財務省定員規則
平成十三年財務省令第三号
第一条
(本省及び国税庁の定員)
財務省の本省及び国税庁の定員は、次の表のとおりとする。
第二条
(本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員)
本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は国税庁の定員の範囲内において、財務大臣が別に定める。
平成十三年財務省令第三号
(本省及び国税庁の定員)
財務省の本省及び国税庁の定員は、次の表のとおりとする。
(本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員)
本省及び国税庁の各内部部局、各施設等機関及び各地方支分部局並びに国税庁の特別の機関別の定員は、前条に定める本省又は国税庁の定員の範囲内において、財務大臣が別に定める。