文部科学省組織規則 第一条

(教育改革特別分析官及び企画官)

平成十三年文部科学省令第一号

大臣官房に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ一人を置く。

2 教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改革に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。

3 企画官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。

第1条

(教育改革特別分析官及び企画官)

文部科学省組織規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第一号)

第1条 (教育改革特別分析官及び企画官)

大臣官房に、教育改革特別分析官及び企画官それぞれ一人を置く。

2 教育改革特別分析官は、命を受けて、教育改革に関する政策について、極めて高度の専門的な知識経験に基づく情報の収集及び分析を行うことにより、教育改革に関する重要な政策の企画及び立案の支援を行う。

3 企画官は、命を受けて、大臣官房の所掌事務に係る重要事項についての企画及び立案に当たる。

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