独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 第七条

(年度計画の記載事項等)

平成十三年財務省令第六号

研究所に係る通則法第三十一条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 研究所は、通則法第三十一条第一項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。

第7条

(年度計画の記載事項等)

独立行政法人酒類総合研究所に関する省令の全文・目次(平成十三年財務省令第六号)

第7条 (年度計画の記載事項等)

研究所に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。

2 研究所は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画の変更をしたときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を財務大臣に提出しなければならない。

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