文部科学省組織規則 第六条
(総務班、文書管理班及び審議班)
平成十三年文部科学省令第一号
総務課に、総務班、文書管理班及び審議班を置く。
2 総務班は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 機密に関すること。 二 国会との連絡に関すること。 三 国会に関する情報及び資料の収集、整備及び利用に関すること。 四 大臣の祝辞その他これに類するものに関すること。 五 文部科学省後援名義の使用許可の調整に関すること。 六 総務課の所掌事務に係る予算案の取りまとめに関すること。 七 前各号に掲げるもののほか、文部科学省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
3 総務班に、主査を置き、主査は、総務班の事務を統括する。
4 文書管理班は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。 二 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。 三 公文書類の様式及び回付手続に関すること。
5 文書管理班に、主査を置き、主査は、文書管理班の事務を統括する。
6 審議班は、次に掲げる事務をつかさどる。 一 法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。 二 文部科学省の保有する情報の公開に関すること。 三 文部科学省の所掌事務に関する総合調整(政策の企画及び立案に関するものを除く。)に関すること。 四 文部科学省の事務能率の増進に関すること。 五 文部科学省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。 六 総務課の所掌事務に係る法令案の作成に関すること。
7 審議班に、主査を置き、主査は、審議班の事務を統括する。