務)
査察課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税庁調査査察部の行うものに関すること。 二 国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもののうち国税局の調査査察部及び査察部並びに沖縄国税事務所の査察課の行うものに関する事務の指導及び監督に関すること。 三 国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査をするために必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。 四 内国税の賦課に関する法令の解釈及び適用に関する事務のうち第一号及び第二号に掲げる事務に係るものに関すること。 五 前各号に掲げるもののほか、調査査察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四百四条
(企画官及び税務相談官)
長官官房に、企画官一人及び税務相談官三人を置く。
2 企画官は、命を受けて、国税庁の所掌事務のうち重要な事項についての企画及び立案に当たる。
3 税務相談官は、命を受けて、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務を行う。
第四百五条
(監督評価官室及び国税企画官)
総務課に、監督評価官室及び国税企画官一人を置く。
2 監督評価官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国税庁の所掌事務の監察(実績の評価に関する事務を除く。)に関すること。 二 実績の評価に関する事務の実施に関すること。
3 監督評価官室に、室長(監督評価官をもって充てられるものとする。)及び監督評価官三十八人以内を置く。
4 監督評価官は、命を受けて、第二項に規定する事務を処理する。
5 第一項の国税企画官は、命を受けて、総務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
第四百五条の二
(国税企画官、デジタル化・業務改革企画官及びデータ活用企画官)
企画課に、国税企画官二人、デジタル化・業務改革企画官及びデータ活用企画官それぞれ一人を置く。
2 国税企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案(デジタル化・業務改革企画官及びデータ活用企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
3 デジタル化・業務改革企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち業務改革及び高度情報化に係る重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
4 データ活用企画官は、命を受けて、企画課の所掌事務のうち統計及びデータ活用に係る重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
第四百六条
(相互協議室並びに国際企画官及び国際企画調整官)
国際業務課に、相互協議室並びに国際企画官五人及び国際企画調整官一人を置く。
2 相互協議室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第三百八十八条第一号に掲げる事務 二 第三百八十八条第二号に掲げる事務のうち、外国居住者等所得相互免除法第十条第一項、第十四条第一項、第三十条第一項、第三十二条第一項及び第三十三条第一項に規定する国税庁長官の確認に関すること。
3 相互協議室に、室長を置く。
4 国際企画官は、命を受けて、国際業務課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
5 国際企画調整官は、命を受けて、国際業務課の所掌事務のうち重要事項についての調整その他専門的事項を処理する。
第四百七条
(資産評価企画官及び鑑定企画官)
課税部に、資産評価企画官及び鑑定企画官それぞれ一人を置く。
2 資産評価企画官は、命を受けて、相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に必要な財産の評価に係る企画及び立案に当たる。
3 鑑定企画官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 一 課税部の所掌事務のうち分析、鑑定その他の技術的事項に係る企画及び立案に関すること。 二 遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)に基づく公表、指定、承認等、命令、確認、登録等、報告徴収及び立入検査等に関すること(酒類に係る場合に限る。)。
第四百八条
(消費税室及び審理室並びに課税企画官及び国際課税企画官)
課税総括課に、消費税室及び審理室並びに課税企画官二人及び国際課税企画官一人を置く。
2 消費税室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第三百九十三条第二号に掲げる事務のうち消費税の賦課に関する事務の調整に関すること(軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課及び適格請求書発行事業者の登録等(以下「軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課等」という。)に関する事務の調整に関することを除く。)。 二 第三百九十三条第六号から第十号までに掲げる事務(第八号に掲げる事務のうち、軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課等に関する法令の解釈に関することを除く。) 三 消費税及びたばこ税等の賦課に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること(軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課等に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関することを除く。)。 四 前三号に掲げるもののほか、消費税及びたばこ税等の賦課に関する事務のうち、消費税及びたばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 消費税室に、室長を置く。
4 審理室は、第三百九十三条第十一号及び第十四号に掲げる事務並びに同条第十二号及び第十三号に掲げる事務(消費税室の所掌に属するもの並びに軽減対象課税資産の譲渡等に係る消費税の賦課等に関する法令の適用に関する事務の指導及び監督に関すること並びに同条第五号に掲げる事務に係るものを除く。)をつかさどる。
5 審理室に、室長を置く。
6 課税企画官は、命を受けて、課税総括課の所掌事務のうち重要な専門的事項についての企画及び立案(国際課税企画官の所掌に属するものを除く。)に当たる。
7 国際課税企画官は、命を受けて、課税総括課の所掌事務のうち国際課税に係るものその他の重要な専門的事項についての企画及び立案に当たる。
第四百九条
(酒類業振興・輸出促進室)
酒税課に、酒類業振興・輸出促進室を置く。
2 酒類業振興・輸出促進室は、第三百九十七条第五号及び第六号に掲げる事務のうち、酒類業の振興、酒類の輸出の促進及び国際的な事項に関する事務をつかさどる。
3 酒類業振興・輸出促進室に、室長を置く。
第四百九条の二
(国際徴収調整官)
徴収課に、国際徴収調整官一人を置く。
2 国際徴収調整官は、命を受けて、徴収課の所掌事務のうち国際徴収についての調整その他重要な専門的事項を処理する。
第四百十条
(国税実査官)
課税部及び徴収部を通じて国税実査官二百八十五人以内を置く。
2 国税実査官は、課税部及び徴収部に分属し、命を受けて、課税部及び徴収部の事務を処理する。
第四百十一条
(国際調査管理官)
調査課に、国際調査管理官一人を置く。
2 国際調査管理官は、命を受けて、第四百二条各号に掲げる事務のうち海外取引(租税特別措置法第六十六条の四(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける取引を含む。第四百五十二条第二項、第五百条第五項第二号、第五百三条及び第五百四条において同じ。)及び外国法人に係るものを処理する。
第四百十二条
(国税調査官)
調査課に、国税調査官六十七人以内を置く。
2 国税調査官は、命を受けて、調査課の事務を処理する。
第四百十三条
(国税査察官)
査察課に、国税査察官三十七人以内を置く。
2 国税査察官は、命を受けて、査察課の事務を処理する。
第四百十四条から第四百二十四条まで
削除
第四百二十五条
(税務大学校の位置)
税務大学校は、東京都に置く。
第四百二十六条
(校長及び副校長)
税務大学校に、校長及び副校長一人を置く。
2 校長は、税務大学校の事務を掌理する。
3 副校長は、校長を助け、税務大学校の事務を整理する。
4 校長は、国税局長に対し、研修の実施に関し必要な資料又は情報の提供を求めることができる。
5 校長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
第四百二十七条
(教頭)
税務大学校に、教頭一人を置く。
2 教頭は、第四百三十一条から第四百三十六条までに規定する事務を整理する。
第四百二十八条
(税務大学校に置く部等)
税務大学校に、次の二課及び三部並びに教授百十八人以内、教育官七十六人以内、総務主事一人、学務主事三人及び副主事二人を置く。
第四百二十九条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 税務大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 公文書類の審査及び進達に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 税務大学校の保有する情報の公開に関すること。 五 税務大学校の保有する個人情報の保護に関すること。 六 校長の官印及び校印の保管に関すること。 七 職員の人事に関すること。 八 会計に関すること。 九 行政財産及び物品の管理に関すること(総務主事の所掌に属するものを除く。)。 十 税務大学校の所掌事務に関し国税庁の他の部局に対して必要な資料及び情報の提供を求めること。 十一 前各号に掲げるもののほか、税務大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
第四百三十条
(教務課の所掌事務)
教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 研修の実施に関する基本方針の企画及び立案を行うこと。 二 研修の実施に関し必要な調査並びに資料の収集及び作成を行うこと。 三 教科書及び教材を作成し、及び頒布すること(学務主事の所掌に属するものを除く。)。 四 通信研修の実施に関する事務を総括すること。 五 短期研修の実施に関する事務を総括すること。
第四百三十一条
(研究部の所掌事務)
研究部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 税務に関する学術的な調査及び研究を行うこと。 二 税務に関する一般的な資料及び情報の収集整理及び提供を行うこと。 三 税務に関する国際協力を行うこと。 四 国際協力に基づく研修を行うこと。 五 研究科の課程を実施すること。 六 前各号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこと。
第四百三十二条
(総合教育部の所掌事務)
総合教育部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 専門官基礎研修、社会人基礎研修、専攻税法研修、中等科、本科及び専科の課程を実施すること。 二 前号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこと。
第四百三十三条
(専門教育部の所掌事務)
専門教育部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 専攻科の課程その他の税務に関する専門的な研修を実施すること。 二 前号に掲げる事務に関する大学、研究機関その他の機関との連携及び協力を行うこと。
第四百三十四条
(教授及び教育官の職務)
教授及び教育官は、研修生に対し、税務行政に従事するため必要な知識の教授及びその指導並びに研究に従事する。
第四百三十五条
(総務主事の職務)
総務主事は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 研修に必要な施設及び物品の管理に関すること。 二 庁内の管理に関すること。 三 研修生に関すること(学務主事の所掌に属するものを除く。)。 四 前三号に掲げるもののほか、研修の実施に関する事務(地方研修所において行うものを除く。)で他の所掌に属しないものを行うこと。
第四百三十六条
(学務主事の職務)
学務主事は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 研修生の入校、卒業又は修了の式典を行うこと。 二 授業計画の企画及び立案並びに試験を行うこと。 三 教科書及び教材(研究部、総合教育部及び専門教育部において実施する研修に用いるものに限る。)を作成し、及び頒布すること。 四 学籍簿の作成及び保管を行うこと。 五 図書及び租税に関する資料の管理を行うこと。
第四百三十七条
(副主事の職務)
副主事は、総務主事又は学務主事を助け、第四百三十五条又は第四百三十六条に規定する事務を処理する。
第四百三十八条
(地方研修所の名称及び位置)
地方研修所の名称及び位置は、次のとおりとする。
第四百三十九条
(地方研修所の所掌事務)
地方研修所は、税務大学校の所掌事務のうち普通科の課程その他の研修の実施に関することを分掌する(研究部、総合教育部及び専門教育部の所掌に属するものを除く。)。
2 地方研修所に、主幹一人、幹事十二人以内、主任教育官九人以内、総務主事八人以内及び教育官百七十一人以内を置く。
第四百四十条
(地方研修所長)
地方研修所に、地方研修所長を置く。
2 地方研修所長は、必要に応じ、講師を委嘱することができる。
第四百四十一条
(顧問)
税務大学校に、顧問を置くことができる。
2 顧問は、税務大学校の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。
3 顧問は、非常勤とする。
第四百四十二条
(雑則)
この規則に定めるもののほか、税務大学校に関し必要な事項は、校長が定める。
2 校長は、前項の規定に基づき、事務分掌その他組織の細目を定めようとするときは、国税庁長官の承認を受けなければならない。
第四百四十三条
(情報システム監理官)
東京国税局及び大阪国税局に、情報システム監理官それぞれ一人を置く。
2 情報システム監理官は、命を受けて、情報システムの整備及び管理に資するため、情報システムに係る調整、情報システムに係る方式及びプログラムの作成、情報システムに係る機器の操作及び管理並びにデータの管理、情報システムに係る指導及び監督その他国税局長が指定する事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務を処理する。
第四百四十三条の二
(国税局に置く部)
国税局に、次の表に掲げる部を置く。
第四百四十四条
(総務部の所掌事務)
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国税局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 公文書類の審査に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 国税局及び税務署の保有する情報の公開に関すること。 五 国税局及び税務署の保有する個人情報の保護に関すること。 六 国税局及び税務署の機構及び定員に関すること。 七 機密に関すること。 八 局長の官印及び庁印の保管に関すること。 九 国税局及び税務署の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 十 国税局及び税務署の会計及び会計の監査に関すること。 十一 国税局及び税務署所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 十二 国税局及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十三 広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。 十四 税理士制度の運営に関すること。 十五 納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。 十六 国税局の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。 十七 第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。 十八 国税局の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。 十九 国税局の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。 二十 国税局の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。 二十一 国税局の情報システムの整備及び管理に関すること。 二十二 税務に関する広聴の総括に関すること。 二十三 税務一般に関する相談に関すること。 二十四 前各号に掲げるもののほか、国税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四百四十四条の二
