独立行政法人酒類総合研究所に関する省令 第四条
(業務方法書の記載事項)
平成十三年財務省令第六号
研究所に係る通則法第二十八条第二項に規定する主務省令で定める事項は、次のとおりとする。 一 研究所法第十二条第一号に規定する分析及び鑑定に関する事項 二 研究所法第十二条第二号に規定する品質に関する評価に関する事項 三 研究所法第十二条第三号に規定する研究及び調査に関する事項 四 研究所法第十二条第四号に規定する成果の普及に関する事項 五 研究所法第十二条第五号に規定する情報の収集、整理及び提供に関する事項 六 研究所法第十二条第六号に規定する講習に関する事項 七 業務の委託に関する基準 八 競争入札その他契約に関する基本的事項 九 その他業務の執行に関して必要な事項