文部科学省組織規則 第二十一条の三
(生涯学習調査官)
平成十三年文部科学省令第一号
生涯学習推進課に、生涯学習調査官を置くことができる。
2 生涯学習調査官は、命を受けて、生涯学習に係る機会の整備の推進に関する調査、指導及び助言(地域学習推進課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)に当たる。
3 生涯学習調査官は、非常勤とする。
(生涯学習調査官)
文部科学省組織規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第一号)
第21条の3 (生涯学習調査官)
生涯学習推進課に、生涯学習調査官を置くことができる。
2 生涯学習調査官は、命を受けて、生涯学習に係る機会の整備の推進に関する調査、指導及び助言(地域学習推進課及び男女共同参画共生社会学習・安全課の所掌に属するものを除く。)に当たる。
3 生涯学習調査官は、非常勤とする。