(情報システム部の所掌事務)
情報システム部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国税庁の情報システムの開発及び運用の実施に関すること。 二 データ活用に係る重要な専門的事項についての実施に関すること。 三 国税庁の情報システムの整備及び管理に関する事務のうち、国税庁長官が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。
第四百四十五条
(課税部の所掌事務)
課税部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関すること(調査査察部の所掌に属するものを除く。)。 二 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(調査査察部の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。 三 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。 四 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。 五 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 六 前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。 七 印紙の模造の取締りを行うこと。
第四百四十六条
(課税第一部の所掌事務)
課税第一部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で課税第一部及び課税第二部に共通する基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 二 課税第一部及び課税第二部を通じる所掌事務の総括に関すること。 三 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(調査査察部等(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部をいう。以下同じ。)の所掌に属するものを除く。)。 四 国税通則法第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関すること。 五 所得税、相続税等及び消費税の賦課に関する事務のうち、所得税、相続税等及び消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。 六 所得税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、相続税等及び消費税に関する検査並びにこれらの国税に関する調査、検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督に関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。 七 前号に掲げる事務に伴い、国税局長が特に課税第一部に処理させることが適当と認めた法人税等及びたばこ税等の課税標準の調査並びに法人税等及びたばこ税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分並びにこれらの国税に関する調査、検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。 八 内国税(酒税を除く。)の賦課に関する法令の適用に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。 九 内国税(酒税を除く。)の賦課に関する不服申立てに関すること(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。 十 内国税の賦課及び酒税の保全に関する訴訟に関すること。 十一 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(課税第二部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)及び文書の送達(課税第二部の所掌に属するものを除く。)並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。 十二 前各号に掲げるもののほか、内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四百四十七条
(課税第二部の所掌事務)
課税第二部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法人税等、たばこ税等及び酒税の賦課に関する事務のうち、法人税等、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。 二 法人税等、たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びに法人税等、たばこ税等及び酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分並びにこれらの国税に関する調査、検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督に関すること(課税第一部及び調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。 三 前号に掲げる事務に伴い、国税局長が特に課税第二部に処理させることが適当と認めた所得税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、相続税等及び消費税に関する検査並びにこれらの国税に関する調査、検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務の指導及び監督に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。 四 酒税の賦課に関する法令の適用に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。 五 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(調査査察部等の所掌に属するもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達に関すること。 六 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。 七 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。 八 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 九 前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。 十 印紙の模造の取締りを行うこと。 十一 酒税の賦課並びに課税第二部で行う所得税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びに所得税、法人税、地方法人税、相続税等、たばこ税等及び消費税に関する検査に係るものに関する不服申立てに関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。
第四百四十八条
(徴収部の所掌事務)
徴収部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内国税の徴収に関すること(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)。 二 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。 三 国税局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。 四 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収(調査査察部等の所掌に属するものを除く。)及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。 五 物価統制令第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。 六 保険料等の徴収に関すること。
第四百四十九条
(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部の所掌事務)
調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内国税の賦課及び徴収に関する事務のうち、所得その他の内国税の課税標準の調査並びに内国税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する重要なもので、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。 二 外国との租税に関する協定の実施のために行う調査に関する事務で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。
第四百五十条
(次長)
総務部並びに課税部並びに課税第一部並びに仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び広島国税局の課税第二部並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の徴収部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部並びに調査部並びに調査第一部並びに調査第二部並びに調査第三部並びに調査第四部並びに査察部に、次長それぞれ一人(札幌国税局の課税部にあっては、三人、東京国税局の課税第一部、徴収部、調査第一部及び査察部並びに熊本国税局の課税部並びに関東信越国税局の調査査察部にあっては、それぞれ二人)を置く。
2 次長は、部長を助け、部の事務を整理する。
第四百五十一条
(酒類監理官)
課税部及び課税第二部に、酒類監理官それぞれ一人を置く。
2 酒類監理官は、命を受けて、酒税課、鑑定官室、酒類業調整官及び統括国税調査官(酒税に係るものに限る。)の事務を整理する。
第四百五十二条
(国際監理官)
東京国税局の調査第一部に、国際監理官一人を置く。
2 国際監理官は、命を受けて、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、特別国税調査官(海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国法人に係るものに限る。)及び統括国税調査官(海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めたもの及び外国法人に係るものに限る。)の事務を整理する。
第四百五十三条
(総務部に置く課等)
総務部に、次に掲げる課及び室を置く。
2 前項に掲げるもののほか、総務部に、統括国税管理官及び情報処理管理官(東京国税局及び大阪国税局に限る。)を置く。
3 統括国税管理官及び情報処理管理官の国税局別定数は、次のとおりとする。
第四百五十四条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国税局の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 公文書類の審査及び進達に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 国税局及び税務署の保有する情報の公開に関すること。 五 国税局及び税務署の保有する個人情報の保護に関すること。 六 国税局及び税務署の機構及び定員に関すること。 七 税理士制度の運営に関すること。 八 納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。 九 国税局及び税務署の事務能率の増進に関すること。 十 国税局の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 十一 税務大学校地方研修所との連絡に関すること。 十二 管内地方情勢の調査に関すること。 十三 前各号に掲げるもののほか、国税局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四百五十五条
(人事第一課の所掌事務)
人事第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 局長の官印及び庁印の保管に関すること。 三 国税局及び税務署の職員の任免、給与及び懲戒その他の人事に関すること(人事第二課及び考査課の所掌に属するものを除く。)。 四 質問検査章その他の証票の管理に関すること。
第四百五十六条
(人事第二課の所掌事務)
人事第二課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、第一号及び第二号に掲げるものに限る。)をつかさどる。 一 職員の採用試験、服務並びに教養及び訓練に関すること。 二 税理士試験に係る庶務に関すること。 三 職員の身分上の特別調査に関すること。 四 職員の表彰に関すること。
第四百五十七条
(考査課の所掌事務)
考査課は、前条第三号及び第四号に掲げる事務をつかさどる。
第四百五十八条
(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国税局及び税務署の会計及び会計の監査に関すること。 二 印刷に関すること。 三 国税局及び税務署所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 四 国税局及び税務署所属の建築物の営繕に関すること(厚生課の所掌に属するものを除く。)。 五 庁内の管理に関すること。
第四百五十九条
(企画課の所掌事務)
企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国税局の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。 二 第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。 三 国税局の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。 四 国税局の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。 五 国税局の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。
第四百六十条
(厚生課の所掌事務)
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国税局及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 二 国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(国税局及び税務署の職員に関するものに限る。)。 三 国税局及び税務署の職員に貸与する宿舎に関すること。 四 国税局及び税務署所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。
第四百六十一条
(情報システム課、情報システム第一課及び情報システム第二課の所掌事務)
情報システム課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、情報処理管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 情報システム及びデータ活用に係る調整及び支援に関すること。 二 情報システムに係る方式及びプログラムの作成に関すること。 三 情報システムに係る機器の操作及び管理並びにデータの管理に関すること。 四 情報システムに係る指導及び監督に関すること。
2 情報システム第一課及び情報システム第二課を置く場合においては、それぞれの課は、国税庁長官の定めるところにより、前項に規定する事務を分掌する。
第四百六十二条
(税務相談室の所掌事務)
