独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 第十八条
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
平成十三年財務省令第六号
研究所に係る通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。 一 土地及び建物 二 その他財務大臣が指定する財産
(通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
独立行政法人酒類総合研究所に関する省令の全文・目次(平成十三年財務省令第六号)
第18条 (通則法第四十八条に規定する主務省令で定める重要な財産)
研究所に係る通則法第48条に規定する主務省令で定める重要な財産は、次に掲げるものとする。 一 土地及び建物 二 その他財務大臣が指定する財産