独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 第三条
(監事の調査の対象となる書類)
平成十三年財務省令第六号
研究所に係る通則法第十九条第六項第二号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第百六十四号。以下「研究所法」という。)の規定に基づき財務大臣に提出する書類とする。
(監事の調査の対象となる書類)
独立行政法人酒類総合研究所に関する省令の全文・目次(平成十三年財務省令第六号)
第3条 (監事の調査の対象となる書類)
研究所に係る通則法第19条第6項第2号に規定する主務省令で定める書類は、独立行政法人酒類総合研究所法(平成十一年法律第164号。以下「研究所法」という。)の規定に基づき財務大臣に提出する書類とする。