税務相談室は、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務をつかさどる。
第四百六十三条
(国税広報広聴室の所掌事務)
国税広報広聴室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。 二 税務に関する広聴の総括に関すること。
第四百六十三条の二
(統括国税管理官の職務)
統括国税管理官は、命を受けて、第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務を分掌する。
第四百六十四条
(情報処理管理官の職務)
情報処理管理官は、命を受けて、国税庁長官の定めるところにより、次に掲げる事務を分掌する。 一 第四百六十一条第一項第二号に掲げる事務 二 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第四百六十一条第一項第四号に掲げる事務
第四百六十五条
(税理士監理官及び人事調査官)
総務部に、税理士監理官それぞれ一人並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の総務部に、人事調査官それぞれ一人を置く。
2 税理士監理官は、命を受けて、第四百五十四条第七号に掲げる事務のうち国税局長の指定するものを処理する。
3 人事調査官は、命を受けて、第四百五十五条第三号並びに第四百五十六条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長の指定するものを処理する。
第四百六十六条
(税務相談官)
総務部を通じて税務相談官五百六十一人以内を置く。
2 税務相談官は、命を受けて、第四百六十二条に規定する事務(納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。)を処理する。
第四百六十六条の二
(納税者支援調整官)
総務部を通じて納税者支援調整官七十三人以内を置く。
2 納税者支援調整官は、命を受けて、税務一般に関する納税者からの苦情に関する事務のうち当該納税者が適正かつ円滑に納税義務を履行するために必要な助言及び教示並びに調整に関する事務を処理する。
第四百六十六条の三
(主任国税管理官)
総務部を通じて主任国税管理官六百三十五人以内を置く。
2 主任国税管理官は、命を受けて、第四百五十九条第二号に掲げる事務を処理し、及び国税管理官の行う事務を総括する。
第四百六十六条の四
(国税管理官)
総務部を通じて国税管理官一万五千十九人以内を置く。
2 国税管理官は、命を受けて、第四百五十九条第二号に掲げる事務を処理する。
第四百六十六条の五
(情報システム部に置く課等)
情報システム部に、次に掲げる課を置く。
2 前項に掲げるもののほか、情報システム部に、情報処理管理官八人を置く。
第四百六十六条の六
(情報システム開発課の所掌事務)
情報システム開発課は、国税庁の情報システムに係る方式及びプログラムの作成に関する事務(情報処理管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第四百六十六条の七
(情報システム運用課の所掌事務)
情報システム運用課は、次に掲げる事務(情報処理管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 国税庁の情報システムに係る機器の操作及び管理並びにデータの管理に関すること。 二 データ活用に係る重要な専門的事項についての実施に関すること。 三 国税庁の情報システムの整備及び管理に関する事務のうち、国税庁長官が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。 四 前各号に掲げるもののほか、情報システム部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四百六十六条の八
(情報処理管理官の職務)
情報処理管理官は、命を受けて、国税庁長官の定めるところにより、第四百四十四条の二各号に掲げる事務を分掌する。
第四百六十七条
(課税部、課税第一部及び課税第二部に置く課等)
課税部、課税第一部及び課税第二部に、次の表に掲げる課及び室を置く。
2 前項に掲げるもののほか、課税部又は課税第一部に審理官(課税第一部にあっては、仙台国税局、東京国税局、大阪国税局、広島国税局及び福岡国税局に限る。)及び資産評価官を、課税第一部に企画調整官(東京国税局に限る。)を、課税第一部に統括国税実査官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局及び福岡国税局に限る。)を、課税第二部に統括国税実査官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を、課税部に統括国税調査官(熊本国税局に限る。)を、課税第二部に統括国税調査官(仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)を置く。
3 審理官、資産評価官、企画調整官、統括国税実査官及び統括国税調査官の国税局別定数は、次のとおりとする。
第四百六十八条
(課税総括課の所掌事務)
課税総括課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官、大阪国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課、資料調査第三課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、課税第一部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査第一課、資料調査第二課及び統括国税実査官、福岡国税局にあっては、課税第一部の資料調査課及び統括国税実査官並びに課税第二部の資料調査課、仙台国税局及び広島国税局にあっては、課税第一部の資料調査課並びに課税第二部の資料調査課、札幌国税局、金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局にあっては、課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課(以下「資料調査第一課等」という。)の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 二 課税部又は課税第一部及び課税第二部を通じる所掌事務の総括に関すること(消費税課の所掌に属するものを除く。)。 三 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。 四 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する調査及び検査に関すること(前号に掲げるものを除く。)。 五 前二号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。 六 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関する事務で、国税局長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。 七 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査で、処理困難なものとして国税局長が課税総括課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。 八 前各号に掲げるもののほか、課税部又は課税第一部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 前項各号に掲げるもののほか、札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、金沢国税局、名古屋国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の課税総括課にあっては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第四百六十八条の二第一号及び第二号に掲げる事務 二 第四百六十八条の二第二号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
第四百六十八条の二
(資料総括課の所掌事務)
資料総括課は、次に掲げる事務(課税総括課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの並びに統括国税調査官、消費税課及び酒税課の所掌に属するものを除く。)。 二 国税通則法第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関すること。 三 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。 四 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する調査及び検査に関すること(前号に掲げるものを除く。)。 五 前三号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。 六 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)のうち報告事項の提供に関するもの並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関する事務で、国税局長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。 七 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)のうち報告事項の提供に関するもの並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査で、処理困難なものとして国税局長が課税第一部の資料総括課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
第四百六十八条の三
(審理課の所掌事務)
審理課は、次に掲げる事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び酒税課の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、審理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 内国税の賦課に関する法令の適用に関すること。 二 内国税の賦課に関する不服申立てに関すること(他課、統括国税実査官及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)。
第四百六十九条
(個人課税課の所掌事務)
個人課税課は、次に掲げる事務(他課及び統括国税実査官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 所得税等の賦課に関する事務のうち、所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。 二 所得税等の課税標準の調査並びに所得税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。 三 所得税等の賦課に関する訴訟に関すること。 四 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(個人に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。 五 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(個人に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)で、国税局長が個人課税課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
第四百七十条
(資産課税課の所掌事務)
資産課税課は、次に掲げる事務(課税総括課、資料調査第一課等及び資産評価官の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、機動課及び国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に関する事務のうち、相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。 二 相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の課税標準の調査並びに相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。 三 相続税、贈与税及び譲渡所得等に係る所得税等の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査のうち、租税特別措置法第二章第四節第四款に規定する収用等の場合の譲渡所得の特別控除等及び同法第二章第四節第五款に規定する特定事業の用地買収等の場合の譲渡所得の特別控除に関する事務、同法第四十条に規定する承認に関する事務、同法第七十条の四及び第七十条の六に規定する納税猶予に関する事務その他の専門的事項に関する事務で、国税庁長官又は国税局長が特に必要があると認めるものについての調査及び検査に関すること。 四 資本金額又は出資金額が十億円以上である法人についての地価税の課税標準の調査及び地価税に関する検査に関すること。ただし、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第七号に規定する協同組合等(企業組合及び農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の十第一項第二号の事業を行う農事組合法人、漁業生産組合又は生産森林組合であって、その事業に従事する組合員に対し給料、賃金、賞与その他これらの性質を有する給与を支給するものを含む。)及び国税庁長官又は国税局長が特に指定する法人に関するものを除く。 五 前号に掲げるもののほか、国税庁長官又は国税局長が特に必要があると認める地価税の課税標準の調査及び地価税に関する検査に関すること。 六 前三号に規定する調査及び検査に関する事務に係る不服申立てに関すること。 七 相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に関する訴訟に関すること。 八 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(相続、遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した個人及び譲渡所得等を有する個人に係る当該財産及び当該譲渡所得等の基因となる資産に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。 九 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(相続、遺贈若しくは贈与に因り財産を取得した個人及び譲渡所得等を有する個人に係る当該財産及び当該譲渡所得等の基因となる資産に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)で、国税局長が資産課税課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
2 前項各号に掲げるもののほか、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の資産課税課にあっては、第四百七十一条第一号に掲げる事務をつかさどる。
第四百七十一条
(機動課の所掌事務)
機動課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 第五百五十三条第一号、第二号及び第四号に掲げる事務のうち相続税、贈与税、地価税及び譲渡所得等に係る所得税等に係るもので、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。 二 前号に規定する事務の指導に関すること。
第四百七十二条
(法人課税課の所掌事務)
