信託会社が信託財産として所有する登録国債の登録方法等に関する命令

平成十三年内閣府・財務省令第二号

第一条

(対象となる登録)

信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三十条第二項(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する内閣府令・財務省令で定める登録は、国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第二十七条又は第二十八条第一項に規定する登録とする。

第二条

(信託財産である旨を明示する方法)

信託業法第三十条第二項に規定する信託財産である旨の明示は、登録国債(同項に規定する登録国債をいう。以下同じ。)に係る国債登録簿の記名欄において、当該登録国債を所有する信託会社(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項において準用する場合にあっては、信託業務を営む金融機関とする。以下同じ。)の商号に信託財産である旨を示す次に掲げる文字のいずれかを併せて記載する方法により行うものとする。 一 信託口 二 年金基金投資口 三 年金特金口 四 課税口 五 非課税口 六 非課税法人口 七 指定金融機関口

第三条

(信託財産である旨を明示して行う登録の請求)

信託会社は、前条の方法により信託財産である旨を明示して行う登録を請求する場合は、当該請求する登録が国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)第三条に規定する移転の登録であるときは、国債規則第三十条第一項の登録の変更を請求する書面に記載する新記名者について、当該請求する登録が国債規則第二十七条又は第二十八条第一項に規定する登録であるときは、これらの規定に規定する当該登録を請求する書面に記載する記名者について、それぞれ当該信託会社の商号に前条各号に掲げる文字のいずれかを併せて記載するものとする。

第一条

(施行期日)

この命令は、預金保険法等の一部を改正する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。

第二条

(経過措置の対象となる登録)

銀行法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百十七号)附則第九条第二項第一号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令、財務省令で定める登録は、第一条に規定する登録とする。

第三条

(信託の登録とみなすことに支障とならない他の登録)

法附則第十一条第二項第二号(預金保険法施行令等の一部を改正する政令附則第四条において準用する場合を含む。)及び銀行法等の一部を改正する法律附則第九条第二項第二号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令、財務省令で定める登録は、国債に関する法律第三条に規定する移転の登録及び同法第四条に規定する登録国債の登録除却以外の登録とする。

第四条

(信託財産であることを明示する方法)

法附則第十一条第二項第三号(預金保険法施行令等の一部を改正する政令附則第四条において準用する場合を含む。)及び銀行法等の一部を改正する法律附則第九条第二項第三号(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する信託財産であることの明示は、第二条に規定する方法により行うものとする。

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