文部科学省組織規則 第二十一条の二

(企画官、分析調査官、国際教育統計専門官及び外国調査官)

平成十三年文部科学省令第一号

総合教育政策局に、企画官、分析調査官、国際教育統計専門官及び外国調査官それぞれ一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

3 分析調査官は、参事官のつかさどる職務のうち教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関する専門的事項についての分析及びその結果を利用に供することに関するものを助ける。

4 国際教育統計専門官は、参事官のつかさどる職務のうち国際的な教育に係る統計に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

5 外国調査官は、参事官のつかさどる職務のうち外国の教育事情に関する調査及び研究に関するものを助ける。

第21条の2

(企画官、分析調査官、国際教育統計専門官及び外国調査官)

文部科学省組織規則の全文・目次(平成十三年文部科学省令第一号)

第21条の2 (企画官、分析調査官、国際教育統計専門官及び外国調査官)

総合教育政策局に、企画官、分析調査官、国際教育統計専門官及び外国調査官それぞれ一人を置く。

2 企画官は、命を受けて、参事官のつかさどる職務のうち児童及び生徒の学力の状況に関する全国的な調査及び分析に関する重要事項についての企画及び立案に関するものを助ける。

3 分析調査官は、参事官のつかさどる職務のうち教育、スポーツ、文化及び宗教に係る統計に関する専門的事項についての分析及びその結果を利用に供することに関するものを助ける。

4 国際教育統計専門官は、参事官のつかさどる職務のうち国際的な教育に係る統計に関する専門的事項についての企画及び立案並びに調整に関するものを助ける。

5 外国調査官は、参事官のつかさどる職務のうち外国の教育事情に関する調査及び研究に関するものを助ける。

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