法人課税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 法人税等の賦課に関する事務のうち、法人税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。 二 法人税等の課税標準の調査並びに法人税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。 三 第五百五十三条第一号、第二号及び第四号(内国税の賦課に関する不服申立てに関するものに限る。)に掲げる事務のうち所得税法第二条第一項第四十五号に規定する源泉徴収に係る所得税に係るもので、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。 四 法人税等の賦課に関する訴訟に関すること。 五 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)及び文書の送達に関する事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。 六 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課(法人及び源泉徴収義務者に関するものに限る。)に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)で、国税局長が法人課税課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。 七 前各号に掲げるもののほか、仙台国税局、関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局、大阪国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、課税第二部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四百七十三条
(消費税課の所掌事務)
消費税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査第一課等の所掌に属するもの並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関すること。 二 たばこ税等の賦課に関する事務のうち、たばこ税等に係る課税標準又は税額の決定に関する事務(国税通則法第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関することを除く。)の管理に関すること。 三 たばこ税等の課税標準の調査並びにたばこ税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。 四 たばこ税等の課税標準の調査及びたばこ税等に関する検査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するもの並びに前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の製造場等に係るたばこ税等の課税標準額、課税標準数量又は事業の規模その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。 五 前二号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)。 六 たばこ税等の賦課に関する訴訟に関すること。 七 印紙の模造の取締りを行うこと。 八 前各号に掲げるもののほか、消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 前項各号に掲げるもののほか、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の消費税課にあっては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 たばこ税等の課税標準の調査並びにたばこ税等に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。 二 前号に規定する調査及び検査に関する事務に係る不服申立てに関すること。
第四百七十四条
(課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課の所掌事務)
課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課は、国税庁長官の定めるところにより、次に掲げる事務(課税総括課並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、資料総括課及び統括国税実査官並びに関東信越国税局、名古屋国税局及び福岡国税局にあっては、統括国税実査官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)で、国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。 二 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するもの並びに第四百六十九条第二号、第四百七十条第一項第二号、第四百七十二条第二号及び前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。 三 前二号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。 四 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)に関する事務で、国税局長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。 五 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)で、処理困難なものとして国税局長が課税部の資料調査第一課及び資料調査第二課、課税第一部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課並びに課税第二部の資料調査課、資料調査第一課、資料調査第二課及び資料調査第三課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
第四百七十五条
(酒税課の所掌事務)
酒税課は、次に掲げる事務(鑑定官室並びに関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務(国税通則法第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関することを除く。)の管理に関すること。 二 酒税の課税標準の調査並びに酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。 三 酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び統括国税調査官の所掌に属するもの並びに前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の製造場等に係る酒税の課税標準額、課税標準数量又は事業の規模その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。 四 酒税の賦課に関する法令の適用に関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。 五 酒税の賦課に関する不服申立てに関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの及び統括国税調査官の所掌に属するものを除く。)。 六 酒税の賦課に関する訴訟に関すること。 七 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。 八 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 九 前各号に掲げるもののほか、酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。
2 前項各号に掲げるもののほか、札幌国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局及び福岡国税局の酒税課にあっては、次に掲げる事務をつかさどる。 一 酒税の課税標準の調査並びに酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。 二 前号に規定する調査及び検査に関する事務に係る不服申立てに関すること。
第四百七十六条
(国税訟務官室の所掌事務)
国税訟務官室は、内国税の賦課及び酒税の保全に関する訴訟に関する事務をつかさどる。
第四百七十七条
(鑑定官室の所掌事務)
鑑定官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 間接国税課税物件の分析及び鑑定その他の間接国税の賦課に関する技術的事項に関すること。 二 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する技術的事項に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。 三 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。
第四百七十七条の二
(審理官の職務)
札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の審理官は、第四百六十八条の三各号に掲げる事務をつかさどる。
2 東京国税局及び大阪国税局の審理官は、第四百六十八条の三各号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを分掌する。
第四百七十八条
(資産評価官の職務)
資産評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 相続税等及び譲渡所得等に係る所得税等の賦課に必要な財産の評価に関すること。 二 土地評価審議会の庶務に関すること。
第四百七十九条
(企画調整官の職務)
企画調整官は、課税第一部及び課税第二部(消費税課、酒税課及び鑑定官室を除く。)の所掌に属する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項についての企画及び立案並びに調整に当たる。
第四百八十条
(統括国税実査官の職務)
統括国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 第四百六十八条第一項第三号及び第六号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。 二 第四百六十八条の二第一号及び第二号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関すること。 三 第四百七十四条第二号及び第五号に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた重要事項に係る調査及び検査に関すること。 四 第一号及び第三号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。
第四百八十一条
(統括国税調査官の職務)
統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。 二 前号に規定する調査及び検査に関する事務に係る不服申立てに関すること。
第四百八十二条
(国税訟務官)
課税部及び課税第一部を通じて国税訟務官六十五人以内を置く。
2 国税訟務官は、命を受けて、第四百七十六条に規定する事務を処理する。
第四百八十三条
(鑑定官)
課税部及び課税第二部を通じて鑑定官七十六人以内を置く。
2 鑑定官は、命を受けて、第四百七十七条各号に掲げる事務を処理する。
第四百八十四条
(酒類業調整官)
課税部及び課税第二部を通じて酒類業調整官七十二人以内を置く。
2 酒類業調整官は、命を受けて、第四百七十五条第一項第七号及び第八号に掲げる事務のうち国税局長が指定するものを処理する。
第四百八十五条
(国税実査官)
課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税実査官三千七百十三人以内を置く。
2 国税実査官は、命を受けて、第四百六十八条第一項第三号から第七号まで、第四百六十八条の二各号、第四百六十八条の三第二号、第四百六十九条第二号、第四号及び第五号、第四百七十条第一項第二号から第六号まで、第八号、第九号及び同条第二項、第四百七十一条各号、第四百七十二条第二号、第三号、第五号及び第六号、第四百七十三条第一項第一号、第三号から第五号まで及び第七号、第四百七十四条、第四百七十五条第一項第二号、第三号及び第五号、第四百七十八条第一号並びに第四百八十条各号に掲げる事務を処理する。
第四百八十六条
(国税調査官)
課税部並びに課税第一部及び課税第二部を通じて国税調査官二百四十一人以内を置く。
2 国税調査官は、命を受けて、第四百七十三条第二項各号、第四百七十五条第二項各号及び第四百八十一条各号に掲げる事務を処理する。
第四百八十七条
(徴収部に置く課等)
徴収部に、次に掲げる課及び室を置く。
2 前項に掲げるもののほか、徴収部に、納税管理官(関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局に限る。)、特別国税徴収官(金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局を除く。)、特別機動国税徴収官(東京国税局に限る。)及び統括国税徴収官を置く。
3 納税管理官、特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の国税局別定数は、次のとおりとする。
第四百八十八条
(管理運営課の所掌事務)
管理運営課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、機動課、国税訟務官室及び納税管理官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、機動課及び納税管理官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。 二 内国税の徴収に関する事務の指導及び監督(徴収課の所掌に属するものを除く。)並びに国税局の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。 三 内国税の徴収に関する法令の適用に関すること(徴収課の所掌に属するものを除く。)。 四 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること(徴収課、特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。)。 五 内国税収入の概算に関すること。 六 内国税の還付に関すること。 七 納税貯蓄組合に関すること。 八 国税通則法第四十三条第三項の規定により国税局長が引継ぎを受けた相続税及び贈与税の延納並びに相続税の物納に関すること。 九 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。 十 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。 十一 前各号に掲げるもののほか、徴収部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第四百八十九条
(徴収課の所掌事務)
徴収課は、次に掲げる事務(統括国税徴収官の所掌に属するもの並びに東京国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別国税徴収官、関東信越国税局にあっては、機動課、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び特別国税徴収官、名古屋国税局にあっては、機動課、特別整理総括課及び特別国税徴収官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 内国税の滞納処分、納税の猶予及び徴収の共助の要請による徴収に関する事務の管理に関すること。 二 内国税の滞納処分及び納税の猶予に必要な調査及び検査並びに内国税の滞納処分に必要な捜索に関する事務の指導及び監督に関すること。 三 内国税の滞納処分、納税の猶予及び徴収の共助の要請による徴収に関する法令の適用に関すること。 四 内国税の滞納処分及び納税の猶予に関する不服申立て及び訴訟に関すること。 五 訴訟(内国税の滞納処分及び納税の猶予に係るものに限る。)に係る滞納処分の執行に関すること。 六 会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に基づく更生事件に関すること。 七 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)。 八 物価統制令第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。 九 保険料等の徴収に関すること。
2 前項に規定するもののほか札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の徴収課にあっては、第四百九十条第三号に掲げる事務をつかさどる。
第四百九十条
(機動課の所掌事務)
機動課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第五百五十二条第一項各号に掲げる事務で、当該事務を所掌する税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた事項に係る事務に関すること。 二 第五百五十二条第一項各号に掲げる事務で、国税局長が必要があると認めた特定の事項に係る事務の指導に関すること。 三 第五百五十二条第一項第一号に掲げる事務のうち、滞納者の滞納金額その他の状況に照らし、国税局長が特に必要があると認めた催告に関すること。
