独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 第一条

(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

平成十三年財務省令第六号

独立行政法人酒類総合研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第四十六条の二第一項又は第二項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第三十条第一項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第四十六条の二の規定による処分が不適当なものを除く。)その他財務大臣が定める財産とする。

第1条

(通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

独立行政法人酒類総合研究所に関する省令の全文・目次(平成十三年財務省令第六号)

第1条 (通則法第八条第三項に規定する主務省令で定める重要な財産)

独立行政法人酒類総合研究所(以下「研究所」という。)に係る独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号。以下「通則法」という。)第8条第3項に規定する主務省令で定める重要な財産は、その保有する財産であって、その通則法第46条の2第1項又は第2項の認可に係る申請の日(各項ただし書の場合にあっては、当該財産の処分に関する計画を定めた通則法第30条第1項の中期計画の認可に係る申請の日)における帳簿価額(現金及び預金にあっては、申請の日におけるその額)が五十万円以上のもの(その性質上通則法第46条の2の規定による処分が不適当なものを除く。)その他財務大臣が定める財産とする。

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