第四百九十一条
(特別整理総括課、特別整理総括第一課及び特別整理総括第二課の所掌事務)
特別整理総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国税通則法第四十三条第三項若しくは第四十四条第一項又は国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百八十二条第二項、第三項若しくは第百八十三条第三項の規定により国税局長が引継ぎを受けた滞納処分の執行、納税の猶予及び徴収の共助の要請による徴収に関するもの(以下この条、第四百九十四条、第四百九十五条、第四百九十八条、第五百三十五条及び第五百四十二条において「引継ぎに係る滞納処分等の事務」という。)の管理及び還付金等の還付に関すること。 二 特別国税徴収官及び統括国税徴収官の所掌事務に関する方針及び計画の企画及び立案に関すること。 三 特別国税徴収官及び統括国税徴収官の事務運営の統一及び調整に関すること。 四 特別国税徴収官及び統括国税徴収官の行う徴収事務の結果の審理に関すること。 五 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、滞納処分及び徴収の猶予に関するものの管理に関すること。
2 特別整理総括第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 前項第一号及び第五号に掲げる事務 二 特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の所掌事務に関する方針及び計画の企画及び立案に関すること。 三 特別整理総括第二課の所掌事務に関する方針の企画及び立案に関すること。 四 特別整理総括第二課、特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の事務運営の統一及び調整に関すること。
3 特別整理総括第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 特別国税徴収官、特別機動国税徴収官及び統括国税徴収官の行う徴収事務の結果の審理に関すること。 二 次に掲げる事務のうち差押財産の評価及び換価に関すること(国税訟務官室の所掌に属するものを除く。)。
第四百九十二条
(国税訟務官室の所掌事務)
国税訟務官室は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 内国税の徴収に関する不服申立てに関すること。 二 内国税の徴収に関する訴訟に関すること。 三 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する不服申立てに関すること。 四 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する訴訟に関すること。 五 保険料等の徴収に関する不服申立てに関すること。 六 保険料等の徴収に関する訴訟に関すること。 七 第二号、第四号及び前号に掲げる訴訟に係る滞納処分の執行に関すること。
第四百九十三条
(納税管理官の職務)
納税管理官は、第四百八十八条第八号に掲げる事務をつかさどる。
第四百九十四条
(特別国税徴収官の職務)
特別国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務のうち特に処理困難なものとして国税局長の指定するもの(東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び国税訟務官室、関東信越国税局にあっては、特別整理総括第一課及び特別整理総括第二課、名古屋国税局にあっては、特別整理総括課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 次に掲げる事務のうち引継ぎに係る滞納処分等の事務 二 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち次に掲げる事務 三 保険料等の徴収に関する事務のうち次に掲げる事務
第四百九十四条の二
(特別機動国税徴収官の職務)
特別機動国税徴収官は、命を受けて、前条に掲げる事務のうち国税局長が特に必要があると認めた事項に関する事務を分掌する。
第四百九十五条
(統括国税徴収官の職務)
統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室、特別国税徴収官及び特別機動国税徴収官、大阪国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課、国税訟務官室及び特別国税徴収官、関東信越国税局にあっては、特別整理総括第一課、特別整理総括第二課及び特別国税徴収官、名古屋国税局にあっては、特別整理総括課及び特別国税徴収官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 引継ぎに係る滞納処分等の事務 二 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び外国の租税に関する滞納処分等の事務 三 保険料等に係る滞納処分等の事務
第四百九十六条
(国税訟務官)
徴収部を通じて国税訟務官三十一人以内を置く。
2 国税訟務官は、命を受けて、第四百九十二条第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる事務を処理する。
第四百九十七条
(国税実査官)
徴収部を通じて国税実査官六百四十七人以内を置く。
2 国税実査官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 一 第四百八十八条第二号、第四号、第八号及び第十号に掲げる事務(同条第二号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するものを、同条第四号に掲げる事務にあっては、国税訟務官の処理するものを除く。) 二 第四百八十九条第一項第二号、第四号、第七号及び第九号に掲げる事務(国税訟務官及び国税徴収官の処理するものを除く。) 三 第四百九十三条に規定する事務
第四百九十八条
(国税徴収官)
徴収部を通じて国税徴収官千百三十九人以内を置く。
2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 一 引継ぎに係る滞納処分等の事務 二 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び外国の租税に関する滞納処分等の事務 三 保険料等に係る滞納処分等の事務 四 第四百八十九条第一項第五号及び同条第二項に掲げる事務 五 第四百九十条各号に掲げる事務
第四百九十九条
(調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に置く課等)
調査査察部、調査部、調査第一部、調査第二部、調査第三部、調査第四部及び査察部に、次の表に掲げる課並びに特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、特別国税査察官及び統括国税査察官を置く。
2 特別国税調査官、統括国税調査官、情報企画分析官、特別国税査察官及び統括国税査察官の国税局別定数は、次のとおりとする。
第五百条
(調査管理課の所掌事務)
関東信越国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際調査課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 二 国税調査官の訓練に関すること(国際調査課の所掌に属するものを除く。)。
2 東京国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課及び調査開発課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 二 調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部の事務運営の統一及び調整に関すること。 三 国税調査官の訓練に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 四 前三号に掲げるもののほか、調査第一部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 名古屋国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 二 国税調査官の訓練に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 三 前二号に掲げるもののほか、調査部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
4 大阪国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課及び調査開発課並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の所掌に属する調査の方針の企画及び立案に関すること。 二 調査第一部及び調査第二部の事務運営の統一及び調整に関すること。 三 国税調査官の訓練に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 四 前三号に掲げるもののほか、調査第一部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
5 札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局の調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第五百十四条各号に掲げる事務に関する調査の方針及び計画の企画及び立案に関すること。 二 第五百十四条第二号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。 三 国税調査官の訓練に関すること。 四 第五百二条各号に掲げる事務
第五百条の二
(広域情報管理課の所掌事務)
広域情報管理課は、次に掲げる事務(第四号及び第五号に掲げる事務のうち東京国税局及び大阪国税局にあっては、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、名古屋国税局にあっては、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人に係るもの、所得税法等の一部を改正する法律(令和二年法律第八号)第三条の規定による改正前の法人税法第二条第十六号に規定する連結申告法人に係るもの及び国税局長が必要があると認めた特定事項に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関する事務の総括に関すること。 二 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。 三 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項についての調査又は検査に関すること。 四 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務 五 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関する国税調査官の訓練に関すること。
第五百一条
(調査総括課の所掌事務)
関東信越国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(国際調査課の所掌に属するものを除く。)。 二 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(国際調査課の所掌に属するものを除く。)。
2 東京国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(広域情報管理課、国際調査管理課及び情報企画分析官の所掌に属するものを除く。)。 二 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 三 前二号に掲げるもののほか、調査第二部、調査第三部又は調査第四部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 名古屋国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(広域情報管理課及び国際調査管理課の所掌に属するものを除く。)。 二 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
4 大阪国税局の調査総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査の計画の企画及び立案に関すること(広域情報管理課、国際調査管理課及び情報企画分析官の所掌に属するものを除く。)。 二 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。 三 前二号に掲げるもののほか、調査第二部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五百二条
(調査審理課の所掌事務)
調査審理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる調査又は検査の結果の審理に関すること。 二 第五百十四条第一号及び第三号に掲げる事務に係る不服申立て及び訴訟に関すること。 三 前二号に掲げる事務に関し、国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項についての調査又は検査に関すること。
第五百三条
(国際調査管理課の所掌事務)
東京国税局及び大阪国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際調査課及び事前確認審査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(海外取引に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関すること。 二 海外取引に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。
2 名古屋国税局の国際調査管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 国際調査課の所掌に属する調査並びに特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(海外取引に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関すること。 二 海外取引に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。 三 租税特別措置法第六十六条の四(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける取引及びこれに準ずるものとして国税局長が認めたものに係る独立企業間価格の算定方法、恒久的施設帰属資本相当額の計算方法及び国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算方法の確認並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。
第五百四条
(国際調査課の所掌事務)
関東信越国税局の国際調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 特別国税調査官及び統括国税調査官の職務に関する調査(海外取引に係るものに限る。)の計画の企画及び立案に関すること。 二 特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち海外取引に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。 三 第五百十四条第一号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。 四 第五百十四条第二号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。 五 海外取引に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務 六 海外取引に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。
2 東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の国際調査課は、次に掲げる事務(東京国税局及び大阪国税局にあっては、国際調査管理課及び事前確認審査課、名古屋国税局にあっては、国際調査管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち海外取引に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。 二 第五百十四条第一号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。 三 第五百十四条第二号に掲げる事務のうち海外取引に係るものとして国税局長が特別の調査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査に関すること。 四 海外取引に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務
第五百四条の二
(事前確認審査課の所掌事務)
事前確認審査課は、租税特別措置法第六十六条の四(国外関連者との取引に係る課税の特例)の規定の適用を受ける取引及びこれに準ずるものとして国税局長が認めたものに係る独立企業間価格の算定方法、恒久的施設帰属資本相当額の計算方法及び国外事業所等に帰せられるべき資本の額の計算方法の確認並びにこれに必要な調査又は検査に関する事務をつかさどる。
第五百五条
(調査開発課の所掌事務)
調査開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 特別国税調査官及び統括国税調査官の行う調査又は検査のうち電子計算組織による企業会計処理(以下「機械化会計」という。)に係るものの指導並びにこれに必要な調査又は検査に関すること。 二 第五百十四条第一号に掲げる事務のうち機械化会計に係るものとして国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。 三 国及び法人税法第二条第五号に規定する公共法人(地方公共団体にあっては、都道府県に限る。)についての消費税の課税標準の調査及び消費税に関する検査のうち国税局長が特別の調査又は検査を行う必要があると認めた特定事項に関する調査又は検査に関すること。 四 機械化会計に関する調査技法の開発に関する事務のうち国税局長が必要があると認めた特定事項に係る事務 五 機械化会計に係る調査又は検査に関する国税調査官の訓練に関すること。
第五百六条
削除
第五百七条
(査察管理課の所掌事務)
関東信越国税局、東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局の査察管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第五百十六条第一項各号に掲げる事務に関する犯則事件の調査及び処分の方針及び計画の企画及び立案に関すること。 二 国税査察官の訓練に関すること(東京国税局にあっては、査察広域課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察広域課、査察開発課及び査察国際課の所掌に属するものを除く。)。 三 前二号に掲げるもののほか、査察部(関東信越国税局にあっては、調査査察部とする。)の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2 札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局の査察管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 前項第一号及び第二号に掲げる事務 二 国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに限る。次条及び第五百十条において同じ。)の結果の審理に関すること。 三 次条第一項第二号に掲げる事務 四 前三号に掲げるもののほか、調査査察部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五百八条
(査察総括第一課及び査察総括第二課の所掌事務)
査察総括第一課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、資料情報課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課及び資料情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 第五百十六条第一項第二号に掲げる事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 二 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務
2 東京国税局及び大阪国税局の査察総括第二課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課及び査察国際課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 第五百十六条第一項第一号に掲げる事務の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 二 前項第二号に掲げる事務
3 関東信越国税局及び名古屋国税局の査察総括第二課は、次に掲げる事務(査察管理課、査察総括第一課及び資料情報課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 前項第一号に掲げる事務 二 国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分の結果の審理に関すること。 三 第一項第二号に掲げる事務
第五百八条の二
(査察広域課の所掌事務)
査察広域課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第五百十六条第一項第二号に掲げる事務のうち広域取引に係るものの指導並びにこれに必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。 二 第五百十六条第一項第二号に掲げる事務に関する広域取引に係る調査技法の開発及び国税査察官の訓練に関すること。 三 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務
第五百九条
(資料情報課の所掌事務)
資料情報課は、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課、査察情報戦略課及び査察国際課、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察広域課、査察開発課及び査察国際課、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分に関する必要な経済調査に関すること。 二 第五百十五条に規定する事務のうち第五百十六条第一項第二号に掲げる事務に係るものの運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 三 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務
第五百十条
(査察審理課の所掌事務)
査察審理課は、次に掲げる事務(他課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分の結果の審理に関すること。 二 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務
第五百十一条
(査察開発課の所掌事務)
東京国税局の査察開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第五百十六条第一項第一号に掲げる事務のうち機械化会計に係るものの指導並びにこれに必要な犯則事件の調査及び処分に関すること。 二 第五百十六条第一項第一号に掲げる事務に関する機械化会計に係る調査技法の開発及び国税査察官の訓練に関すること。 三 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務
2 大阪国税局の査察開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第五百十六条第一項各号に掲げる事務のうち機械化会計に係るものの指導並びにこれに必要な犯則事件の調査及び処分並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。 二 第五百十六条第一項各号に掲げる事務に関する機械化会計に係る調査技法の開発及び国税査察官の訓練に関すること。 三 前項第三号に掲げる事務
第五百十一条の二
(査察情報戦略課の所掌事務)
査察情報戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第五百十六条第一項第二号に掲げる事務のうち機械化会計に係るものの指導並びにこれに必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。 二 第五百十六条第一項第二号に掲げる事務に関する機械化会計に係る調査技法の開発及び国税査察官の訓練に関すること。 三 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務
第五百十二条
(査察国際課の所掌事務)
査察国際課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第五百十六条第一項各号に掲げる事務のうち海外取引に係るものの指導並びにこれに必要な犯則事件の調査及び処分並びに資料及び情報の収集及び整理に関すること。 二 第五百十六条第一項各号に掲げる事務に関する海外取引に係る調査技法の開発及び国税査察官の訓練に関すること。 三 国税局長が必要があると認めた特定事項に係る第五百十六条第一項各号に掲げる事務
第五百十三条
(特別国税調査官の職務)
特別国税調査官は、命を受けて、次条各号に掲げる事務のうち特に大規模な組織を有する法人で、国税局長の指定するものに係るもの(東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、名古屋国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第五百十四条
(統括国税調査官の職務)
統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税調査官の所掌に属するもの並びに東京国税局及び大阪国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課、事前確認審査課、調査開発課及び情報企画分析官、名古屋国税局にあっては、調査管理課、広域情報管理課、調査総括課、調査審理課、国際調査管理課、国際調査課及び調査開発課、関東信越国税局にあっては、調査管理課、調査総括課、調査審理課及び国際調査課、札幌国税局、仙台国税局、金沢国税局、広島国税局、高松国税局、福岡国税局及び熊本国税局にあっては、調査管理課の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 所得その他の内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。 二 外国との租税に関する協定の実施のために行う調査(外国の犯則事件に関するものを除く。)で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。 三 資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号)に基づく再評価額等及び資産再評価法の一部を改正する法律(昭和四十二年法律第八十四号)附則第四項に規定する旧企業資本充実のための資産再評価等の特別措置法(昭和二十九年法律第百四十二号)に基づく再評価限度額等の更正又は決定に関すること。
第五百十四条の二
(情報企画分析官の職務)
情報企画分析官は、命を受けて、次に掲げる事務をつかさどる。 一 第五百条の二各号に掲げる資料及び情報の収集、整理及び分析に関する事務のうち総合的な事項に関すること。 二 前号に掲げる事務に関する調査の企画に関すること。
第五百十五条
(特別国税査察官の職務)
特別国税査察官は、命を受けて、国税局長が必要があると認めた特に重要な事項に係る次条第一項各号に掲げる事務を分掌する。
第五百十六条
(統括国税査察官の職務)
査察部並びに札幌国税局、仙台国税局、関東信越国税局、広島国税局及び福岡国税局の調査査察部の統括国税査察官は、命を受けて、次に掲げる事務(東京国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察情報戦略課、査察国際課及び特別国税査察官、大阪国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、査察広域課、資料情報課、査察審理課、査察開発課、査察国際課及び特別国税査察官、関東信越国税局及び名古屋国税局にあっては、査察管理課、査察総括第一課、査察総括第二課、資料情報課及び特別国税査察官、札幌国税局、仙台国税局、広島国税局及び福岡国税局にあっては、査察管理課及び特別国税査察官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査で、令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに関すること。 二 国税通則法第十一章の規定に基づく犯則事件の調査及び処分並びに外国の犯則事件に関する外国との租税に関する協定の実施のために行う調査をするために必要な資料及び情報の収集及び整理に関すること。
2 金沢国税局、高松国税局及び熊本国税局の統括国税査察官は、命を受けて、前項各号に掲げる事務(特別国税査察官の所掌に属するものを除く。)及び調査査察部の所掌事務で他の所掌に属しないものを分掌する。
第五百十七条
(国税調査官)
調査査察部(東京国税局にあっては、調査第一部、調査第二部、調査第三部及び調査第四部、大阪国税局にあっては、調査第一部及び調査第二部、名古屋国税局にあっては、調査部とする。)を通じて国税調査官二千七百八十六人以内を置く。
2 国税調査官は、命を受けて、第五百二条第二号並びに第五百十四条各号に掲げる事務を処理する。
第五百十八条
(国税査察官)
調査査察部(東京国税局、名古屋国税局及び大阪国税局にあっては、査察部とする。)を通じて国税査察官千六百八十六人以内を置く。
2 国税査察官は、命を受けて、第五百十六条第一項各号に掲げる事務を処理する。
第五百十九条
(次長)
沖縄国税事務所に、次長三人を置く。
2 次長は、所長を助け、沖縄国税事務所の事務を整理する。
第五百二十条
(沖縄国税事務所に置く課等)
沖縄国税事務所に、次に掲げる課並びに統括国税管理官及び統括国税徴収官それぞれ一人を置く。
第五百二十一条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 沖縄国税事務所の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 公文書類の審査及び進達に関すること。 三 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 四 沖縄国税事務所及び税務署の保有する情報の公開に関すること。 五 沖縄国税事務所及び税務署の保有する個人情報の保護に関すること。 六 沖縄国税事務所及び税務署の機構及び定員に関すること。 七 税理士制度の運営に関すること。 八 納税環境の整備に関する事務の総括に関すること。 九 沖縄国税事務所及び税務署の事務能率の増進に関すること。 十 沖縄国税事務所の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 十一 税務大学校地方研修所との連絡に関すること。 十二 管内地方情勢の調査に関すること。 十三 沖縄国税事務所の所掌に関する長期的な運営方針に関すること。 十四 第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に関する事務に関すること。 十五 沖縄国税事務所の所掌に関する調査及び研究並びに一般的な資料及び情報の収集及び提供に関すること。 十六 沖縄国税事務所の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。 十七 沖縄国税事務所の所掌に関する高度情報化への対応に関する事務の総括に関すること。 十八 広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。 十九 税務に関する広聴の総括に関すること。 二十 前各号に掲げるもののほか、沖縄国税事務所の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五百二十二条
(人事課の所掌事務)
人事課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 所長の官印及び庁印の保管に関すること。 三 沖縄国税事務所及び税務署の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。 四 質問検査章その他の証票の管理に関すること。 五 税理士試験に係る庶務に関すること。
第五百二十三条
(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 沖縄国税事務所及び税務署の会計及び会計の監査に関すること。 二 沖縄国税事務所及び税務署所属の行政財産及び物品の管理に関すること。 三 沖縄国税事務所及び税務署所属の建築物の営繕に関すること。 四 庁内の管理に関すること。 五 沖縄国税事務所及び税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 六 国家公務員共済組合法第三条第一項の規定により財務省に設けられた共済組合に関すること(沖縄国税事務所及び税務署の職員に関するものに限る。)。 七 沖縄国税事務所及び税務署の職員に貸与する宿舎に関すること。 八 沖縄国税事務所及び税務署所属の事務所その他の施設における高齢者、障害者等の円滑な利用の確保に関する方針についての企画に関すること。
第五百二十四条
(情報システム課の所掌事務)
情報システム課は、国税庁長官の定めるところにより、第四百六十一条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第五百二十五条
(課税総括課の所掌事務)
課税総括課は、次に掲げる事務(資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の基本的な運営方針の企画及び立案に関すること。 二 個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の所掌事務に関する事務の総括に関すること(消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関することを除く。)。 三 内国税の賦課に関する資料及び情報に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るもの及び間税課の所掌に属するものを除く。)。 四 国税通則法第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関すること。 五 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、沖縄国税事務所長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。 六 所得税、法人税、地方法人税、相続税等、消費税及び印紙税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に関する調査及び検査に関すること(前号に掲げるものを除く。)。 七 前三号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。 八 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び文書の送達並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関する事務で、沖縄国税事務所長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。 九 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査で、処理困難なものとして沖縄国税事務所長が課税総括課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。 十 前各号に掲げるもののほか、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五百二十六条
(個人課税課の所掌事務)
個人課税課は、第四百六十九条各号に掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第五百二十七条
(資産課税課の所掌事務)
資産課税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 第四百七十条第一項各号及び第四百七十一条第一号に掲げる事務 二 土地評価審議会の庶務に関すること。
第五百二十八条
(法人課税課の所掌事務)
法人課税課は、第四百七十二条第一号から第六号までに掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第五百二十九条
(間税課の所掌事務)
間税課は、次に掲げる事務(課税総括課及び資料調査課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の調整に関すること。 二 たばこ税等及び酒税の賦課に関する事務のうち、たばこ税等及び酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務(国税通則法第七十四条の七の二第一項の規定による報告の求めに関することを除く。)の管理に関すること。 三 たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。 四 たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の製造場等に係るたばこ税等及び酒税の課税標準額、課税標準数量又は事業の規模その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。 五 酒税の賦課に関する法令の適用に関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。 六 たばこ税等及び酒税の課税標準の調査並びにたばこ税等及び酒税に関する検査並びに犯則事件の調査及び処分に関する事務で、財務省令で別に定めるものに関すること。 七 第三号、第四号及び前号に掲げる事務に係るたばこ税等並びに酒税の賦課に関する不服申立てに関すること(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものに係るものを除く。)。 八 たばこ税等及び酒税の賦課に関する訴訟に関すること。 九 印紙の模造の取締りを行うこと。 十 間接国税課税物件の分析及び鑑定その他の間接国税の賦課に関する技術的事項に関すること。 十一 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。 十二 醸造技術の研究及び開発並びに酒類の品質及び安全性の確保に関すること。 十三 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 十四 前各号に掲げるもののほか、消費税の賦課に関する事務のうち、消費税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務並びに酒類に関する事務で他の所掌に属しないものに関すること(酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものを除く。)。
第五百三十条
(資料調査課の所掌事務)
資料調査課は、次に掲げる事務(課税総括課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 所得税、法人税、地方法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査に関する事務(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)で、沖縄国税事務所長が必要があると認めた特定事項に係る事務の指導及び監督並びにこれに必要な調査及び検査に関すること。 二 所得税、法人税、地方法人税、相続税等及び消費税の課税標準の調査並びにこれらの国税に関する検査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの並びに第四百六十九条第二号、第四百七十条第一項第二号、第四百七十二条第二号及び前号に掲げるものを除く。)で、当該調査及び検査を受ける者の所得の金額、事業の規模及び態様又は取得した財産の価額その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。 三 印紙税の課税標準の調査及び印紙税に関する検査で、前二号に掲げる事務に伴い沖縄国税事務所長が必要があると認めた事項に係る調査及び検査に関すること。 四 前三号に掲げる事務に係る不服申立てに関すること。 五 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)に関する事務で、沖縄国税事務所長が必要があると認めたものの指導及び監督並びにこれに必要な調査に関すること。 六 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるもの及び報告事項の提供に関するものを除く。)で、処理困難なものとして沖縄国税事務所長が資料調査課において調査させる必要があると認めたものについての調査を行うこと(前号に掲げるものを除く。)。
第五百三十一条
(徴収課の所掌事務)
徴収課は、次に掲げる事務(統括国税徴収官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。 一 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 二 内国税の徴収に関する事務の指導及び監督並びに沖縄国税事務所の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること(支出済となった歳出の返納金の徴収に関することを除く。)。 三 内国税の徴収に関する法令の適用に関すること。 四 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること。 五 内国税収入の概算に関すること。 六 内国税の還付に関すること。 七 納税貯蓄組合に関すること。 八 国税通則法第四十三条第三項の規定により沖縄国税事務所長が引継ぎを受けた相続税及び贈与税の延納並びに相続税の物納に関すること。 九 内国税の滞納処分及び納税の猶予に必要な調査及び検査並びに内国税の滞納処分に必要な捜索に関する事務の指導及び監督に関すること。 十 会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に基づく更生事件に関すること。 十一 訴訟(内国税の滞納処分及び納税の猶予に係るものに限る。)に係る滞納処分の執行に関すること。 十二 第五百六十五条に規定する第五百五十二条第一項第一号に掲げる事務のうち、滞納者の滞納金額その他の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた催告に関すること。 十三 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関すること。 十四 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収(令第九十二条の規定に基づく財務省令で別に定めるものを除く。)及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。 十五 物価統制令第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。 十六 保険料等の徴収に関すること。
第五百三十二条
(調査課の所掌事務)
調査課は、第五百二条各号及び第五百十四条各号に掲げる事務をつかさどる。
第五百三十三条
(査察課の所掌事務)
査察課は、第五百十六条第一項各号に掲げる事務をつかさどる。
第五百三十四条
(統括国税管理官の職務)
統括国税管理官は、第五百五十二条第一項第一号から第三号まで、第六号及び第八号並びに第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第五号並びに第五百五十四条第五号に掲げる事務のうち、税務署の事務の運営及び処理の状況に照らし、沖縄国税事務所長が特に必要があると認めた事項に関する事務をつかさどる。
第五百三十五条
(統括国税徴収官の職務)
統括国税徴収官は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 引継ぎに係る滞納処分等の事務 二 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び外国の租税に関する滞納処分等の事務 三 保険料等に係る滞納処分等の事務
第五百三十六条
(税務相談官)
沖縄国税事務所に、税務相談官五人以内を置く。
2 税務相談官は、命を受けて、税務一般に関する相談及び苦情に関する事務(納税者支援調整官の所掌に属するものを除く。)を処理する。
第五百三十六条の二
(納税者支援調整官)
沖縄国税事務所に、納税者支援調整官一人を置く。
2 納税者支援調整官は、命を受けて、第四百六十六条の二第二項に規定する事務を処理する。
第五百三十六条の三
(審理官)
沖縄国税事務所に、審理官一人を置く。
2 審理官は、第四百六十八条の三各号に掲げる事務(間税課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
第五百三十六条の四
(企画調整官)
沖縄国税事務所に、企画調整官一人を置く。
2 企画調整官は、命を受けて、第五百二十一条第十三号から第十七号までに掲げる事務のうち沖縄国税事務所長の指定するものを処理する。
第五百三十七条
(国税広報広聴官)
沖縄国税事務所に、国税広報広聴官一人を置く。
2 国税広報広聴官は、命を受けて、第五百二十一条第十八号及び第十九号に掲げる事務のうち沖縄国税事務所長の指定するものを処理する。
第五百三十八条
(国税訟務官)
沖縄国税事務所に、国税訟務官二人以内を置く。
2 国税訟務官は、命を受けて、第四百七十六条並びに第四百九十二条第二号、第四号、第六号及び第七号に掲げる事務を処理する。
第五百三十九条
(鑑定官)
間税課に、鑑定官三人以内を置く。
2 鑑定官は、命を受けて、第五百二十九条第十号、第十一号(技術的事項に関するものに限る。)及び第十二号に掲げる事務を分掌する。
第五百三十九条の二
(酒類業調整官)
沖縄国税事務所に、酒類業調整官一人を置く。
2 酒類業調整官は、命を受けて、第五百二十九条第十一号及び第十三号に掲げる事務のうち沖縄国税事務所長が指定するものを処理する。
第五百三十九条の三
(主任国税管理官)
沖縄国税事務所に、主任国税管理官十人以内を置く。
2 主任国税管理官は、命を受けて、第五百二十一条第十四号に掲げる事務を処理し、及び国税管理官の行う事務を総括する。
第五百三十九条の四
(国税管理官)
沖縄国税事務所に、国税管理官二百四十九人以内を置く。
2 国税管理官は、命を受けて、第五百二十一条第十四号に掲げる事務を処理する。
第五百四十条
(国税実査官)
課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課を通じて国税実査官九十九人以内を、徴収課に、国税実査官二十一人以内を置く。
2 課税総括課、個人課税課、資産課税課、法人課税課、間税課及び資料調査課の国税実査官は、命を受けて、次の各号に掲げる事務を処理する。 一 第五百二十五条第三号から第九号までに規定する事務 二 第五百二十六条に規定する第四百六十九条第二号、第四号及び第五号に掲げる事務 三 第五百二十七条に規定する第四百七十条第一項第二号から第六号まで、第八号、第九号及び同条第二項に掲げる事務 四 第五百二十八条に規定する第四百七十二条第二号、第三号、第五号及び第六号に掲げる事務 五 第五百二十九条第三号、第四号、第七号(国税調査官の処理するものを除く。)及び第九号に掲げる事務 六 第五百三十条各号に掲げる事務
3 徴収課の国税実査官は、命を受けて、第五百三十一条第二号、第四号、第八号、第十四号及び第十六号に掲げる事務(同条第二号に掲げる事務にあっては、税外諸収入の徴収に関するものを、同条第四号、第十四号及び第十六号に掲げる事務にあっては、国税訟務官及び国税徴収官の処理するものを除く。)を処理する。
第五百四十一条
(国税調査官)
間税課に、国税調査官十七人以内を、調査課に、国税調査官三十七人以内を置く。
2 間税課の国税調査官は、命を受けて、第五百二十九条第六号及び第七号(同条第六号に規定する調査及び検査に関する事務に係るものに限る。)に掲げる事務を処理する。
3 調査課の国税調査官は、命を受けて、第五百三十二条に規定する第五百二条第二号及び第五百十四条各号に掲げる事務を処理する。
第五百四十二条
(国税徴収官)
徴収課に、国税徴収官三十六人以内を置く。
2 国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務を処理する。 一 引継ぎに係る滞納処分等の事務 二 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収に関する事務のうち、調査に関する事務及び外国の租税に関する滞納処分等の事務 三 保険料等に係る滞納処分等の事務 四 第五百三十一条第十二号及び第十三号に掲げる事務
第五百四十三条
(国税査察官)
査察課に、国税査察官百四十八人以内を置く。
2 国税査察官は、命を受けて、第五百十六条第一項各号に掲げる事務を処理する。
第五百四十四条
(名称、位置及び管轄区域)
税務署の名称、位置及び管轄区域は、別表第九のとおりとする。
第五百四十五条
(税務署の所掌事務)
税務署は、国税局の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 一 内国税の賦課及び徴収に関すること。 二 税理士制度の運営に関すること。 三 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。 四 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 五 印紙の模造の取締りを行うこと。 六 税務署の所掌事務に係る国際協力に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、税務署に属させられた事務
第五百四十六条
(副署長)
各税務署を通じて副署長四百七十九人以内を置く。
2 副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。
3 副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。
第五百四十七条
(税務署に置く課等)
税務署に、総務課並びに国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。
2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第五百四十九条に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
3 統括国税徴収官を置かない税務署にあっては、第五百五十二条に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
4 酒類指導官を置かない税務署にあっては、第五百五十四条に規定する事務は、統括国税調査官が分掌する。
5 税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて百二十人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税務署を通じて四百七人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて千五百十人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて九百四十九人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三千四百二十九人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じて百三十一人以内とする。
第五百四十八条
(総務課の所掌事務)
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 税務署の所掌事務に関する総合調整に関すること。 二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 税務署の保有する情報の公開に関すること。 四 税務署の保有する個人情報の保護に関すること。 五 税理士制度の運営に関すること。 六 税務署の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 七 機密に関すること。 八 署長の官印及び庁印の保管に関すること。 九 税務署の職員の任免、給与、服務その他の人事に関すること。 十 質問検査章その他の証票の管理に関すること。 十一 税務署の会計に関すること。 十二 税務署所属の行政財産及び物品の管理並びに建築物の営繕に関すること。 十三 庁内の管理に関すること。 十四 税印の押なつに関すること。 十五 税務署の所掌に関する統計に関する事務の総括に関すること。 十六 税務署の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。 十七 前各号に掲げるもののほか、税務署の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第五百四十九条
(税務広報広聴官の職務)
税務広報広聴官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 広報(税務に関する広聴を除く。)に関すること。 二 税務に関する広聴の総括に関すること。
第五百五十条
(特別国税徴収官の職務)
特別国税徴収官は、命を受けて、第五百五十二条第一項各号に掲げる事務のうち税務署長の指定するものを分掌する。
第五百五十一条
(特別国税調査官の職務)
特別国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 第五百五十三条第一号、第二号及び第四号に掲げる事務のうち個人及び法人を通じた調査を要すると認められる個人若しくは法人で税務署長の指定するものに関すること。 二 第五百五十三条第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事務のうち多額の資産若しくは所得を有すると認められる個人、特に多額の土地等を有すると認められる個人若しくは法人、多額の資産を譲渡したと認められる個人又は特に大規模な組織を有する法人、源泉徴収義務者、事業者若しくは製造場等で、税務署長の指定するものに関すること。 三 第四百七条第二項に規定する財産の評価に関する事務のうち重要なものに関すること。 四 第五百五十三条第五号及び第六号に掲げる事務のうち重要なものに関すること。 五 前三号に掲げるもののほか、税務署長が特に必要があると認めた内国税に関する事項に係る第五百五十三条第一号から第四号までに掲げる事務
第五百五十二条
(統括国税徴収官の職務)
統括国税徴収官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 内国税の徴収に関する事務の管理に関すること。 二 内国税の還付に関する事務の管理に関すること。 三 内国税の徴収に関する不服申立て及び訴訟に関すること。 四 会社更生法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律に基づく更生事件に関すること。 五 納税貯蓄組合に関すること。 六 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関するもの以外のものに関する事務の管理に関すること。 七 税務署の所掌に係る税外諸収入の徴収に関すること。 八 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の徴収及び外国の租税に関する報告事項の管理並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第一項及び第四十一条の三第一項に規定する報告事項の管理に関すること。 九 物価統制令第二十条に規定する割増金の徴収に関すること。 十 保険料等の徴収に関すること。
2 前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号まで及び第五号から第八号までに掲げる事務のうち国税庁長官の定めるものについては、総務課において行わせることができる。
第五百五十三条
(統括国税調査官の職務)
統括国税調査官は、命を受けて、次に掲げる事務(特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。 一 内国税の賦課に関する事務のうち、内国税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。 二 内国税の課税標準の調査及び内国税に関する検査に関すること。 三 内国税の犯則事件の調査及び処分に関すること。 四 内国税の賦課に関する法令の適用並びに不服申立て及び訴訟に関すること。 五 内国税の賦課に関する資料及び情報の収集に関すること。 六 外国との租税に関する協定の実施のために行う外国の租税の賦課に関する調査及び文書の送達並びに外国居住者等所得相互免除法第四十一条の二第七項及び第四十一条の三第七項に規定する報告事項の提供に関する調査に関すること。 七 印紙の模造の取締りを行うこと。
第五百五十四条
(酒類指導官の職務)
酒類指導官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。 一 酒税の賦課に関する事務のうち、酒税に係る課税標準又は税額の決定に関する事務の管理に関すること。 二 酒税の課税標準の調査及び酒税に関する検査に関すること。 三 酒税の犯則事件の調査及び処分に関すること。 四 酒税の賦課に関する法令の適用並びに不服申立て及び訴訟に関すること。 五 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。 六 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。
第五百五十五条
(国税徴収官)
各税務署を通じて国税徴収官五千九百七十六人以内を置く。
2 国税徴収官は、命を受けて、第五百五十二条第一項各号に掲げる事務を処理する。
第五百五十六条
(国税調査官)
各税務署を通じて国税調査官一万五千八百五十九人以内を置く。
2 国税調査官は、命を受けて、第五百五十三条各号及び第五百五十四条各号に掲げる事務を処理する。
第五百五十七条
(名称、位置及び管轄区域)
税務署の名称、位置及び管轄区域は、別表第十のとおりとする。
第五百五十八条
(税務署の所掌事務)
税務署は、沖縄国税事務所の所掌事務のうち次に掲げる事務を分掌する。 一 内国税の賦課及び徴収に関すること。 二 税理士制度の運営に関すること。 三 酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関すること(酒税の保全並びに酒類業の発達、改善及び調整に関する制度の企画及び立案を除く。)。 四 酒類に係る資源の有効な利用の確保に関すること。 五 印紙の模造の取締りを行うこと。 六 税務署の所掌事務に係る国際協力に関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき、税務署に属させられた事務
第五百五十九条
(副署長)
各税務署を通じて副署長三人以内を置く。
2 副署長は、税務署長を助け、税務署の事務を整理する。
3 副署長を置く税務署は、国税庁長官が定める。
第五百六十条
(税務署に置く課等)
税務署に、総務課並びに国税庁長官の定めるところにより、税務広報広聴官、特別国税徴収官、特別国税調査官、統括国税徴収官、統括国税調査官及び酒類指導官を置く。
2 税務広報広聴官を置かない税務署にあっては、第五百六十二条に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
3 統括国税徴収官を置かない税務署にあっては、第五百六十五条に規定する事務は、総務課においてつかさどる。
4 酒類指導官を置かない税務署にあっては、第五百六十七条に規定する事務は、統括国税調査官が分掌する。
5 税務広報広聴官の定数は、各税務署を通じて二人以内とし、特別国税徴収官の定数は、各税務署を通じて五人以内とし、特別国税調査官の定数は、各税務署を通じて十二人以内とし、統括国税徴収官の定数は、各税務署を通じて八人以内とし、統括国税調査官の定数は、各税務署を通じて三十四人以内とし、酒類指導官の定数は、各税務署を通じて二人以内とする。
第五百六十一条
(総務課の所掌事務)
総務課は、第五百四十八条各号に掲げる事務をつかさどる。
第五百六十二条
(税務広報広聴官の職務)
税務広報広聴官は、命を受けて、第五百四十九条各号に掲げる事務を分掌する。
第五百六十三条
(特別国税徴収官の職務)
特別国税徴収官は、命を受けて、第五百五十条に規定する事務を分掌する。
第五百六十四条
(特別国税調査官の職務)
特別国税調査官は、命を受けて、第五百五十一条各号に掲げる事務を分掌する。
第五百六十五条
(統括国税徴収官の職務)
統括国税徴収官は、命を受けて、第五百五十二条第一項各号に掲げる事務(特別国税徴収官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第五百六十六条
(統括国税調査官の職務)
統括国税調査官は、命を受けて、第五百五十三条各号に掲げる事務(特別国税調査官及び酒類指導官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
第五百六十七条
(酒類指導官の職務)
酒類指導官は、命を受けて、第五百五十四条各号に掲げる事務を分掌する。
第五百六十八条
(国税徴収官)
各税務署を通じて国税徴収官六十四人以内を置く。
2 国税徴収官は、命を受けて、第五百六十五条に規定する第五百五十二条第一項各号に掲げる事務を処理する。
第五百六十九条
(国税調査官)
各税務署を通じて国税調査官百十八人以内を置く。
2 国税調査官は、命を受けて、第五百六十六条に規定する第五百五十三条各号及び第五百六十七条に規定する第五百五十四条各号に掲げる事務を処理する。
第五百七十条
本省に、財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事を置くことができる。
2 財務省顧問は、財務省の所掌事務のうち重要な施策に参画し、特に定める事項の処理に当たる。
3 財務省特別顧問は、財務省顧問の職務のうち特に定める重要事項の処理に当たる。
4 財務省参与は、財務省の所掌事務のうち特に定める重要事項に参与する。
5 財務省参事は、財務省の所掌事務のうち特に定める重要事項についての調査及び企画に参画する。
6 財務省顧問、財務省特別顧問、財務省参与及び財務省参事は、非常勤とする。
第五百七十一条
この省令に定めるもののほか、事務分掌その他組織の細目は、本省の内部部局にあっては官房長又は各局長、地方支分部局にあっては各財務局長若しくは福岡財務支局長又は各税関長若しくは沖縄地区税関長が財務大臣の承認を受けて定め、施設等機関にあっては各施設等機関の長、国税庁にあっては国税庁長官が定める。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条の規定は、平成十三年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第二条
(財務省組織規則の一部改正に伴う経過措置)
第十一条の規定による改正前の財務省組織規則第百九十六条第二十八号ラ、第二百二十一条第一号レ、第二百二十七条第一項第三号ト、第二百五十三条第十七号ワ、第二百五十八条第一項第一号ワ及び第二百六十一条第四項第十二号ヲの規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成十九年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年三月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、平成二十年十月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三百九十六条、第四百五条、第四百五条の二、第四百十条、第四百十三条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百四十三条の二、第四百四十四条、第四百四十七条、第四百五十条、第四百五十三条、第四百五十九条、第四百六十三条の二、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百六十七条、第四百六十八条、第四百七十二条、第四百七十四条、第四百八十条、第四百八十三条、第四百八十五条、第四百八十七条から第四百九十条まで、第四百九十四条、第四百九十五条、第四百九十七条から第四百九十九条まで、第五百八条、第五百十六条から第五百十八条まで、第五百二十一条、第五百二十八条、第五百三十一条、第五百三十四条、第五百三十九条の四、第五百四十条、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十条、第五百五十二条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十五条、第五百六十八条、附則第七項(「令附則第六条」を「令附則第五条」に改める部分に限る。)及び附則第四十二項から第四十四項までの改正規定並びに附則第二条及び第三条の規定は、令和四年七月十日から施行する。
第一条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条並びに第二条中第四百六条、第四百九条の二、第四百十条、第四百二十八条、第四百三十九条、第四百五十三条、第四百六十六条、第四百六十六条の三、第四百六十六条の四、第四百八十条、第四百八十五条、第四百九十八条、第四百九十九条、第五百七条、第五百八条、第五百九条、第五百十一条、第五百十一条の二、第五百十六条、第五百十七条、第五百十八条、第五百三十九条の四、第五百四十六条、第五百四十七条、第五百五十五条、第五百五十六条、第五百六十条、第五百六十八条及び第五百六十九条並びに附則第二条の規定は、令和六年七月十日から、別表第四の規定は、令和六年十一月一日から施行する。